○佐川町立保育所特別利用保育実施規則
平成29年2月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐川町立保育所において子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第28条第1項第2号の特別利用保育を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(実施保育所)
第3条 特別利用保育実施保育所は、佐川町立黒岩中央保育所及び佐川町立永野保育所とする。
(利用資格)
第4条 特別利用保育の利用資格は、町内に居住し、法第19条第1号に掲げる満3歳以上の小学校就学前子どもに該当する児童のうち法第28条第1項第2号の特別利用保育を受けることを認められた児童(以下「特別利用保育認定児童」という。)とする。
(保育時間)
第5条 特別利用保育認定児童の保育時間は、教育標準時間とし、原則として午前8時30分から午後0時30分までとする。ただし、家庭の状況等により保育時間終了後、保育が必要となった場合は、別に定める在園児に係る一時預かり事業を利用することができる。
(保育の提供を行わない日)
第6条 特別利用保育認定児童の保育の提供を行わない日(以下「休所日」という。)は、次の各号に定めるところによる。
(1) 土曜日
(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 学年始休業日 4月1日から同月6日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月26日から翌年の1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで
2 所長が保育上必要があり、又はやむを得ない事情があるときは、町長の承認を得て、前項の規定にかかわらず休所日に保育を実施し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(利用者負担額)
第7条 保育所に入所した特別利用保育認定児童の教育・保育給付認定保護者は、使用料(以下「保育料」という。)を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、佐川町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等の算定に関する規則(令和元年佐川町規則第16号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(給食の実施)
第8条 特別利用保育認定児童の保護者から申出があった場合は、給食の提供を受けることができる。
2 給食の実施日は、第6条に規定する場合を除き、月曜日から金曜日までとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月15日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。