○佐川町私立保育所特別給食提供事業補助金実施要綱

平成29年3月14日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町内の私立保育所において食物アレルギー等があり、私立保育所における給食に特別な配慮が必要な児童へ食物アレルギー等に適応した給食(以下「特別給食」という。)を提供するため、私立保育所における調理員の配置について予算の範囲内で佐川町私立保育所特別給食提供事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、町内に設置されている児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づく認可を受けた保育所の設置者とする。

(補助対象事業及び経費)

第3条 補助金の対象となる事業及び経費は、保育所において子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号の支給要件を満たし、同法第20条第1項の規定により本町の認定を受けた児童で、食物等アレルギー又は障害等により特定の食物を除去する必要があることが医療機関で認められた児童に対し、特別給食を提供するために特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成27年3月31日付け府政共生第350号、26文科初第1464号、雇児発0331第9号内閣府政策統括官(共生社会政策担当)、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)において国が示す給食調理員の配置を超えて特別給食を調理する調理員(以下「加配調理員」という。)を配置する事業とし、対象経費については加配調理員を雇用するための人件費とする。

(補助金の額)

第4条 補助基準額については別表に掲げる額とし、加配調理員が特別給食を調理するために勤務した日を補助対象とする。

(補助申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする

(1) 佐川町私立保育所特別給食提供事業補助金所要額調書(別紙1)

(2) 佐川町私立保育所特別給食提供事業補助金所要額明細書(別紙2)

(3) 収支予算書(別紙3)

(4) 調理師免許の写し

(5) 雇用契約書の写し

(6) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理した場合は、その内容を審査の上、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、佐川町私立保育所特別給食提供事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、町長は当該交付決定に当たり、必要な条件を付すことができる。

(補助事業の変更)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた補助事業について、内容を変更(中止及び廃止を含む。)しようとするときは、事前に補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)第5条に掲げる書類を添えて町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、前条の規定による承認をした場合について準用する。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、実績報告書(様式第4号)により補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに次掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 佐川町私立保育所特別給食提供事業補助金精算額調書(別紙4)

(2) 佐川町私立保育所特別給食提供事業補助金精算額明細書(別紙5)

(3) 収支決算書(別紙6)

(4) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けた場合は、速やかに当該補助事業を検査し、又は確認し、補助金の額を確定した後に交付するものとする。

2 補助事業者は、当該補助事業者の補助金を受ける場合は、佐川町私立保育所特別給食提供事業補助金請求書(様式第5号)により町長に請求しなければならない。

3 補助事業者は、規則第14条ただし書に規定する補助金の概算払の請求をしようとするときは、佐川町私立保育所特別給食提供事業補助金概算払請求書(様式第6号)により町長に請求しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業の目的を達成し得なかったとき。

(3) 補助金を当該補助事業の目的以外の用途に使用したとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されている場合は、速やかにその返還を命ずるものとする。

(遂行状況の報告等)

第11条 町長は、必要があると認められるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(情報公開)

第12条 補助事業又は補助事業者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月22日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月15日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助基準額

補助対象経費

加配調理員1日当たりの額×4時間/8時間×事業実施日数により算出される額

※ただし、加配調理員1日当たり7,900円を上限、事業実施日数252日を上限、1施設当たり995,400円を上限とする。

加配調理員を雇用するための人件費

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佐川町私立保育所特別給食提供事業補助金実施要綱

平成29年3月14日 告示第12号

(令和5年6月15日施行)