○佐川町地域老人クラブ活動費補助金交付要綱
平成30年8月10日
告示第74号
地域老人クラブ活動費補助金交付要綱(平成11年佐川町告示第48号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金等交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川町地域老人クラブ活動費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 町は、高齢者の生きがい及び健康づくりを推進することにより、明るい長寿社会の実現及び保健福祉の向上に資することを目的とし、平成13年10月1日付け(老発第390号)厚生労働省老健局長通知による「老人クラブ活動等事業実施要綱」に基づき老人クラブ及び老人クラブ連合会が行う活動に対し、当該事業の実施に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金交付申請書)
第4条 規則第3条第1項及び第2項の補助金交付申請書及び関係書類の様式は、様式第1号によるものとし、1通を町長に提出しなければならない。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、老人クラブは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の内容若しくは経費の配分の変更(20%以内の減額又は経費の配分変更を除く。)をする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止する場合は、事前に様式第2号による事業変更(中止・廃止)承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならないこと。
(3) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならないこと。
(4) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(5) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(6) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者としないこと等の暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(7) その他町長が必要があると認めて指示した事項
(グリーン購入)
第6条 補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(実績報告書)
第8条 規則第11条第1項の補助事業実績報告書の様式は、様式第6号によるものとし、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、翌年度の4月15日までに提出しなければならない。
(補助金の請求)
第9条 補助金の請求をするときは、様式第7号によらなければならない。
2 補助金は、概算払の方法により交付を受けることができるものとする。
(補助金の交付の決定の取消し及び返還)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金を返還させることができる。
(1) 補助事業が完成しないとき又は補助事業の実施が不適当であると認められるとき。
(2) 支出額が予算に比べて著しく減少したとき。
(3) 間接補助事業者等が別表第2に掲げるいずれかに該当するとき。
(4) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(情報の開示)
第11条 補助事業に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(その他)
第12条 この要綱で定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日告示第17号の2)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助基準額 | 補助対象経費 | 補助率 |
次により算出した額 1 老人クラブ事業 (1)会員数20名未満 月額 500円×老人クラブの活動延べ月数 (2)会員数20名以上30名未満 月額 1,500円×老人クラブの活動延べ月数 (3)会員数30名以上 月額 2,800円×老人クラブの活動延べ月数 2 老人クラブ連合会事業 老人クラブ連合会が、次に掲げる事業を行う場合で、町長が必要と認めた額(上限1,200,000円) (1) 活動促進事業 (2) 健康づくり・介護予防支援事業 (3) 地域支え合い事業 (4) 若手高齢者組織化・活動支援事業 (5) 老人クラブ連合会活動支援体制強化事業 | 老人クラブ等事業の実施に必要な次に掲げる経費 賃金 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 | 10/10 |
別表第2(第5条、第10条関係)
1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 高知県暴排条例(平成23年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。