○佐川町緊急間伐総合支援事業費補助金交付要綱
平成30年12月19日
告示第85号
佐川町緊急間伐総合支援事業費補助金交付要綱(平成27年佐川町告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川町緊急間伐総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、担い手の減少等により森林の荒廃が懸念される中産間地域等において、森林の持つ公益的機能の維持増進及び雇用の確保等のため、小面積でも山仕事を続ける中小規模森林所有者が行う間伐の実施に要する事業の経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の交付申請書には、県税の「納税証明書」と町税の「完納証明書」を添付するものとする。
3 規則第3条第1項の規定により補助金の交付を申請するに当たっては、申請時において当該消費税仕入れ控除額が明らかでないものを除いて、当該補助金に関する消費税仕入れ控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。
(補助金の変更及び交付の中止又は廃止)
第6条 補助金の交付の決定を受けた実施主体(以下「補助事業者」という。)は、補助金の変更及び交付を中止、又は廃止しようとするときは、あらかじめ佐川町緊急間伐総合支援事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(補助金の支払)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、佐川町緊急間伐総合支援事業費補助金請求書(様式第5号)により町長に請求しなければならない。
(概算払)
第10条 町長が必要であると認めるときは、補助金の一部を概算払により支払うことができるものとする。
3 1回の概算払により請求できる補助金は、交付決定額の50パーセント以内とし、概算払より請求できる補助金の合計は交付決定額の75パーセント以内とする。
4 概算払により補助金を2回以上請求できる場合は、概算払した事業量を概ね達成できていると町長が認めた場合とする。
(補助金の返還及び取消し)
第11条 補助事業者は、概算払によって交付された補助金が精算額を上回った場合は、佐川町緊急間伐総合支援事業費補助金返還申出書(様式第7号)により町長に申出しなければならない。
2 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則若しくはこの要綱の規定又は補助条件に違反したとき。
(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれによって補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当するとき。
(4) 補助事業の完了の翌年度から起算して5年以内(公益林保全整備事業にあっては、10年以内)に、補助事業の対象とした林地を他の目的に転用又は皆伐をしたとき。ただし、公用、公共用又は天災等のやむを得ない事由による場合は、減免について協議することができるものとする。
(5) 消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したとき(消費税仕入れ控除税額等に相当する補助金の額を減額して補助金の交付を受けたときにあっては、当該交付後に町長が返還を命じた消費税仕入控除税額等に相当する補助金の額を当該減額した額を上回る部分の金額があるとき)
(補助事業者の遵守事項)
第12条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則、要綱等の規定を遵守すること。
(2) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められる者を契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行うこと。
(3) 補助事業により整備した森林について、補助事業の終了の翌年度から起算して5年以内(公益林保全整備事業にあっては、10年以内)に補助事業の対象とした林地を他の目的に転用等(皆伐を含む。)をする場合は、あらかじめ町長にその旨を届け出ること。
(4) 補助事業により開設し、又は整備した作業道については、善良な管理者の注意をもって管理を行うとともに、補助金の交付の目的に沿って効率的な運営を図ること。
(5) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(書類の提出)
第13条 補助金を申請しようとする実施主体が町長に提出する書類は、当該事業費補助金交付事務を所管する産業振興課に提出しなければならない。
(グリーン購入)
第14条 補助事業者は、補助事業の実施において物品を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第15条 補助事業又は申請者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は原則として開示するものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月11日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の佐川町緊急間伐総合支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日告示第25号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月8日告示第50号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の佐川町緊急間伐総合支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 事業内容及び補助対象経費 | 実施主体 | 補助率等 |
