○佐川町職員自主研修実施要綱

平成27年7月21日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、一般職の職員で常勤のもの(以下「職員」という。)が自主的に取り組む研修事業(以下「職員自主研修事業」という。)を推進し、職員の資質向上を図ることにより、職務に対する意欲の向上、住民の視点に立った、幅広い視野と柔軟な発想をもった職員の育成を目的とする。

(対象)

第2条 この職員自主研修事業の対象は、意欲を持った職員で構成されるグループ又は個人とする。

(対象となる研修)

第3条 自主研修(以下「研修」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 業務上必要であるもの

(2) 町政推進上必要とするもの

(3) 職員の資質向上に資するもの

(4) 行政事務の効率化に有効性のあるもの

(5) 地域づくりやまちづくりに関し有効性があるもの

(6) その他町長が特に必要と認めたもの

2 研修は出張扱いとし、研修期間は原則として3日以内とする。

(経費)

第4条 研修に係る経費は旅費とし、佐川町職員の旅費に関する条例(平成13年佐川町条例第10号)に基づき支給する。ただし、1人当たり8万円を上限とする。

(研修の申請)

第5条 研修を希望する職員は、職員自主研修実施申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、町長に申請することとする。

(事業の採択の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、佐川町職員自主研修審査会の意見を聴いた上で、これを適正と認めたときは、研修実施の決定を行うこととする。

(研修完了報告)

第7条 職員は、研修が完了した場合は、遅滞なく職員自主研修報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。

2 職員は、研修修了後、研修報告会において研修成果を発表しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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佐川町職員自主研修実施要綱

平成27年7月21日 訓令第4号

(平成29年4月1日施行)