○佐川町特別利用保育認定児童一時預かり事業実施要綱
平成29年3月13日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、佐川町立保育所(以下「保育所」という。)における特別利用保育認定児童(以下「認定児童」という。)の保育時間終了後、認定児童を保育所の管理下において保育すること(以下「一時預かり事業」という。)により、認定児童の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することで児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象認定児童)
第2条 一時預かり事業の対象となる認定児童は、保育所に在所し、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 保護者の一時的な労働又は就学等により、正規の保育時間後、家庭保育を受けることができない認定児童
(2) 保護者の疾病、事故又は出産等やむを得ない理由により、緊急又は一時的に家庭保育を受けることができない認定児童
(3) その他町長が必要と認めた認定児童
(実施施設)
第3条 一時預かり事業を実施する施設は、佐川町立保育所設置条例(平成27年佐川町条例第8号)に規定する保育所とする。
(実施期間)
第4条 一時預かり事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とする。ただし、佐川町立保育所特別利用保育実施規則(平成29年佐川町規則第1号。以下「規則」という。)第6条第1項第1号及び第2号に規定する保育の提供を行わない日を除く。
2 前項の規定にかかわらず、所長が必要と認めるときは、町長の承認を得て、実施期間を変更することができる。
(実施時間)
第5条 一時預かり事業の実施時間は、次のとおりとする。
(1) 規則第6条第1項第3号から第6号までに規定する保育の提供を行わない日については、次に定める時間とする。
ア 佐川町立永野保育所 午前8時から午後4時まで
イ 佐川町立黒岩中央保育所 午前9時から午後4時まで
(2) 前号の実施時間以外の実施時間については、午後0時30分から午後4時までとする。
(利用日数)
第6条 1箇月ごとの利用日数は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除き、7日を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(利用申請)
第7条 一時預かり事業を利用する認定児童の保護者(以下「保護者」という。)は、利用の3日前までに、佐川町特別利用保育認定児童一時預かり事業利用申請書(別記様式)により希望する保育所を経由して町長に申請しなければならない。
(利用料)
第8条 保護者は、一時預かり事業に要する費用の一部として別表に定める額を利用料として支払わなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、一時預かり事業に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)