○佐川町災害対応型給油所整備促進事業費補助金交付要綱
平成28年5月26日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害時に停電が発生した際において、石油製品の安定的な供給の確保を図るため、佐川町災害対応型給油所整備促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象は、別表第1に定めるとおりとする。
(交付決定の取消し等)
第5条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)がこの要綱に違反したと認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(補助の条件)
第6条 補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を得ること。
(2) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付すること。
(3) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方及び間接補助事業者としない等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿書類並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(5) 給油所の設備の損壊等やむを得ない場合を除き、災害時においても給油の継続に努めること。
(6) 災害時において、緊急車両及び道路啓開のための重機等への優先給油など、国、県及び町の支援活動に協力し、その旨を明示したステッカー等を掲示すること。
(申請内容の変更等)
第7条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、事前に佐川町災害対応型給油所整備促進事業費補助金に係る変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更(20パーセント以内の補助金の減額をいう。)の場合は、この限りでない。
3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合は、速やかに佐川町災害対応型給油所整備促進事業費補助金に係る事業遅延報告書(様式第5号)により町長に報告し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度(繰越しの場合にあっては翌年度)の3月末日のいずれか早い日までに、佐川町災害対応型給油所整備促進事業費補助金実績報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。
(繰越承認申請)
第9条 補助事業者は、補助事業が年度内に完成し難いと認められ、補助事業を繰り越す必要がある場合は、佐川町災害対応型給油所整備促進事業費補助金に係る年度終了実績報告及び繰越承認申請書(様式第7号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。
(遂行状況の報告等)
第12条 補助事業者は、補助事業により取得した自家発電設備について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数に相当する期間内は、毎年6月末までに、佐川町災害対応型給油所整備促進事業費補助金稼働確認報告書(様式第10号)により町長に報告しなければならない。
2 町長は、必要があると認める場合は、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(グリーン購入)
第13条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第14条 補助事業又は事業実施主体に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月12日告示第43号)
この告示は、公示の日から施行し、平成29年5月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
補助対象者 | 補助率 | 補助限度額 | 補助対象設備 | 補助対象経費 ※1 | 条件等 ※2 |
佐川町内に存在する給油所のうち、災害対応型給油所としての機能整備を行おうとする給油所の事業者 | 10分の10以内 | 1事業所につき100万円以内 | 自家発電設備 | ・本体購入費 ・設置工事費(自家発電機のための建屋設置及び設置のために必要な既存設備の撤去費を含む。) ・電気工事費 ・試験調整費 ・消防申請手続費(消防申請納付金を含む。) | ・導入設備の出力合計が3KVA以上30KVA以下であること。ただし、当該給油所に既存の内燃機関発電設備がある場合は、既存の内燃機関発電設備と合わせて合計出力が30KVA以下であること。 ・災害時に計量機(表示部と汲み上げポンプ)を稼働する能力を有するものであること。 ・営業に関係のない設備への接続等過剰な電力供給は不可とする。 ・太陽光発電設備、一般管理費、諸経費等は、対象外とする。 |
緊急用可搬式ポンプ | ・本体購入費 ・設置工事費 ・消防申請手続費(消防申請納付金を含む。) | ・自動車バッテリーを活用した計量機を含む。 |
※1 補助対象経費のうち、消費税及び地方消費税相当額は対象外とする。
※2 補助対象設備は、新品に限ることとする。
別表第2(第6条関係)
(1) 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。