○佐川町教育研究所設置条例施行規則

平成30年3月30日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐川町教育研究所設置条例(平成29年佐川町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務)

第2条 佐川町教育研究所(以下「研究所」という。)は、次の各号に掲げる事務及び指導・助言を行う。

(1) 教育計画の調査研究に関すること。

(2) 教育内容及び方法の研究に関すること。

(3) 教職員の研修に関すること。

(4) 教育測定及び教育評価等の調査研究に関すること。

(5) 研究会及び講演会等の開催に関すること。

(6) 教育相談に関すること。

(7) 不登校対策に関すること。

(8) ふるさと教育に関すること。

(9) その他教育研究に関すること。

(職員)

第3条 条例第3条の規定に基づき研究所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 研究員

(3) 教育指導員

(4) その他必要な職員

(職務)

第4条 所長は、教育委員会の監督のもとに所務を統括する。

2 研究員は、教育実践上の諸問題に関する調査研究及び助言を行う。

3 教育指導員は、必要な調査研究とともに教職員への指導助言を行う。

4 その他職員は、所長の命を受け所務に従事する。

(運営委員会)

第5条 研究所の円滑な運営を図るため、所長の諮問機関として研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、委員若干名をもって組織する。

2 運営委員会の委員は、所長の推薦により教育委員会が委嘱し、その任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 運営委員会に委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。

4 運営委員会の会議は、必要に応じて開催することとし、委員長がこれを招集し、その議長となる。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長がかけたときは、その職務を行う。

6 運営委員会の庶務は、研究所において処理する。

(研究報告)

第6条 研修又は調査研究に従事するものは、調査研究等を所長に報告し、所長は所務の総括を適時教育委員会に報告するものとする。

(教育長への委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、研究所の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

佐川町教育研究所設置条例施行規則

平成30年3月30日 教育委員会規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年3月30日 教育委員会規則第4号