○佐川町空き家利用促進補助金交付要綱

令和元年6月17日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)の規定に基づき、佐川町への移住促進を図るため、移住に要する経費の一部を補助する佐川町空き家利用促進補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住者とは、町内に住所を有して原則として2年を経過しない者で、それ以前は県外に5年以上居住していたもの。

(2) 移住希望者とは、町内に住所を有していない者で、県外に5年以上居住しており、本町に住所を移し定住する意思のあるもの。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、空き家軽微修繕事業(以下「補助事業」という。)とする。補助事業を実施するために必要な経費のうち、町長が必要と認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、補助金の財源として高知県移住促進事業費補助金を充当できるものに限る。

2 補助対象とする事業は、単年度とする。

(補助事業者等、補助対象経費、補助率及び補助限度額)

第4条 補助金の交付の対象となる補助事業者、補助対象経費、補助率及び補助限度額については、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付の要件)

第5条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとする。

(1) 住宅を借り受ける者が空き家の軽微な修繕を行う場合は、借家契約が締結されており、住宅所有者又は荷物所有者の同意が得られていること。

(2) 補助事業終了後5年間は移住者又は移住希望者の居住用住宅とすること。

(3) 補助事業終了後、直ちに居住の用に供しない場合又は前号の期間内に事情により空き家状態になった場合は、本町の空き家情報として登録すること。

(4) 空き家所有者の2親等以内の者が入居するものでないこと。

(5) 世帯員全員に町税及び高知県税の滞納がないこと。

(6) 補助金に係る収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(7) 補助事業の実施に当たっては、佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号)第2条第1号及び第2号に該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる書類を添付して佐川町空き家利用促進補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 見積書

(2) 計画の内容が分かる資料(現況写真)

(3) 空き家の位置図

(4) 当該住宅に居住しようとする者全員の住民票(所有者申請の場合は除く。)

(5) 町税及び県税の完納証明書(納税義務がない場合は申立書)

(6) 補助対象者であることを証明するもの

(7) 軽微修繕についての住宅所有者の同意書

(8) 誓約書(様式第2号)

(交付の決定等)

第7条 町長は、前条に規定する補助金の交付の申請があったときは、その内容を精査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、佐川町空き家利用促進補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第8条 補助事業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ佐川町空き家利用促進補助金変更承認申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業者の変更

(2) 補助事業の中止

(3) 補助金額の増額又は20%を超える減額

(4) 補助事業の重要な部分に関する変更

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、佐川町空き家利用促進補助金実績報告書(様式第5号)により、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに報告しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該事業にかかる経費の領収書の写し

(2) 補助事業の内容が分かる資料(写真等)

(3) その他町長が必要とする書類

(補助金の確定及び交付)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を決定し、補助事業者へ佐川町空き家利用促進補助金交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の通知を受けたときは、佐川町空き家利用促進補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(遂行状況の報告等)

第11条 町長は必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め又は必要な検査を行うことができる。

(財産の処分の制限)

第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号に掲げるものを補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して、定めた期間を経過した場合その他特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具等で町長が認めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため町長が特に必要があると認める財産

(交付決定の取消し等)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。

(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。

(4) 補助事業を中止したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に違反したとき。

2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、佐川町空き家利用促進補助金交付取消通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、佐川町空き家利用促進補助金返還命令書(様式第9号)により、期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。

(情報の開示)

第15条 補助事業に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合には、条例第6条に規定する非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める

この告示は公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和5年3月30日告示第29号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月11日告示第74号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)


空き家軽微修繕事業

補助事業者

(1) 移住者

(2) 移住希望者

(3) 現に佐川町地域おこし協力隊の任についている者又は佐川町地域おこし協力隊の任期満了日から1年以内の者

(4) 前各号に該当する者に空き家を貸与しようとする空き屋の所有者

補助対象経費

移住者又は移住希望者が居住するための空き家の軽微な修繕に要する経費

補助率及び補助限度額

補助率 10/10

補助金上限額 20万円(1,000円未満は切り捨て)

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佐川町空き家利用促進補助金交付要綱

令和元年6月17日 告示第37号

(令和5年10月11日施行)