○佐川町こうち農業確立総合支援事業費補助金交付要綱

平成27年5月26日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川町こうち農業確立総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町は、佐川町内の各地域の特性を活かした農業の確立を目的として、農業関係団体等が、自主的かつ主体的に推進する農業生産活動等に係る農業振興施策の実施に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 農業関係団体等が補助金の交付を受けようとするときは、佐川町こうち農業確立総合支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 補助金の交付を申請するに当たって、事業実施主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助条件)

第5条 補助金の交付の目的を達成するため、農業関係団体等は、次に掲げる事項を遵守し、かつ、農業関係団体等が事業実施主体に補助金を交付する際は、同様の条件を付さなければならない。

(1) 補助金に係る規則、この要綱、佐川町こうち農業確立総合支援事業実施要領(以下「実施要領」という。)等の規定に従わなければならないこと。

(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(3) 補助事業の実施に当たっては、原則として、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び佐川町財務規則(平成29年佐川町規則第3号)等の規定に準じた競争入札等の方法によって、契約を締結しなければならないこと。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(5) 当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(6) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産(施設、機械及び器具をいう。)について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する財産については、同令に規定する耐用年数に相当する期間内において、町の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(7) 前号の規定により町の承認を得て財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を県に納付させることがあること。

(8) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを事業実施主体及び契約の相手方としないなど、町の暴力団等の排除に係る取扱いに準じなければならないこと。

(9) 事業実施主体について、県税及び町税の滞納がないことを確認すること。

2 町長は、農業関係団体及び事業実施主体が規則若しくは補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、この要綱、実施要領等の規定若しくはこれらに基づく県若しくは町の処分に違反したとき又は補助金を他の用途に使用したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことができる。

(補助金の変更)

第6条 農業関係団体等は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、次に掲げる事由により交付決定額の変更を受けようとするときは、佐川町こうち農業確立総合支援事業費補助金変更承認申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

(1) 補助事業を中止し、廃止し、又は追加しようとするとき。

(2) 事業実施主体又は事業実施箇所を変更しようとするとき。

(3) 補助対象事業ごとの補助対象経費を増額し、又は20パーセントを超えて減額しようとするとき。

(4) 補助対象事業間の県補助金額の配分を変更しようとするとき。

(遂行状況の報告)

第7条 農業関係団体等は、補助金の交付の決定があった年度の12月31日現在において実績報告を提出していない場合は、佐川町こうち農業確立総合支援事業遂行状況報告書(様式第3号)により当該年度の1月20日までに町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第8条 農業関係団体等は、補助事業が完了した場合は、佐川町こうち農業確立総合支援事業費補助金実績報告書(様式第4号)により補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月20日のいずれか早い期日までに町長に報告しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合は、前項の実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったとき、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合において、第1項の実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した農業関係団体等にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を佐川町こうち農業確立総合支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(概算払)

第9条 農業関係団体等は、規則第14条ただし書の規定に基づき補助金の概算払の請求をしようとするときは、佐川町こうち農業確立総合支援事業費補助金概算払請求書(様式第6号)により町長に請求しなければならない。

(指令前着手)

第10条 補助事業の着手は、原則として、指令に基づき行うものとするが、当該補助事業の実施に当たって、やむを得ない事由により指令前に着手する必要がある場合は、農業関係団体等は、佐川町こうち農業確立総合支援事業指令前着手届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。

(グリーン購入)

第11条 農業関係団体等は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第12条 補助事業又は農業関係団体等に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項に規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日告示第17号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助金の補助対象経費及び補助率

(1) 補助対象経費

補助対象経費は、補助対象事業に要する経費から受益者負担金等特定財源を控除した額とする。

(2) 補助率

補助対象経費の3分の2以内

別表第2(第5条関係)

1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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佐川町こうち農業確立総合支援事業費補助金交付要綱

平成27年5月26日 告示第33号

(平成31年4月1日施行)