○佐川町環境制御技術普及促進事業費補助金交付要綱
平成28年9月16日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)第20条の規定に基づき、佐川町環境制御技術普及促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 町は、施設園芸農家の収入増加を図るため、コスモス農業協同組合(以下、「事業実施主体」という。)が行う環境制御技術普及促進事業に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付の申請)
第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、佐川町環境制御技術普及促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 事業実施主体は、補助金の交付申請するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、事業実施主体に通知するものとする。
(補助の条件)
第6条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、佐川町環境制御技術普及促進事業中止(廃止)承認申請書(様式第2号)により町長に申請し、その承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに佐川町環境制御技術普及促進事業遅延等報告書(様式第3号)により町長に報告し、その指示を受けること。
(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 取得財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(6) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(7) この補助事業により得られた環境測定データ及び栽培・収量データについては、町に報告すること。
(8) 事業実施主体が県税及び町税の納税義務者である場合は、県税及び町税の滞納がないこと。
(補助金の変更)
第7条 事業実施主体は、補助事業に係る経費について、交付決定後の増額若しくは20パーセントを超える減額又は受益者(施設園芸において、環境制御技術を導入・実践する者)の追加が生じた場合は、速やかに佐川町環境制御技術普及促進補助金変更承認申請書(様式第4号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(補助金の概算払)
第8条 町長は、既に着手した補助事業で必要があると認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。
(実績報告等)
第9条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、佐川町環境制御技術普及促進補助金実績報告書(様式第6号)により補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月20日までのいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合であって、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合であって、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を佐川町環境制御技術普及促進補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第10条 町長は、事業実施主体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の目的を達し得なかったとき。
(3) 補助金を当該補助事業の目的以外の用途に使用したとき。
(5) 事業実施主体が次に掲げる事項のいずれかに該当すると認めるとき。
ア 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。
イ 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
ウ その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴団員等であるとき。
エ 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
オ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
カ 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
キ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
ク 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
ケ その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
コ その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(グリーン購入)
第11条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第12条 事業実施主体に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年9月17日から施行する。
附則(平成29年6月16日告示第50号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月16日告示第59号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
内容 | 備考 | |
事業区分 | 環境制御技術普及促進事業 | |
補助対象経費 | 施設園芸において、環境制御技術を導入・実践するために必要があると認められる環境制御装置(園芸ハウス1棟に導入する環境制御装置一式の本体価格が50万円未満のもの又は国の産地パワーアップ事業要件に該当しないもの)のリース導入に要する経費 環境制御装置とは、下記の(1)~(6)の機器をいう。 (1) 環境測定装置 (2) 炭酸ガス発生機 (3) 濃度コントローラー (4) 局所施用ダクトファン (5) 技術のステップアップにつながる環境制御機器(湿度管理、日射比例による水管理等の機器、統合環境制御コントローラー等) (6) 環境制御に係る新技術(電解水素水発生装置、ニラでの電照等、公的研究機関や農業振興センターによる実証データがあり、効果が認められた機器類) | (5)(6)は、環境測定装置又は炭酸ガス発生機を既に導入している場合か、同時に導入する場合に限る。 既に導入されている環境制御装置の更新導入は、補助対象としない。 国の産地パワーアップ事業要件に該当しないものは、産地パワーアップ事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生産第2390号農林水産事務次官依命通知)第3の2に規定している採択要件を満たしていないもので、①成果目標の基準又は、②面積要件等を満たしておらず、園芸ハウス1棟に導入する環境制御装置一式の本体価格が50万円以上のものとする。 |
補助率及び補助対象限度額 | ①県補助率 導入する環境制御装置の本体価格の2分の1以内。 ただし、リース期間完了時に残存価格を設定する場合については、リース物件購入価格(税抜き)から残存価格を減じた本体価格の2分の1以内とする。 ②町補助率 導入する環境制御装置の本体価格の6分の1以内。 ただし、リース期間完了時に残存価格を設定する場合については、リース物件購入価格(税抜き)から残存価格を減じた本体価格の6分の1以内とする。 | 補助金に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。 |
品目要件 | 対象品目は、県の基幹11品目(ナス、ピーマン、シシトウ、キュウリ、ミョウガ、ニラ、トマト、新ショウガ、ハウスミカン、トルコギキョウ、ユリ)及び地域の重要品目 ※地域の重要品目については、次に定めるものとする。 (1) 町の農業経営基盤強化促進基本構想に位置付けられる品目 (2) JAの産地振興計画等に位置付けられる品目 (3) 町が地域の担い手として認定している認定農業者及び認定新規就農者が栽培する品目 |