○佐川町赤十字奉仕団助成事業費補助金交付要綱

令和元年6月28日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川町赤十字奉仕団助成事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助金の額)

第2条 町は、佐川町赤十字奉仕団(以下「奉仕団」という。)に対し、団員の資質の向上を図るための各種講習会及び団員相互の研修等の実施に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の申請)

第3条 奉仕団が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第4条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、奉仕団に通知するものとする。

(補助金の変更申請等)

第5条 奉仕団は、次のいずれかに該当する場合は、事前に補助金交付決定変更申請書(様式第2号)を速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の交付の申請後に補助事業を変更する場合

(2) 補助金の交付決定額に対して増額又は30パーセントを超える補助金の減額変更を行う場合

(3) 補助事業を中止又は廃止しようとする場合

(4) 前号に掲げるもののほか、町長が必要があると認めた場合

2 町長は、前項の規定による承認申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定の変更又は補助事業の中止若しくは廃止の決定をし、奉仕団に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業が完了した場合は、補助金実績報告書(様式第3号)を補助事業の完了の日又は中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日以内に町長に提出しなければならない。

(補助金の額の決定)

第7条 町長は、前条の報告を受けた場合には、その報告が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを検査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 奉仕団は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第4号)により、町長に請求しなければならない。

(概算払の請求)

第9条 奉仕団は、規則第14条ただし書の規定に基づき補助金の概算払を請求しようとするときは、補助金概算払請求書(様式第5号)により町長に請求しなければならない。

2 前項に基づく概算払を受けたときは、事業完了後、速やかに実績報告及び精算を行うものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、奉仕団が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽り又は誤りがあったとき。

(2) その他不正行為があったとき。

(検査等)

第11条 町長は、必要があれば当該補助事業について、奉仕団及び関係機関に対し調査することができる。

(情報の開示)

第12条 補助事業に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱で定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

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佐川町赤十字奉仕団助成事業費補助金交付要綱

令和元年6月28日 告示第42号

(令和元年7月1日施行)