○佐川町園芸用ハウス災害復旧事業費補助金交付要綱

平成28年5月27日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)第20条の規定に基づき、佐川町園芸用ハウス災害復旧事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町は、自然災害で被災した園芸用ハウスの迅速な復旧と、園芸産地の維持を図るため、コスモス農業協同組合(以下「事業実施主体」という。)が行う園芸用ハウス等の復旧に対し、事業に要する経費について予算の範囲内で補助金を交付する。

(受益者、補助対象要件等)

第3条 前条に規定する事業(以下「補助事業」という。)の対象は、園芸施設共済に加入している園芸用ハウスとし、受益者、補助対象要件、補助対象経費、補助対象事業費限度額及び補助対象事業費に対する補助率は、別表に定めるとおりとする。

(実施計画書の提出)

第4条 事業実施主体が補助事業を実施しようとするときは、佐川町園芸用ハウス災害復旧事業実施計画書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の交付の申請)

第5条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、佐川町園芸用ハウス災害復旧事業費補助金交付申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助事業の着手)

第6条 事業実施主体は、補助事業を着手する場合は、原則として、次条第1項の規定による補助金交付決定通知に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に着手する必要がある場合は、事業実施主体は、佐川町園芸用ハウス災害復旧事業費補助金交付決定前着手届(様式第4号)により町長に届け出しなければならない。この届を町長が受理した場合は、受理した日から補助事業に着手することができるものとする。変更交付決定前の着手に関しても、同様式による佐川町園芸用ハウス災害復旧事業費補助金変更交付決定前着手届(様式第4号)により町長に届け出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第7条 町長は、第5条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、事業実施主体に通知するものとする。ただし、事業実施主体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときを除く。

(1) 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(補助の条件)

第8条 事業実施主体は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(2) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、佐川町園芸用ハウス災害復旧事業費補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により町長の承認を受けなければならないこと。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(6) 補助事業により取得した財産で処分制限期間を経過していないものは、財産管理台帳(様式第6号)及びその他の関係書類を保管すること。

(7) 取得財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。

(8) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。

(9) 補助事業の実施に当たっては、第7条ただし書各号のいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者としない等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(10) 施工業者の選定に当たっては、5者以上の競争見積又は指名競争入札若しくは一般競争入札を行うこと。この場合において、入札終了後は速やかにその結果を佐川町園芸用ハウス災害復旧事業費補助金入札結果報告(様式第7号)により町長に報告しなければならない。

(11) 園芸用ハウスを設置する農地の所有者と当該園芸用ハウスの利用者が異なる場合、事業実施主体は、利用権を設定する等適切な措置を講じなければならないこと。

(12) 事業の的確な推進を図るため、農業振興センター・町・農業協同組合により、事業の進行管理について関係機関が相互に補完し、事業目的の達成に努めること。

(変更実施計画書の提出)

第9条 事業実施主体は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、交付決定額の増額又は20パーセント若しくは50万円を超える減額をしようとする場合は、佐川町園芸用ハウス災害復旧事業変更実施計画書(様式第8号)を速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、入札の結果、交付決定額の減額をしようとするときを除く。

(補助金の変更交付の申請)

第10条 事業実施主体は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、交付決定額の増額又は20パーセント若しくは50万円を超える減額をしようとする場合は、佐川町園芸用ハウス災害復旧事業費補助金変更交付申請書(様式第9号)により速やかに町長に申請し、その決定を受けなければならない。

(補助事業の実績報告)

第11条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第10号)により、補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。

2 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の補助金実績報告書の提出に当たって、同条第2項ただし書の規定に該当した各事業実施主体について、当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の補助金実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を佐川町園芸用ハウス災害復旧事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第11号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(補助金の概算払)

第12条 事業実施主体は、工事が完了したハウスについて補助金の概算払を受けようとするときは、佐川町園芸用ハウス災害復旧事業費補助金概算払請求書(様式第12号)により町長に請求しなければならない。

(繰越承認申請)

第13条 事業実施主体は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、佐川町園芸用ハウス災害復旧事業費補助金に係る補助事業の繰越承認申請書(様式第13号)により申請し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の繰越承認申請書を審査し、適当であると認めたときは、繰越承認通知書により当該補助事業者に対して通知するものとする。

3 補助事業者は、第1項の規定により町長の承認を受けた場合は、年度終了実績報告書(様式第14号)により翌年度の4月10日までに町長に報告しなければならない。

(利用契約)

第14条 事業実施主体が補助対象財産に係る利用料金を徴収する場合は、固定資産台帳の計上額を基本に算出する。

2 事業実施主体は、該事業により設置したハウス等を賃貸契約により農業者に利用させる場合は、その利用契約について、事業実施主体が契約を締結した日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月15日のいずれか早い日までに佐川町園芸用ハウス災害復旧事業の利用契約について(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(利用状況の報告)

第15条 事業実施主体は、当該事業により設置したハウス等の利用状況について、佐川町園芸用ハウス災害復旧事業費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)別表に定めるものは、事業実施後5年間、毎年4月20日までに佐川町園芸用ハウス災害復旧事業利用状況報告書(様式第16号)により町長に報告しなければならない。

