○佐川町原木増産推進事業費補助金交付要綱

平成27年8月3日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川町原木増産推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 町は、県内製材工場等に必要な原木の増産、安定的・効率的な生産及び供給体制の構築を図るため、別表第1に掲げる事業主体が事業を行うために要する経費について、同表に掲げる補助事業者(以下「補助事業者」という。)に対して予算の範囲内で補助するものとする。ただし、補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

(補助対象経費、補助率等)

第3条 前条に規定する補助対象事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費、補助率等については、別表第3に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 規則第3条第1項の補助金交付申請書は、様式第1号によるものとし、町に申請しなければならない。

(補助の条件)

第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業に係る法令、規則、この要綱等の規定に従うこと。

(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(4) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを事業主体としないこと、契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(5) 補助事業により生産される原木は、加工事業者に優先して供給しなければならないこと。

(6) 補助事業の実施にあっては、森林法(昭和26年法律第249号)、森林法施行令(昭和26年政令第276号)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)の規定を遵守しなければならないこと。

(7) 補助金の交付を申請するに当たって、事業主体が県税の納税義務者である場合、県税の滞納が無いこと。

(8) 補助金の交付を申請するに当たって、事業主体が佐川町税の納税義務者である場合は、町税の滞納がないこと。

2 補助金を他の用途に使用し、若しくは補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、法令、規則、この要綱等の規定若しくはこれらに基づく町の処分に違反したとき又は補助事業者又は事業主体が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を補助金の確定があった後においても取り消すことができる。

(変更等の手続)

第6条 補助事業者は、規則第5条第1号又は第3号の規定により、町長の承認を受けようとする場合は、佐川町原木増産推進事業費補助金変更等承認申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。ただし、町長が認める軽微な変更については、この限りでない。

2 前項の町長が認める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する場合以外の場合とする。

(1) 補助金額の増加

(2) レンタル機械使用事業主体の追加及び廃止

(遂行状況報告)

第7条 補助事業者は、規則第10条第1項の規定による遂行状況報告について、町長から求めがあった場合は、速やかにその状況について、佐川町原木増産推進事業費補助金遂行状況報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(概算払の請求)

第8条 補助事業者は、規則第14条ただし書の規定に基づき補助金の概算払の請求をしようとするときは、概算払請求書(様式第4号)により町長に請求しなければならない。

(実績報告等)

第9条 規則第11条第1項の補助事業等実績報告書は、様式第5号によるものとし、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月30日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(情報の開示)

第10条 補助事業又は補助事業者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年6月10日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年8月21日告示第74号の2)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月13日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業名

事業内容

事業主体

補助事業者

自伐林家等林業機械レンタル

自伐林家等小規模林業を実践する者が行う林業機械レンタルに対する支援

小規模林業推進協議会の会員、小規模林業推進協議会の会員かつ佐川町自伐型林業推進協議会の会員

小規模林業推進協議会の会員、小規模林業推進協議会の会員かつ佐川町自伐型林業推進協議会の会員

別表第2(第2条、第5条関係)

1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

別表第3(第3条関係)

事業名

補助対象経費

工種区分

呼称単位

補助率

補助対象事業費限度額

自伐林家等林業機械レンタル

協定に基づく原木の生産に必要な林業機械レンタル及び回送に要する経費

木材の生産を目的とした林業機械(作業道の開設及び木材の集材、運搬に必要な機械等) ただし、レンタル経費のうち消費税を除く。

小規模林業推進協議会の会員

2分の1以内

補助対象事業費の上限については、次の区分とする。

(1) バックホウ(6t~8t:0.25m3相当、グラップル付き含む。)、普通トラック、ダンプトラック、トラッククレーン、林内作業車

補助対象事業費の上限は30万円/月・台

(2) 上記以外の林業機械の場合

補助対象事業費の上限は20万円/月・台

なお、レンタル期間は3月以内とする。

小規模林業推進協議会の会員かつ佐川町自伐型林業推進協議会の会員

4分の3以内

(注)

1 補助事業により生産される原木は、県内に住所を有する原木加工流通施設等(原木市場、製材、木質バイオマス発電所等(自社利用を含む。))に優先して供給しなければならない(主伐・間伐、広葉樹(木炭・椎茸栽培用を含む。)及びチップ材等を含む。)

2 新たに小規模林業に取り組む者又は既に実践している場合にあっては、過去3年間の平均生産量を上回る素材生産(増産)に取り組む者とする。ただし、当年度計画が作業道開設のみの場合は、当該作業道を利用して搬出する次年度の素材生産量により判断する。

3 「作業道の開設及び木材の集材、運搬に必要な機械等」とは、バックホウ、林内作業車、ダンプトラック等のことであり、建設機械をベースマシーンとする林業機械については、0.25立方メートル規格相当以下の機種を対象とする。

4 補助対象事業費限度額欄の「(1)バックホウ(6~8t:0.25m3相当)」については、バックホウ単体とバックホウとグラップルがセットになったものも含み、単体のアタッチメント(グラップル、ブレーカー等)については「(2)上記以外の林業機械」に含める。

5 補助金額は「補助率」欄及び「補助対象事業費限度額欄」に定める補助率等を適用して機械ごとに算出するものとし、当該補助金額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

6 補助金交付申請後に、事業主体又はレンタル機械の変更、追加及び廃止があった場合は第6条第1項の佐川町原木増産推進事業費の変更等承認申請書を提出すること。

7 安全な施業を実施するため、事業主体は、レンタル機械の操作に必要な研修の受講や資格を取得すること。

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像

佐川町原木増産推進事業費補助金交付要綱

平成27年8月3日 告示第52号

(令和3年7月13日施行)