○佐川町私立保育所特別保育事業費補助金交付要綱
平成28年11月28日
告示第87号
佐川町私立保育所特別保育事業費補助金交付要綱(平成19年)を全部改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川町私立保育所特別保育事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、私立保育所における特別保育事業の円滑な推進及び保育所利用子どもに対する適切な教育・保育の確保により、児童福祉の向上を図る私立保育所に対し当該事業の実施に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 低年齢児保育促進事業
(2) 延長保育事業
(3) 一時預かり事業
(1) 佐川町私立保育所特別保育事業費補助金所要額調書(別紙1)
(2) 佐川町私立保育所特別保育事業費補助金所要額内訳書(別紙2)
(3) 佐川町私立保育所特別保育事業費補助金事業計画書(別紙3―1から別紙3―3まで)
(4) 収支予算書(別紙4)
(5) その他町長が必要と認めるもの
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、事業実績報告書(様式第4号)に補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 佐川町私立保育所特別保育事業費補助金精算額調書(別紙5)
(2) 佐川町私立保育所特別保育事業費補助金精算額内訳書(別紙6)
(3) 佐川町私立保育所特別保育事業費補助金事業実績書(別紙7―1から別紙7―3まで)
(4) 収支決算書(別紙8)
(5) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の規定により事業実績報告書の提出を受けた場合は、速やかに当該補助事業を検査し、又は確認し、補助金の額を確定した後に交付するものとする。
2 補助事業者は、当該補助事業の補助金を受ける場合は、佐川町私立保育所特別保育事業費補助金請求書(様式第5号)により町長に請求しなければならない。
3 補助事業者は、規則第14条ただし書に規定する補助金の概算払の請求をしようとするときは、佐川町私立保育所特別保育事業費補助金概算払請求書(様式第6号)により町長に請求しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の目的を達成し得なかったとき。
(3) 補助金を当該補助事業の目的以外の用途に使用したとき。
(4) この要綱並びに国及び高知県が定める各事業の実施要綱の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されている場合は、速やかにその返還を命ずるものとする。
(遂行状況の報告等)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(グリーン購入)
第11条 補助事業者は、事業の実施において物品等を調達する場合には、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報公開)
第12条 補助事業又は補助事業者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月18日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月18日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。