○佐川町消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成28年3月14日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、佐川町消防団員(以下「団員」という。)の報酬及び費用弁償について定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 団員には、別表による年額報酬を支給する。ただし、報酬を支給する年度において、出動実績のない者には支給しない。

2 前項の規定による報酬額は、次の各号のいずれかに該当する場合は、月割りによって計算した額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を支給する。

(1) 年度の途中において新たに団員又は機関員となったとき。

(2) 階級の異動により報酬額に異動が生じたとき。

(3) 退職し、死亡し、免職されたとき。

3 前項第2号の計算においては、異動の生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から適用するものとする。

(費用弁償)

第3条 団員が水火災、警戒、訓練、会合等の公務のため出務した場合においては、費用弁償として、それぞれ1回の出務につき7,000円を支給する。

2 前項の1回の出務時間が12時間を超える場合は、その超える時間12時間以内ごとに7,000円を同項の費用弁償に加算して支給する。

(報酬及び費用弁償の支給)

第4条 報酬及び費用弁償の支給については、前2条の規定に基づき算定の上、年1回支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、年度途中の退職、死亡、免職に伴う団員の退団があった場合は、当該団員に対し、速やかに支給を行うものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成11年佐川町条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月14日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

単位:円

階級

年額報酬の額

団長

82,500

副団長

69,000

分団長

50,500

副分団長

45,500

部長

37,000

班長

37,000

機関員

10,000

その他の団員

36,500

佐川町消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成28年3月14日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)