○佐川町障害児保育事業費補助金交付要綱
平成11年10月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)(以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川町障害児保育事業費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助金の額)
第2条 町は、障害児の保育を推進するため、町内に住所を有する障害児を受け入れている特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に基づき、町長が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設(以下「保育所等」という。))に対し、保育士の加配に係る経費を予算の範囲内で補助金を交付する。
(対象保育所)
第3条 この補助金は、次に定める要件のいずれかを満たす保育所等(佐川町保育所広域入所実施要綱(平成24年佐川町要綱第3号)の規定に基づき、佐川町の児童を受け入れている他市町村の保育所等を含む)に対し交付する。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)のうち、集団保育が可能で日々通所できる障害児を受け入れ、1対1の個別支援を実施していること。
(2) 特別児童扶養手当支給対象でない障害のある児童のうち、集団保育の中で支援が必要であると町長が認めた児童を受け入れていること。
2 補助金の額は、別表により算出した額と、対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除して得た額といずれか低い額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号による佐川町障害児保育事業費補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付決定を受けた補助事業について、交付決定額の変更を受けようとするときは様式第2号による佐川町障害児保育事業費補助金交付決定額変更申請書を町長に提出するものとする。
(実績報告)
第6条 申請者は、補助事業が完了した場合は、様式第4号による佐川町障害児保育事業費実績報告書を補助事業の完了の日又は廃止の承認を受けた日から起算して1か月以内に町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第7条 申請者は、当該補助事業の補助金を受ける場合は、様式第5号による佐川町障害児保育事業費補助金請求書を町長に提出しなければならない。
2 申請者は、規則第14条ただし書に規定する補助金の概算払の請求をしようとするときは、様式第6号による佐川町障害児保育事業費補助金概算払請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 提出書類の記載事項に偽り又は誤りがあったとき。
(2) その他不正行為があったとき。
(検査等)
第9条 町は、必要があれば当該補助事業について、補助金の交付先及び関係機関に対し調査することができる。
(その他)
第10条 この要綱で定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成27年9月28日告示第57号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月2日告示第74号の2)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月22日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月11日告示第83号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第25号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第23号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象障害児 | 補助金額 |
特別児童扶養手当対象児 | 加配保育士1人当たり 2,877,600円 (保育士加配1日当たり10,900円×22日×12月) |
特別児童扶養手当対象外児 | 加配保育士1人当たり 1,438,800円 (保育士加配1日当たり10,900円×4時間/8時間、事業実施日数264日を上限とする) (ただし、加配保育士1人で同クラスの2人以上の特別児童扶養手当対象外児を支援している場合は保育士加配1日当たり10,900円×22日×12月を上限とする) |
障害児数は、月の初日の人数とする。