○佐川町新規就農者経営安定支援事業費補助金交付要綱

平成26年9月24日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川町新規就農者経営安定支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町は、新規就農者の定着と町が振興する作目の栽培面積拡大を目的とし、別表に定める事業実施主体(以下「事業実施主体」という。)が、新規就農者の経営安定等を図るため主体的に実施する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業の条件)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、事業実施主体が就農しておおむね5年以内の新たな農業の担い手(認定農業者、認定就農者、認定新規就農者等をいう。)の経営安定等を支援するために必要な機器を整備する場合とする。

(補助対象経費及び補助率等)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分、補助条件、事業内容、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。ただし、他の制度による助成がある場合は、補助の対象としない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、佐川町新規就農者経営安定支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書には、次の関係書類を添付しなければならない。

(1) 佐川町新規就農者経営安定支援事業費実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 事業実施に係る実施設計書又は見積書

(4) 機器整備予定地の位置図

(5) 対象機器がわかる資料

(6) その他参考となる資料

(補助事業の着手時期)

第6条 補助事業の着手時期は、次条の規定による交付決定のあった以後でなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により補助金を受けようとする事業実施主体は、前条第1項の補助金交付申請書に、事前着手理由書(様式第4号)を添付しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、第5条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、必要に応じて聞取り等を行うこととする。

2 町長は、必要に応じて佐川町担い手育成支援協議会の意見を参考として、交付の決定を行うことができる。

3 町長は、補助金の交付を決定したときは、事業実施主体に対し速やかに通知する。

4 町長は、補助金の交付を決定する場合において、適正な交付を行うために必要があると認めるときは、事業実施主体に条件を付することができる。

(補助事業の変更等)

第8条 事業実施主体は、次の各号のいずれかに該当する変更等をする場合には、あらかじめ佐川町新規就農者経営安定支援事業費変更承認申請書(様式第5号)により町長に申請し、承認を受けなければならない。この場合において、第1号又は第2号に該当するときは、佐川町新規就農者経営安定支援事業費変更承認申請書に収支予算書(様式第6号)を添付しなければならない。

(1) 事業内容を変更する場合

(2) 補助金の増額を必要とする場合

(3) 補助事業を中止しようとする場合

(実績報告)

第9条 事業実施主体は、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は事業実施年度の3月25日までのいずれか早い日までに、佐川町新規就農者経営安定支援事業費実績報告書(様式第7号)により町長に報告しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次の関係書類を添付しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第8号)

(2) 支出の証拠書類(請求書や領収書等)の写しを添付した収支決算書(様式第9号)

(3) 出来高設計書の写し又は納品書の写し

(4) 事業実施主体の検査調書の写し又は検査実施がわかる書類等の写し

(5) 事業実施状況がわかる写真(施工前・施工後等)

(補助金の請求)

第10条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、佐川町新規就農者経営安定支援事業費補助金請求書(様式第10号)により町長に請求しなければならない。

(概算払)

第11条 事業実施主体は、規則第14条ただし書に規定する補助金の概算払の請求をしようとするときは、佐川町新規就農者経営安定支援事業費補助金概算払請求書(様式第11号)により町長に請求しなければならない。

(遂行状況の報告等)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(補助金の返還等)

第13条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が、次に掲げる各号に該当するときは補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(4) 補助事業により取得した財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付目的に反した使用等が認められたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められたとき。

(関係書類の整備)

第14条 事業実施主体は、事業に係る経費の支出を明らかにした書類及び帳簿を常に整備し、町長の指定する日まで保管しておかなければならない。

(情報公開)

第15条 補助金交付対象事業又は補助事業者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条第1項に規定する非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

佐川町新規就農者経営安定支援者事業区分

専用機器・特殊機器整備支援

事業実施主体

コスモス農業協同組合、集落営農組織、規約等がある農業団体

補助条件

事業実施主体が、就農しておおむね5年以内の新たな農業の担い手(認定新規就農者、認定農業者等をいう。)の経営安定等を支援するために、必要な機器を整備し対象者にレンタルする場合

事業内容

佐川町の振興作目(ニラ、イチゴ、ショウガ、梨等)を栽培から出荷する課程で、機器導入により経営の安定が見込まれるもの(作目専用の作業機械等)

※汎用性が高い農業用機械は対象外(トラクター等)

補助対象経費

機器の購入経費

※機器設置のために必要な施設整備及び改修等は補助対象外

補助率

1/2以内(予算の範囲内で対応)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

佐川町新規就農者経営安定支援事業費補助金交付要綱

平成26年9月24日 告示第49号

(平成30年3月30日施行)