○佐川町観光クラスター形成事業費補助金交付要綱

平成28年10月24日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川町観光クラスター形成事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、観光クラスター整備における周辺の観光資源(地域ならではの食、物産、自然景勝地、体験プログラム、宿泊施設等をいう。)の磨き上げや相互誘導、観光ガイド養成等の取組で、町内の周遊促進や観光消費の拡大につながるものとする。

(補助事業者、補助対象経費、補助率等)

第3条 補助事業者、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表第1に定めるとおりとする。この場合において、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、佐川町観光クラスター形成事業費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助金の交付の決定等)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請が適当であると認めた場合は、当該申請をしたものが別表第2に掲げる事項のいずれかに該当すると認めるときを除き、補助金の交付を決定し、速やかに当該決定の内容を当該補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、補助事業者が別表第2に掲げる事項のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の条件)

第6条 補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(2) 補助事業の執行に際しては、県又は町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(3) 補助金に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、かつ、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、効率的な運用を図らなければならないこと。

(5) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等、暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(補助事業の着手)

第7条 補助事業の着手は、原則として第5条第1項の規定による補助金の交付の決定通知に基づき行わなければならない。

(補助事業の重要な変更)

第8条 補助事業について次の各号のいずれかの重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ佐川町観光クラスター形成事業費補助金変更申請書(様式第2号)により町長に申請して、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の中止又は廃止

(2) 補助事業の施行箇所の変更

(3) 補助金額の増額又は20パーセントを超える減額

(4) 補助事業の内容の重要な部分に関する変更

(実績報告等)

第9条 補助事業者は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、佐川町観光クラスター形成事業費補助金実績報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。ただし、これにより難い場合は、速やかに町長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の補助金実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 委託等の契約書の写し(補助事業分に限る。)

(2) 領収書等支払の事実が分かるものの写し

(3) 完成写真、図面等実施した補助事業の内容が分かる資料

(補助金の支払)

第10条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、町長が補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、確定前にその全部又は一部を概算払することができる。

2 補助事業者は、前項ただし書の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、佐川町観光クラスター形成事業費補助金概算払請求書(様式第4号)により町長に請求しなければならない。

(遂行状況の報告等)

第11条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行の状況について報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。

(財産の処分の制限等)

第12条 補助事業者は、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が50万円を超える施設財産、機械及び器具等(次項において「施設財産等」という。)について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、取り壊し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

2 町長は、施設財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。

3 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳を備え、管理しなければならない。

(事業成果のフォローアップ)

第13条 補助事業者は、事業実施年度の翌年度から5年間事業成果等についてフォローアップを行うものとする。

2 町長は、必要に応じ、補助事業者に対し、報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助事業者は、町長からの報告の求め又は調査に協力するよう努めなければならない。

(グリーン購入)

第14条 補助事業者は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第15条 補助事業又は補助事業者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日告示第34号の4)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助事業

補助事業者

補助対象経費

補助率

補助限度額

観光クラスター形成事業

佐川町の観光協会又は観光クラスター協議会の構成員として位置付けられた民間事業者

1 周遊促進のための計画策定に係る経費

・周遊を促す看板・サイン類の設置計画策定

・ロゴ等の統一化されたデザイン作成

・現状把握のための顧客アンケート実施等

2 周遊促進のためのPRツール作成、磨き上げに係る経費

・周遊促進チラシ・パンフレット類・ホームページの作成

※ホームページの作成については、原則、多言語対応を前提とする

・観光案内板、パネル、サイン類の設置、QRコードの設置

・6箇月以上のキャンペーン企画の実施や共通クーポン等の発行

・モニターツアーの実施

・観光案内やガイド体制を強化するための臨時的職員の雇用に要する経費等

3 周遊促進のための2次交通整備に係る経費

・レンタサイクルの整備

・定額タクシープランの造成

・周遊バスの運行等

4 観光クラスター内の多言語化に係る経費

・看板・サイン類の多言語対応

・Wi-Fi環境の整備

・多言語対応のパンフレット類・周遊促進チラシ・ホームページの作成

・トイレの洋式化等

※原則、トイレの洋式化のみは補助対象としない

5 1から4までに掲げるもののほか、町長が必要であると認める経費

定額

1クラスター当たり

2,000万円

佐川町で現に観光ガイドを実施している団体

まち歩き等の観光ガイドの養成に係る経費

・観光クラスターを構成する要素(まち歩き・自然・体験プログラム等)に関するガイドの養成、研修

・ガイド用マニュアル作成

・マイクやタブレットなどガイド実施に必要な備品類の購入

・スタッフユニフォームの購入等

定額

1事業者当たり

100万円

(注)補助対象とならない経費は、次に掲げる経費とする。

1 用地の取得及び整地に要する経費

2 既存の施設、設備等の撤去及び処分に要する経費。ただし、改修に伴い発生する撤去に要する経費は、補助の対象とすることができる。

3 職員の人件費。ただし、補助事業の遂行に必要な業務を補助するために臨時的に雇い入れる者の賃金等は、補助の対象とすることができる。

4 既存施設の改修費で単なる維持修繕を目的とするもの

5 商品の製造に供する原材料費、人件費等の経費。ただし、商品の開発、試作品の製造及び市場調査に必要となるこれらの経費は、補助の対象とすることができる。

6 イベント等一時的な催事に係る経費

7 公課費等その他補助することが適当であると認められない経費

別表第2(第5条、第6条関係)

1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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佐川町観光クラスター形成事業費補助金交付要綱

平成28年10月24日 告示第79号

(平成29年4月1日施行)