○佐川町立保育所一時預かり事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、佐川町立保育所(以下「保育所」という。)における一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施に必要な事項を定め、保護者の心理的、身体的負担を軽減し、疾病、出産、勤務形態の多様化等、一時的に家庭での保育が困難となる場合に安心して子育てができる環境を整備し、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前の児童とする。
(実施施設)
第3条 この事業を実施する施設は、佐川町立保育所設置条例(平成27年佐川町条例第8号)に規定する保育所とする。
(事業類型)
第4条 事業類型は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第3号に規定する余裕活用型とする。
(利用日数)
第5条 1箇月ごとの利用日数は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除き、保育所が受入れ可能と判断した日数とする。
(利用申請)
第6条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用の3日前までに一時預かり事業利用申請書(別記様式。以下この条において「申請書」という。)により希望する保育所を経由して町長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、電話等による申込みも可能とし、その後速やかに申請書により申請するものとする。
(利用者負担)
第7条 利用者は、事業に要する費用の一部として別表に定める額を利用料として支払わなくてはならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月18日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
年齢区分 | 利用者負担額 |
3歳未満児 | 2,000円 |
3歳以上児 | 1,800円 |