○佐川町法定外予防接種実施要綱
平成29年4月24日
告示第40号の2
佐川町法定外予防接種実施要綱(平成25年佐川町告示第53号)の全部を改定する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に規定するA類疾病に係る定期の予防接種を特別な事情により受けることができなかった者に対し、本人又はその保護者の希望に基づく接種機会を確保するため、法の規定に基づかない法定外の予防接種(以下「法定外予防接種」という。)の実施の事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者及び対象年齢)
第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、佐川町に住所を有し、かつ、本町の住民基本台帳に記載されている者であって、別表に掲げるものとする。
2 法に基づく疾病のうち医学的な見地による事情等により、法に定める期間内に接種することができなかった未接種者を対象者とする。
3 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用地域から一時的に避難し、本町に居住している者のうち別表に該当する者を対象者とする。
4 その他町長が認める者を対象者とする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、佐川町とする。ただし、この事業を円滑に実施するために必要があるときは、事業の一部又は全部を適切に実施できると認められるものに委託することができる。
(実施医療機関)
第4条 実施医療機関は、本町と法定外予防接種について契約を締結した医療機関とする。
(実施方法)
第5条 この事業の実施方法等は、法、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に準ずるものとする。
(接種手続)
第6条 法定外予防接種を受けようとする接種対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、佐川町法定外予防接種申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
3 町長は、必要と認める場合は法定外予防接種依頼書(様式第2号)をその希望する医療機関に発行し、接種を依頼するものとする。
(予防接種に要する費用の支弁)
第8条 予防接種に要する費用は、全て佐川町が支弁する。
(費用の請求)
第9条 医療機関は、この事業を実施したときは、高知県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)を経由して、佐川町に予防接種請求書及び予診票を送付するとともに費用を請求するものとする。
(健康被害の救済)
第10条 町長は、この要綱に基づく法定外予防接種を行ったことにより、被接種者が死亡し、又は被接種者に予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)又は佐川町予防接種事故災害補償規則(平成25年佐川町規則第22号)に基づき、その健康被害の状況に応じて必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月24日から告示し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年8月5日告示第55号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
四種混合(1期) | やむを得ない事情により7歳半までに接種することができなかった者 |
二種混合 | やむを得ない事情により13歳までに接種することができなかった者 |
不活化ポリオ | やむを得ない事情により7歳半までに接種することができなかった者 |
日本脳炎(1期) | やむを得ない事情により7歳半までに接種することができなかった者。ただし、特例接種対象者は除く。 |
日本脳炎(2期) | やむを得ない事情により13歳までに接種することができなかった者。ただし、特例接種対象者は除く。 |
Hibワクチン | やむを得ない事情により5歳までに接種することができなかった者 |
小児用肺炎球菌ワクチン | やむを得ない事情により5歳までに接種することができなかった者 |
子宮頸がん予防ワクチン | やむを得ない事情により12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間に接種することができなかった女子 |
B型肝炎 | やむを得ない事情により1歳までに接種することができなかった者 |
水痘 | やむを得ない事情により3歳までに接種することができなかった者 |
MR(麻しん・風しん)1期 | やむを得ない事情により1歳から2歳までに接種することができなかった者 |
MR(麻しん・風しん)2期 | やむを得ない事情により小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までに接種することができなかった者 |
BCG | やむを得ない事情により1歳までに接種することができなかった者 |
ロタウイルス | やむを得ない事情により生後32週までに接種することができなかった者 |