○佐川町新規狩猟者確保事業費補助金交付要綱
平成28年8月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣による農林業被害を軽減するため、有害鳥獣駆除に必要な狩猟免許の新規取得者に対し、取得に係る経費の一部を補助することにより、有害鳥獣捕獲の担い手となる狩猟者の確保及び有害鳥獣駆除の促進を目的として、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)第20条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者、補助対象経費及び補助限度額)
第2条 事業の補助対象者、補助対象経費及び補助額は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助金の申請、決定及び請求)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐川町新規狩猟者確保事業費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
(補助金の交付の決定の取消し)
第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、交付した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助対象者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則等の規定に従わなければならないこと。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 事業実施主体が県税及び町税の納税義務者である場合は、県税及び町税の滞納がないこと。
(情報の開示)
第6条 補助事業又は補助事業者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月28日告示第69号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月14日告示第67号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助対象経費 | 補助対象者 | 補助額 |
1 一般社団法人高知県猟友会が実施する初心者講習会の受講に要する経費 | 次のいずれにも該当する者 1 佐川町に住所を有し、新規に第一種銃猟、第二種銃猟又はわな猟免許を取得した者 2 佐川町が実施する有害鳥獣の捕獲に従事又は協力する旨の確認がとれた者 3 別表第2に掲げるいずれにも該当しない者 | 10,000円と実際に支払った額のいずれか少ない額 |
2 狩猟免許受験に必要な医師による診断書料 | 次のいずれにも該当する者 1 佐川町に住所を有し、新規に第一種銃猟、第二種銃猟又はわな猟免許を取得した者 2 佐川町が実施する有害鳥獣の捕獲に従事又は協力する旨の確認がとれた者 3 別表第2に掲げるいずれにも該当しない者 | 2,000円と実際に支払った額のいずれか少ない額 |
3 猟銃所持許可申請に係る射撃教習の受講に要する経費 | 次のいずれにも該当する者 1 佐川町に住所を有し、新規に猟銃所持許可を取得した者 2 市町村が実施する有害鳥獣の捕獲に従事又は協力する旨の確認がとれた者 3 猟銃所持許可更新のための射撃教習受講希望者でない者 4 別表第2に掲げるいずれにも該当しない者 | 37,000円と実際に支払った額のいずれか少ない額 |
別表第2(別表第1関係)
1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。