○佐川町高齢者施設等の防犯対策強化事業補助金交付要綱

平成29年3月22日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、先進的事業支援特例交付金に係る事業のうち、既存高齢者施設等の防犯対策を強化するために必要な安全対策に要する経費を支援する事業(以下「事業」という。)の実施及び事業に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、既存高齢者施設等の防犯対策を強化するための経費の全部又は一部を助成することにより、非常通報装置・防犯カメラの設置や外構等の設置・修繕など必要な安全対策の推進をすることを目的とする。

2 この要綱に基づく補助金は平成28年度予算(平成27年度予算からの繰越分を含む。)の範囲で交付するものとし、交付に当たっては、平成28年度(平成27年度からの繰越分)地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付要綱(平成28年6月8日厚生労働省発老0608第1号事務次官通知の別紙。以下「国交付要綱」という。)、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付要綱(平成28年3月9日老発0309第6号による改正後の平成18年5月29日老発第0529001号老健局長通知の別紙。以下「国実施要綱」という。)及び佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象施設 国実施要綱別表1に掲げる高齢者施設等をいう。

(2) 補助事業 町長が前条第1項に掲げた目的にかなうと認めたものをいう。

(3) 申請者 この要綱に基づいて補助金の交付を受けようとする高齢者施設等をいう。

(4) 補助事業者 この要綱に基づく補助金の交付を申請した者のうち、規則第4条第1項の規定により町長が補助金の交付対象者として決定した者をいう。

(補助の交付基準、補助対象経費及び交付額)

第4条 補助金の交付基準は、国から町に示された施設ごとの補助基準額により示された額とする。

2 補助の対象経費の範囲は、国実施要綱別表1(1)の第1欄の区分「防犯対策強化事業」に対応して第4欄に記載されている経費とする。

3 補助金の交付額は、第1項の額と前項の対象経費に係る各補助事業者の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額の2分の1を乗じた額とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者(次条において「申請者」という。)は、佐川町高齢者施設等の防犯対策強化事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げるものを付して町長に申請しなければならない。

(1) 事業実施内容と事業費がわかる見積書(見積書の写しも可とする。)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、佐川町高齢者施設等の防犯対策強化事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助事業者が別表に掲げるいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の条件)

第7条 第2条の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保存しなければならないこと。

(2) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。

(3) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。

(4) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことに伴う収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。

(5) 補助事業の実施に当たっては、別表に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(6) 補助事業者は、事業終了後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。)が確定した場合には、その金額を消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(様式第3号)により速やかに町長に報告するとともに、当該金額を町長に返還しなければならないこと。

(補助金の変更申請等)

第8条 補助事業者は、前条の通知を受けた補助金の額を変更する必要が生じたときは、佐川町高齢者施設等の防犯対策強化事業補助金変更交付申請書(様式第4号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金の変更交付の申請があったときは、変更の内容を調査し、補助金の変更交付を要すると認めた場合は、当該変更について決定し、当該補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、第6条の通知を受けた後に補助事業を中止し、又は廃止する必要が生じた場合は、佐川町高齢者施設等の防犯対策強化事業補助金交付中止・廃止承認申請書(様式第5号)により町長に申請するものとする。

4 町長は、前項の補助事業の中止又は廃止の承認申請があったときは、内容を調査し、相応の理由を認めた場合は、当該中止又は廃止について決定し、当該補助事業者に通知するものとする。

5 第1項及び第2項の規定は、変更済みの補助事業を再度変更しようとする場合及び中止した補助事業を再開しようとする場合に準用する。

6 第3項及び第4項の規定は、変更済みの補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合及び中止した補助事業を廃止しようとする場合に準用する。

(補助事業等の遂行及び実績報告)

第9条 補助事業者は、第6条第1項の規定による通知を受けて補助事業を遂行し、補助事業が完了したときから起算して1箇月を経過した日又は補助実施年度の3月末日のいずれか早い日までに、規則第11条第1項の規定による町長への報告を行うものとする。

2 前項の報告に際して、補助事業者が町長に提出する報告書及び添付書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者施設等の防犯対策強化事業補助金事業実績報告書(様式第6号)

(2) 補助事業を行うために締結した契約に係る契約書の写し

(3) 販売事業者等が補助事業者に宛てて発行した領収証書の原本又は写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第10条 補助金は、前条に規定する実績報告を審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを検査し、適合すると認めるときに交付するものとする。

2 補助金の交付を受けようとする者は、佐川町高齢者施設等の防犯対策強化事業補助金請求書(様式第7号)により町長に請求しなければならない。

(情報の開示)

第11条 補助事業又は補助事業者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項に規定する非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年2月1日から適用する。

(平成30年3月30日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第6条、第7条関係)

1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員であるとき。

4 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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佐川町高齢者施設等の防犯対策強化事業補助金交付要綱

平成29年3月22日 告示第27号

(平成30年3月30日施行)