○佐川町民生児童委員協議会補助金交付要綱
平成28年8月26日
告示第70号
佐川町民生委員協議会補助金交付要綱(平成11年佐川町告示第61号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)第20条の規定に基づき、佐川町民生児童委員協議会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 町は、佐川町民生児童委員協議会(以下「協議会」という。)の運営及び会員の資質向上を図るため、協議会の活動に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
3 前項の事業に対する補助金の額は、予算の範囲内で別に定める。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(別紙様式1)
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げる書類のほか、町長が必要であると認めた書類
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、申請者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 申請者は、補助事業に要する補助金所要額の増減(30パーセント以内の減額を除く。)をする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止する場合は、事前に補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)により申請し、町長の承認を受けなければならないこと。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了後5年間保管しておかなければならないこと。
(4) 補助事業の執行に際しては、佐川町財務規則(平成29年佐川町規則3号)に定める契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(5) 補助事業の実施に際しては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要であると認めて指示した事項
(概算払)
第7条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(実績報告)
第8条 申請者は、補助事業が完了した場合は、実績報告書(様式第5号)により補助事業の完了の日又は廃止の承認を受けた日から起算して1箇月以内に町長に報告しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次の関係書類を添付しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業成績書(別紙様式2)
(3) その他町長が特に必要があると認める書類
(補助金の交付の決定の取消し及び返還)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金を返還させることができる。
(1) 補助事業の目的を達成し得なかったとき。
(2) 申請者又は補助事業の契約の相手方が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められたとき。
(3) 前2号に掲げるものほか、不正行為があったとき。
(検査等)
第10条 町は、必要がある場合当該補助事業について、補助金の交付先及び関係機関に対し調査することができる。
(情報の開示)
第11条 補助事業に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月9日告示第3号の3)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成30年2月7日告示第5号)
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。
別表第1(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助額 |
1 会議費 | 報償費、旅費、需用費(食料費を除く。)、役務費並びに使用料及び賃借料 | 高知県民生委員、児童委員活動費補助金の補助額と同額 |
2 事務費 | 旅費、需用費(食料費を除く。)、役務費、使用料及び賃借料並びに備品購入費 | |
3 事業費 | 報償費、旅費、需用費(食料費を除く。)、役務費、委託料並びに使用料及び賃借料 |
別表第2(第5条関係)
1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。