○佐川町職員喫煙対策実施要綱

平成26年10月6日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、役場本庁の庁舎等(庁舎並びにこれらの附属施設及び設備並びにこれらの敷地をいう。以下同じ。)における喫煙対策実施に関し必要な事項を定め、職員相互の理解の基に実行ある取組みを行うことによって、職員の健康の確保と快適な職場環境づくりを目指すことを目的とする。

(喫煙対策の実施)

第2条 全庁的な喫煙対策を次のとおり実施する。

(1) 喫煙は、庁舎外の指定された場所で行うものとし、庁舎内での喫煙は禁止する。

(2) 公用車内の喫煙は禁止する。

(3) 喫煙マナーを遵守する。

(喫煙場所の指定)

第3条 佐川町庁舎等管理規則(平成14年佐川町規則第37号)に定める庁舎等管理責任者は、衛生委員会等における審議結果に基づき、喫煙可能な場所を指定し、周知する。

(所属長の役割)

第4条 所属長は、喫煙対策をより実行あるものとするため、職場の環境づくりに配慮するとともに、職員間の合意形成に努めながら計画的な喫煙対策の推進を図る。

2 所属長は、職員に対し喫煙対策の内容の周知に努め、意識の高揚を図るとともに、必要に応じて適切な指導を行う。

3 所属長は、外来者に対して、この要綱に定める喫煙対策への協力要請を行う。

(喫煙対策実施状況の報告)

第5条 衛生管理者(以下「管理者」という。)は、喫煙対策の実施状況を把握するため、所属長から随時報告を求めることができる。

(喫煙対策のための環境整備)

第6条 管理者は、喫煙対策を円滑に推進するため、庁舎の状況に応じ、可能な限り計画的な環境整備に努めるものとする。

2 管理者は、喫煙場所にその旨の表示等を行い、これらにより外来者の理解と協力が得られるように努める。

(健康教育等の実施及び職員の協力)

第7条 管理者は、喫煙に関する健康教育・啓発を行うものとし、職員は積極的にこれに参加し協力するものとする。

(喫煙対策推進の要請)

第8条 管理者は、喫煙対策の全庁的推進を図るため、この要綱に定める職場以外の職場に対し協力要請を行うものとする。

(喫煙対策を進める上での職場における留意事項)

第9条 この要綱を実施するための必要な事項は、次のとおりとする。

(1) 喫煙者と非喫煙者の相互理解 職場における喫煙対策を円滑に推進するためには、喫煙者と非喫煙者がお互いの立場を十分に尊重することが基本であり、喫煙者は受動喫煙に十分配慮し、非喫煙者は喫煙者が指定の喫煙コーナー等で喫煙することについては理解するように努めること。

(2) 妊婦等への配慮 妊婦及び呼吸器・循環器等の疾患を有する職員は受動喫煙による健康への影響が特に懸念されることから、十分配慮すること。

(3) 勤務時間内の喫煙について 喫煙者は、社会通念上批判を受けない範囲かつ業務に支障が出ない範囲で、節度ある行動を心がけること。

この告示は、公布の日から施行する。

佐川町職員喫煙対策実施要綱

平成26年10月6日 告示第52号

(平成26年10月6日施行)