1 公益林保全整備事業 | 水源かん養機能等の公益的機能が高い人工林の保育間伐を推進することで、荒廃森林の発生を防止し、森林の持つ公益的機能を効果的に発揮させるための森林の整備 | 森林組合、生産森林組合、森林整備公社、森林所有者(自伐林家等を含む)、林業者、新規参入建設業者等 | 次に定める単価を用いて算定した額と町が交付する補助金との額のいずれか低い方の額以内 |
保安林又は佐川町森林整備計画に規定する公益的機能別施業森林で、集約化が図られず、国庫補助事業の対象とならない3齢級以上の人工林における、保育間伐の実施に要する経費 | 1ヘクタール当たり 80,000円 | ||
2 森林整備支援事業 | 佐川町森林整備計画で定める機能区分を問わず、国庫補助事業の対象とならない森林において、森林資源を有効に活用した林業による地域振興のために行う、一体的な計画に基づいて実施する搬出間伐及び作業道の整備。ただし、事業実施に要する附帯事務費は、補助の対象としない。 | 森林組合、生産森林組合、森林整備公社、森林所有者(自伐林家等を含む)、林業者、新規参入建設業者等 | 次に定める単価を用いて算定した額と町が交付する補助金との額のいずれか低い方の額以内 |
(1) 搬出間伐実施事業 | 7ないしスギ14齢級、ヒノキ18齢級の人工林の間伐実施に係る伐採及び搬出集積に要する経費 ただし、間伐率20パーセントの補助採択は、小規模林業推進協議会の会員に限る。 | 間伐率30パーセントの場合 1ヘクタール当たり 183,000円 間伐率20パーセントの場合 1ヘクタール当たり 122,000円 | |
(2) 作業道整備事業 | (ア) 間伐材搬出に利用する開設後5年を経過した作業道(作業道1.5:幅員1.5メートル以上2.0メートル未満、作業道2.0:幅員2.0メートル以上2.5メートル未満、作業道2.5:幅員2.5メートル以上3.0メートル未満又は作業道3.0:幅員3.0メートル以上)の路面整備に要する経費。ただし、災害等により間伐材搬出のための路面整備を必要とする場合は、5年未満でも補助対象とする。 (イ) 間伐材の搬出等を行うのに必要な作業道(幅員は、(ア)に準ずる。)の開設に要する経費。ただし、開設1メートル当たり0.002ヘクタールの搬出間伐を実施することとする。 (ウ) 間伐材の搬出等に利用する作業道に係る丸太積み工、洗い越し工及び作業ポイントの整備に要する経費 (エ) 作業道について、災害等により機能が損なわれた箇所の復旧又は補修に要する経費(ただし、間伐材の搬出等に利用する役割が期待できる作業道のうち町長が別に定めるもの。) | 佐川町に住所をおく森林所有者(自伐林家等を含む)、佐川町に住所をおく林業者、佐川町に住所をおく佐川町自伐型林業推進協議会の会員 | 次の区分ごとに定める単価を用いて算定した額と町が交付する補助金との額のいずれか低い方の額以内 路面整備 (作業道1.5) 1メートル当たり 100円 (作業道2.0) 1メートル当たり 130円 (作業道2.5) 1メートル当たり 150円 (作業道3.0) 1メートル当たり 200円 開設 (作業道1.5) 1メートル当たり 500円 (作業道2.0) 1メートル当たり 2,000円 (作業道2.5) 1メートル当たり 2,000円 (作業道3.0) 1メートル当たり 1,500円 丸太積み工 1メートル当たり 1,400円 洗い越し工 1箇所当たり 12,000円 作業ポイント 1箇所当たり 55,000円 復旧又は補修事業費の50パーセント以内 |
森林組合、生産森林組合、森林整備公社、佐川町以外に住所をおく森林所有者(自伐林家等を含む)、佐川町以外に住所をおく林業者、新規参入建設業者等 | 次の区分ごとに定める単価を用いて算定した額と町が交付する補助金との額のいずれか低い方の額以内 路面整備 (作業道1.5) 1メートル当たり 100円 (作業道2.0) 1メートル当たり 130円 (作業道2.5) 1メートル当たり 150円 (作業道3.0) 1メートル当たり 200円 開設 (作業道1.5) 1メートル当たり 500円 (作業道2.0) 1メートル当たり 1,300円 (作業道2.5) 1メートル当たり 1,500円 (作業道3.0) 1メートル当たり 1,500円 丸太積み工 1メートル当たり 1,000円 洗い越し工 1箇所当たり 9,000円 作業ポイント 1箇所当たり 55,000円 復旧又は補修事業費の50パーセント以内 |
(注)
1 自伐林家とは自己所有の森林において、自分自身が施業する者をいう。自伐林家等とは、サラリーマン等他の地域に居住しながら、自己所有森林を施業する者及び地域の森林を施業する者をいう。
2 自己所有とは、原則として、自伐林家等と同一生計にあるものの所有する森林をいう。ただし、祖父母、父母等親族が所有する森林も対象とする。
3 地域の森林を施業する者とは、佐川町に居住している者で、地域の森林を整備していこうとする意欲があり、森林所有者に代わって施業を実施する者をいう
4 公益林保全整備事業の実施主体のうち森林組合については、佐川町又は森林所有者との協定が締結できず、国庫補助事業の対象とならない場合に限る。
別表第2(第5条、第6条、第8条関係)
1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下この項において「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。