○佐川町遺族会連合会活動事業費補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川町遺族会連合会活動事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付を受けることができるものは、佐川町遺族会連合会(以下「遺族会」という。)とする。

(補助対象事業及び経費)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、戦没者遺族の福祉向上、英霊の顕彰及び慰霊を目的とした事業とし、同事業に係る経費を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は20万円を上限とし、毎年度予算の範囲内で町長が定める。

(補助金の交付申請)

第5条 遺族会は、佐川町遺族会連合会活動事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 佐川町遺族会連合会活動事業費補助金所要額調書(別紙1)

(2) 佐川町各地区遺族会補助金対象経費積算内訳書(任意様式)

(3) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、佐川町遺族会連合会活動事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、遺族会に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第7条 遺族会は、前条の規定により交付決定を受けた補助事業について、内容を変更(中止及び廃止を含む。)しようとするときは、佐川町遺族会連合会活動事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)第5条各号に掲げる書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業内容の変更の承認をしたときは、佐川町遺族会連合会活動事業費補助金変更決定通知書(様式第4号)を遺族会に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 遺族会は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、佐川町遺族会連合会活動事業費補助金実績報告書(様式第5号)を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 佐川町遺族会連合会活動事業費補助金精算額調書(別紙2)

(2) 佐川町各地区遺族会補助金対象経費積算内訳書(任意様式)

(3) 佐川町各地区遺族会補助金収支決算書(任意様式)

(4) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条により実績報告書の提出を受けた場合は、速やかに当該補助事業を検査し、又は確認し、補助金の額を確定した後に交付するものとする。

2 遺族会は、当該補助事業の補助金を受ける場合は、佐川町遺族会連合会活動事業費補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 遺族会は、規則第14条ただし書きに規定する補助金の概算払の請求をしようとするときは、佐川町遺族会連合会活動事業費補助金概算払請求書(様式第7号)により町長に請求しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第10条 町長は、遺族会が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業の目的を達成し得なかったとき。

(3) 補助金を当該補助事業の目的以外の用途に使用したとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(遂行状況の報告等)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、遺族会に対して補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(情報公開)

第12条 補助事業又は補助事業者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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佐川町遺族会連合会活動事業費補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第22号

(平成31年4月1日施行)