○佐川町移住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年4月1日
規則第11号の2
(趣旨)
第1条 この規則は、佐川町移住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成28年佐川町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公募の例外)
第2条 条例第6条に規定する公募を行わずに、移住促進住宅に入居させることができる者については、次のとおりとする。
(1) 条例第4条第2号ただし書に規定する者又は本町地域おこし協力隊等の採用内定者
(2) その他町長が特に認めるもの
2 1回の公募において、複数の入居の申込みをすることができない。
(入居者の選考の特例)
第5条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定め、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が移住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。
3 第1項に規定する入居補欠者の有効期限は、決定した日から起算して60日とする。
(入居の手続)
第6条 条例第9条第1項に規定する契約書には、連帯保証人の収入を証する書類を添付しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 連帯保証人が死亡し、氏名等を変更したとき又は町長が不適当と認めたときは、移住促進住宅の入居者は、直ちに新たな連帯保証人を定め、佐川町移住促進住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の届出により検査する日を決定し、入居者に通知するものとする。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 設置及び管理に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においてもこれらの規定の例によりすることができる。
別表(第4条関係)
選考基準
項目 | 内容 |
入居者の状況 | 入居者の数 |
中学生以下の同居する者の数 | |
地域への貢献 | 近隣住民と積極的に交流する意思があり、豊富な知識、経験等を活かし地域力の向上に期待できるか |
定住への計画性 | 本町の移住促進に関する取組への理解があり、定住プラン(社会的、経済的)が明確であるか |