○佐川町放課後児童健全育成事業実施条例施行規則
平成30年4月1日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐川町放課後児童健全育成事業実施条例(平成12年佐川町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営の方針)
第2条 佐川町放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)における支援は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図るものとする。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第6条 児童クラブにおける職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 放課後児童支援員 1人以上
ア 利用者の出席確認及び利用者の状況の把握
イ 遊びや諸活動を通じての自主性、社会性及び創造性を培う援助
ウ 基本的な生活習慣の確立に向けた援助
エ 利用者の健康管理、安全の確保及び情緒の安定を図るための援助
オ 保護者又は家庭との日常的な連絡、情報交換及び家庭生活の支援
カ 地域の関係機関・団体との連絡及び調整
キ 児童クラブ以外の子どもや地域住民との交流
ク 利用者の状況に関する学校との情報交換、連絡及び調整
ケ 会議、打合せ等による支援内容の検討及び情報共有
コ 利用者の様子及び育成支援の記録
サ 行事や活動の企画と記録
シ 清掃、衛生管理、安全点検、片付け等
ス 補助員への指導及び助言
(2) 補助員 1人以上
放課後児童支援員が行う業務の補助
(支援の内容)
第7条 児童クラブで行う支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 安全指導
(2) 健康管理及び衛生管理
(3) 遊びの指導
(4) 学び(学習)の機会の確保
(5) 生活指導(基本的生活習慣の習得の指導等)
(6) その他放課後等における利用者の健全育成上必要な支援
(利用人員)
第8条 児童クラブの利用人員は、次のとおりとする。ただし、佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) ナウマンクラブ(第1) 35人
(2) ナウマンクラブ(第2) 35人
(3) ナウマンクラブ(第3) 35人
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、佐川町立佐川小学校区とする。
(事業の利用に当たっての留意事項)
第10条 利用者及びその保護者は、事業の利用に当たっては、次に掲げる内容に留意するものとする。
(1) 利用中に健康状態や心身の状況を把握し、病気やけがなどの場合は、速やかに保護者に連絡をし、状況によっては、利用を中止する場合があること。
(2) 支援提供上、他の利用者の迷惑となる行為等が見られたときは、利用を中止する場合があること。
(緊急時等における対応方法)
第11条 放課後児童支援員等は、事業の実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに利用者の保護者又は主治医に連絡する等の措置を講ずるものとする。
(非常災害対策)
第12条 非常災害に備えるため、消防計画、風水害、地震等に対処するための計画を作成し、防火管理者又は火気、消防等についての責任者を定め、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第13条 教育委員会は、利用者の人権の擁護及び虐待の防止のため、次の措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2) 苦情解決体制の整備
(3) 虐待を防止するための職員に対する研修の実施
(4) その他虐待防止のために必要な措置
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月7日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月7日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1号及び第3号の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。