2 事業実施主体は、交付要綱別表に定める当該事業により設置したハウス等の利用について変更があったときは、佐川町園芸用ハウス災害復旧事業の利用内容の変更について(様式第17号)により町長に報告しなければならない。

3 町は、受益者の記帳活動等の経営状況についての証拠書類を徴することができる。

(災害の報告)

第16条 事業実施主体は、当該事業により設置したハウス等が、耐用年数期間内に災害を受けたときは、直ちにハウスの災害報告について(様式第18号)により町長に報告しなければならない。

(補助金の返還等)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業者がこの要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(5) 事業実施主体が第7条ただし書各号のいずれかに該当すると町長が認めるとき。

(グリーン購入)

第18条 事業実施主体は、事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第19条 補助事業又は補助事業者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 第3条に定める「園芸施設共済に加入している」規定は、平成27年度中に被災した施設には、適用しない。

(平成30年3月30日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

1 ハウス復旧区分

2 流動化復旧区分

3 附帯設備復旧区分

受益者(生産法人を含む。)

被災直前まで園芸用に供しており自然災害により破損した園芸施設共済に加入している園芸用ハウスの利用者又は所有者。ただし、平成27年度中に被災した場合に限り、園芸施設共済に加入していない園芸用ハウス等の復旧も可能とする。


他人が所有し、又は利用していたハウスを修繕等する者


補助対象要件

・野菜、果樹、花卉の栽培を目的とする施設(育苗、機械室等を除く。)の復旧であること。

・ハウスの耐用年数期間以上の利用が可能となる土地の利用権設定等がされる農用地であること。

・野菜、果樹、花卉の栽培を目的とする施設(育苗を除く。)の附帯設備の復旧であること。

・附帯設備の耐用年数期間以上の利用が可能となる土地の利用権設定等がされる農用地であること。

重油ボイラーで加温する施設の場合は、次のいずれかに該当すること。

・重油ボイラーを補助の対象とする場合又は津波浸水域にハウスを整備する場合は、流出防止装置付燃料タンクを併せて整備すること。

・既存の重油ボイラー及び燃料タンクを使用する場合は、防油堤を設置すること(補助対象外)

重油ボイラーで加温する施設に整備する場合は、次のいずれかに該当すること。

・津波浸水域のハウスに整備する場合は、流出防止装置付燃料タンクを併せて整備すること。

・津波浸水域でないハウスに整備する場合は、防油堤を設置すること(補助対象外)

補助対象経費

・ハウス本体(主骨材、ペット、樋、天窓、止水シートなど(被覆資材は対象外))(被災したハウスの面積を上限とする。)

・附帯設備(換気設備、灌水設備、暖房設備、重油流出防止装置付き燃料タンク(附帯設備及び防油堤を含む。)、防除設備、電照設備、養液設備、環境制御装置、カーテン装置など)(被災したハウスに設置されていた設備に限る。)

・附帯設備(養液栽培設備、ヒートポンプ、木質バイオマスボイラー、炭酸ガス発生機を含む環境制御装置)(被災したハウスに設置されていた設備に限る。)

・施工費

施工費

解体費、運搬費、施工費(全て整備面積分のみ)

被災ハウスの解体費・処分費は補助対象外

被災した設備の処分費は補助対象外

補助対象事業費限度額

(基礎限度額×整備面積)から受取共済金額(本体及び附帯設備分)を控除した額。ただし、園芸施設共済の非加入ハウスの場合は、受取共済金相当額を控除する

【基礎限度額】

・一般ハウス:700万円/10a

・軒高・高強度ハウス:1,000万円/10a

【基礎限度額】

・中古ハウス:450万円/10a


次の附帯設備を整備する場合は、各区分の限度額に上乗せする。

【基礎限度額】

・養液栽培設備、ヒートポンプ、木質バイオマスボイラー:300万円/10a

・炭酸ガス発生機を含む環境制御装置:100万円/棟

【基礎限度額】

・養液栽培設備、ヒートポンプ、木質バイオマスボイラー:300万円/10a

・炭酸ガス発生機を含む環境制御装置:100万円/棟

流出防止装置付燃料タンク:130万円/基

補助対象事業費に対する補助率

3分の1以内

(被災農業者向け経営体育成支援事業活用時:48分の7以内)

4分の1以内

(附帯設備についてのみ被災農業者向け経営体育成支援事業活用時:10分の1以内)

3分の1以内

(被災農業者向け経営体育成支援事業活用時:48分の7以内)

流出防止装置付燃料タンク:2分の1以内

5分の1以上

(被災農業者向け経営体育成支援事業活用時:80分の7以上)

4分の1以上

(附帯設備についてのみ被災農業者向け経営体育成支援事業活用時:10分の1以上)

5分の1以上

(被災農業者向け経営体育成支援事業活用時:80分の7以上)

流出防止装置付燃料タンク:4分の1以上

県補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てることとする。

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佐川町園芸用ハウス災害復旧事業費補助金交付要綱

平成28年5月27日 告示第52号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成28年5月27日 告示第52号
平成30年3月30日 告示第26号