○佐川町立保育所設置条例施行規則

平成29年7月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 佐川町立保育所設置条例(平成27年佐川町条例第8号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 条例第2条に定める保育所の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

黒岩中央保育所

58人

永野保育所

45人

(開所時間)

第3条 保育所の開所時間は次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前7時30分から午後6時30分までとする。

(2) 土曜日 午前7時30分から午後0時30分までとする。

(個人情報の保護)

第4条 職員は、職務に関して知り得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)佐川町個人情報保護法施行条例(令和5年佐川町条例第3号)及び別に定める規程を遵守し、その適切な管理に努めなければならない。

(虐待の防止)

第5条 所長は、入所児の人権に十分に配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、保育所の運営を行わなければならない。

2 所長は、虐待の防止に関し、別に定める規程を遵守し、責任者を設置する等必要な体制の整備を行い、職員に対する研修の実施を確保するとともに、その他必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、保育所の管理運営について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(佐川町保育所設置条例施行規則の廃止)

2 佐川町保育所設置条例施行規則(平成13年規則第11号)は、廃止する。

(令和5年3月27日規則第10号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

佐川町立保育所設置条例施行規則

平成29年7月28日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年7月28日 規則第9号
令和5年3月27日 規則第10号