○佐川町自伐型林業推進事業費補助金交付要綱
平成30年3月23日
告示第16号
佐川町自伐型林業推進事業費補助金交付要綱(平成27年佐川町告示第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川町自伐型林業推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、担い手の減少等により森林の荒廃が懸念される町内の森林において、間伐や択伐(以下「間伐等」という。)を行い木材の搬出等をするための作業道を整備し、適切に森林の保全管理を行うことで、森林が持つ多面的機能の維持増進を図るほか、持続可能な森林経営を目指す自伐型林家の支援を目的とし、補助金申請年度に実施した事業に対し予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業の条件)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 佐川町自伐型林業推進協議会の会員であり持続可能な森林経営を目指す自伐型林家であること。
(2) 町税を完納している者であること。
(補助対象事業及び補助率等)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分、補助対象事業、実施主体及び補助率等は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があるときは、条件を付することができる。
(補助事業の変更)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ補助金変更交付申請書(様式第3号)により町長に申請して、その承認を受けなければならない。
(1) 補助金額の30パーセントを超える減額
(2) 補助金額の増額
(補助金の交付の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、補助金の交付を中止、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(概算払)
第9条 町長が必要であると認めるときは、補助金の一部を概算払により支払うことができるものとする。
3 1回の概算払により請求できる補助金は、交付決定額の50パーセント以内とし、概算払により請求できる補助金の合計は交付決定額の75パーセント以内とする。
4 概算払により補助金を2回以上請求できる場合は、概算払した事業量を概ね達成できていると町長が認めた場合とする。
(補助金の交付の決定の取消し)
第10条 町長は、実施主体が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金の交付決定があった年度の3月31日までに補助金実績報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、概算払によって交付された補助金が精算額を上回った場合は、補助金返還申出書(様式第7号)により町長に申出しなければならない。
(補助金の請求)
第12条 補助金の交付を受けようとする者は、佐川町自伐型林業推進事業費補助金請求書(様式第8号)により町長に請求しなければならない。
(補助事業者の義務)
第13条 補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則、要綱等の規定を遵守すること
(2) 補助金により整備した作業道については、今後保全管理を行うこと
(3) 補助金により整備した作業道については、第三者の森林整備での使用及び町長の依頼による使用を妨げないこと
(4) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等並びに当該収入及び支出についての証拠書類を交付事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれによって補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業の完了の翌年度から起算して10年以内に、補助金の対象とした林地を皆伐し、又は他の用途に転用しようとする場合。ただし、公用若しくは公共用又は天災等のやむを得ない事由による場合は、町長と協議することができるものとする。
(4) 消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合(消費税仕入控除税額等に相当する補助金の額を減額して補助金の交付を受けたときにあっては、当該交付後に町長が返還を命じた消費税仕入控除税額等に相当する補助金の額が当該減額した額を上回る部分の金額がある場合)。
(義務の承継)
第15条 この要綱の規定並びに当該規定に基づいてする処分及び交付の条件によって生ずる義務は、対象森林の所有権の移転とともに、その継承人に移転するものとする。
(情報公開)
第16条 補助金交付対象事業又は補助事業者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条第1項に規定する非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年度に実施した事業から適用する。
附則(令和2年10月15日告示第76号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第29号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業区分 | 事業内容 | 実施主体 | 補助率等 |
作業路の開設事業 | 間伐等により伐採した木材の搬出等、森林整備を行うために必要な作業道の開設で、永続的な利用を目的とするもの。 | 佐川町自伐型林業推進協議会の会員で、なお、年間の間伐面積が1人当たり10ヘクタールに満たない町内に居住する自伐型林家(町内に本店(任意団体の場合は主たる事務所)を構える事業者を含む)。 | 作業道の幅員が、2.0メートル以上3.0メートル未満の場合は、1メートル当たり2,000円以内とし、他の補助金等と併せて、1メートル当たり2,000円を上限とする。 作業道の幅員が、1.5メートル以上2.0メートル未満の場合は、1メートル当たり1,000円以内とし、他の補助金等と併せて、1メートル当たり1,000円を上限とする。 |
佐川町自伐型林業推進協議会の会員で、なお、年間の間伐面積が1人当たり10ヘクタールに満たない町外に居住する自伐型林家(町外に本店(任意団体の場合は主たる事務所)を構える事業者を含む)。 | 作業道の幅員が、2.0メートル以上3.0メートル未満の場合、他の補助金の合計額が1メートル当たり500円に満たないときは、補助金の合計額が1メートル当たり1,000円を上限として補助する。ただし、他の補助金の合計額が1メートル当たり500円を超える場合は、1メートル当たり500円以内とし、他の補助金と併せて、1メートル当たり2,000円を上限とする。 | ||
保育間伐事業 | 国庫補助事業又は県単補助事業の対象とならない森林(3齢級以上又は平均胸高直径18センチメートル未満の人工林で、過去5年以内に間伐等の事業が行われていない森林)で行う不用木除去、不良木の淘汰等の保育間伐を目的とするもの。 | 佐川町と施業委託契約を締結し、実施する自伐型林家 | 1ヘクタール当たり 110,000円 |
侵入竹除去事業 | 杉・檜の人工林において、生育に影響を及ぼす可能性のある竹(不用木含む)を除伐し、永続的な森林整備を目的とする。 | 町と森林施業委託契約を締結している自伐型林家 | 10アール当たり 50,000円 |
(注)1 「自伐型林家」とは、持続可能な森林経営を目的とし、自己所有の森林において自分自身が施業する者、サラリーマン等他の地域に居住しながら自己所有森林を施業する者及び地域の森林を施業する者をいう。
2 「自己所有」とは、原則として、自伐林家等と同一生計にあるものの所有する森林をいう。ただし、祖父母、父母等親族が所有する森林も対象とする。
3 「地域の森林を施業する者」とは、佐川町に居住している者で、地域の森林を整備していこうとする意欲があり、森林所有者に代わって施業を実施するものをいう。
別表第2(第6条、第7条、第11条関係)
1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。