○佐川町競争力強化生産総合対策事業費補助金交付要綱
平成28年9月16日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川町競争力強化生産総合対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 町は、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)に即し、農産物の高品質・高付加価値化及び低コスト化により、産地競争力の強化を図るため、強い農業づくり交付金実施要綱(平成17年4月1日付け16生産第8260号農林水産事務次官依命通知)に基づき、農業協同組合等(以下「事業実施主体」という。)が実施する事業に要する経費について予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付の申請)
第4条 事業実施主体は、補助金の交付申請しようとするときは、佐川町競争力強化生産総合対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 事業実施主体は、補助金の交付申請するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、補助金の交付申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(1) 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(補助の条件)
第7条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、佐川町競争力強化生産総合対策事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により町長に申請し、承認を受けなければならないこと。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出して、その指示を受けなければならないこと。
(4) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(6) 補助事業の実施に当たっては、前条ただし書各号に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接事業実施主体又は契約の相手方としない等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(7) 補助する者は、間接補助金の交付に当たっては、間接事業実施主体に対して前各号の条件を付けなければならないこと。
(1) 補助事業を新設し、又は廃止する場合
(2) 補助事業の実施主体を変更する場合
(3) 補助事業の施行箇所又は補助事業による施設等の設置場所を変更する場合
2 町長は、前項の補助事業変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、及び必要に応じて現地調査を行い、その適否を決定し、その旨を当該事業実施主体に通知するものとする。
(補助事業遂行状況報告書)
第9条 事業実施主体は、補助金の交付の決定に係る年度の12月31日現在において佐川町競争力強化生産総合対策事業費補助金遂行状況報告書(様式第5号)を作成し、当該年度の1月15日までに町長に報告しなければならない。
(補助事業の実績報告等)
第10条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに補助事業の成果を記載した佐川町競争力強化生産総合対策事業費補助金実績報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。ただし、これにより難い場合は、翌年度の4月10日までに提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした事業実施主体は、前項の補助事業実績報告書を提出するに当たって、同条第2項ただし書の規定に該当した各事業実施主体について当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした事業実施主体は、第1項の補助事業実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第7号)によりを速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。また、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかにならない場合又は当該消費税仕入控除税額等がない場合は、その状況等について、当該補助金の額の確定のあった日の翌年6月15日までに、同様式により町長に報告しなければならない。
(補助金の概算払)
第11条 町長は、既に着手した補助事業で必要があると認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業実施主体がこの要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 事業実施主体が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 事業実施主体が補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(5) 事業実施主体(間接事業実施主体を含む。)が第6条ただし書各号のいずれかに該当すると町長が認めたとき。
(関係書類の保管)
第13条 事業実施主体は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を、当該補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得した財産1件当たり取得価格が50万円以上の機械及び器具で、処分制限期間を経過しないものにあっては、財産管理台帳(様式第9号)及びその他関係書類を保管しなければならない。
(グリーン購入)
第14条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第15条 補助事業又は事業実施主体に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年9月17日から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第8条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
第1 競争力強化生産総合対策条件整備事業 1 競争力強化生産総合対策条件整備事業費 (1) 共同利用施設整備 (2) 特別承認施設整備 | 3分の2以内 (うち国が2分の1以内) ※1,000円未満切捨て |