○佐川町立保育所設置条例施行規則
平成29年7月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 佐川町立保育所設置条例(平成27年佐川町条例第8号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 条例第2条に定める保育所の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
黒岩中央保育所 | 58人 |
永野保育所 | 45人 |
(開所時間)
第3条 保育所の開所時間は次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前7時30分から午後6時30分までとする。
(2) 土曜日 午前7時30分から午後0時30分までとする。
(個人情報の保護)
第4条 職員は、職務に関して知り得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、佐川町個人情報保護法施行条例(令和5年佐川町条例第3号)及び別に定める規程を遵守し、その適切な管理に努めなければならない。
(虐待の防止)
第5条 所長は、入所児の人権に十分に配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、保育所の運営を行わなければならない。
2 所長は、虐待の防止に関し、別に定める規程を遵守し、責任者を設置する等必要な体制の整備を行い、職員に対する研修の実施を確保するとともに、その他必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、保育所の管理運営について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(佐川町保育所設置条例施行規則の廃止)
2 佐川町保育所設置条例施行規則(平成13年規則第11号)は、廃止する。
附則(令和5年3月27日規則第10号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。