○佐川町介護基盤整備等事業費補助金交付要綱
令和元年7月4日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川町介護基盤整備等事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 補助金は、病床の機能分化及び連携に伴って増加する退院患者に対応し、また、今後急増する高齢単身世帯、夫婦のみの世帯、認知症高齢者等が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とするため、地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進することを目的とする。
(対象事業)
第3条 前条に規定する目的のための整備事業は、次に掲げるとおりとする
(1) 地域密着型サービス等整備事業
次に掲げる施設等(サテライト型居住施設及び事業所を含む。)を整備する事業を対象とする。
ア 特別養護老人ホーム(定員29名以下のもので、ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるもの)及び併設されるショートステイ用居室
イ 介護老人保健施設(定員29名以下のもので、ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるもの)
ウ 介護医療院(定員29名以下)
エ 養護老人ホーム(定員29名以下のもので、地域で居住できる支援機能を持つ養護老人ホーム)
オ ケアハウス(地域密着型特定施設入居者生活介護事業所として、佐川町から指定を受けるものに限る。)
カ 認知症高齢者グループホーム
キ 小規模多機能型居宅介護事業所
ク 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
ケ 看護小規模多機能型居宅介護事業所
コ 認知症対応型デイサービスセンター
サ 介護予防拠点(介護保険法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活所型サービスB・C及び多様な通いの場を整備する場合を含む。)
シ 地域包括支援センター
ス 生活支援ハウス(山村振興法(昭和40年法律第64号)に基づくものに限る。)
セ 緊急ショートステイ(虐待ほか要介護者の急な疾病等に対応するためのものとする。)
ソ 施設内保育施設(介護関連施設等に雇用される介護職員のためのものとし、主として当該施設又は事業者の職員を対象としたものでなければならない。また、設置場所については、利用の便(近隣地、通勤経路)への配慮や障害者や子ども等と交流等の面から検討することが重要であり、個々の施設により事業が様々であることから、敷地内の設置に限定されない。)
(2) 介護保険施設等の施設開設準備経費等支援事業
介護施設等の開設時から安定した、質の高いサービスを提供するための体制整備等を支援するため、施設等の開設(改築(原則、定員の増員を伴う事業を対象とする。ただし、既存施設の耐震化及び高台移転が伴う整備等についてはこの限りではない。)による再開設を含む。)や、既存施設の増床又は介護療養型医療施設等から介護医療院及び介護老人保健施設等への転換(改修等を伴わずに転換する場合を含む。)、訪問看護ステーションの大規模化(緊急時訪問看護の体制整備及びサービス提供範囲の拡大を目的に、訪問看護事業所の看護職員及び事務職員を増やすこと等)やサテライト型事業所の設置の際に必要な初度経費(設備整備、職員訓練期間中の雇上げ(最大6箇月間)、職員募集経費、開設のための普及啓発経費その他事業の立ち上げに必要な経費)を支援する事業を対象とする。
(3) 既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修支援事業特別養護老人ホームの多床室について、居住環境の質を向上させるために、プライバシー保護のための改修を行う費用を支援する事業を対象とする。
なお、改修は、各床間に間仕切りや壁等を設置し、他の入所者からの視線が遮断されることを前提とする。建具による仕切りは認めるが、家具やカーテンによる仕切りは認められない。また、天井から隙間が空いていることは認めるものとする。
(交付額の算定方法)
第4条 交付額は、次に定めるところにより算定した額とする。ただし、当該交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 第3条第1号に定める事業
(2) 第3条第2号に定める事業
(3) 第3条第3号に定める事業
(補助金の交付の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。ただし、施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更で、次に掲げるものを除く。
ア 補助交付額に影響がない変更
イ 補助交付額の20パーセントを超えない減額の変更
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、町長の承認を受けなければならないこと。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならないこと。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具については、国が定める耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。
(5) 町長の承認を受けて補助事業に係る財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全額又は一部を町に納付させることがあること。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(7) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、これらを補助事業の完了の翌年度から起算して5年間保管し、補助金及び補助事業に係る状況を明らかにしておかなければならないこと。
(8) 補助事業者が事業を実施するために必要な調達を行う場合には、町の助成を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとすること。これによりがたい場合は、町と協議すること。
(9) 補助事業を行うために締結する契約については、別表第4に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて適切に行い、施設建設工事については、あらかじめ入札参加業者を町長に届け出るとともに、施設建設工事契約を締結した場合は、その内容について町長に報告しなければならないこと。
(10) 入札を行う場合は、監事、複数の理事(理事長を除く。)及び評議員(理事長の6親等以内の血族及び配偶者等租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の規定による「特殊の関係のある者」を除く。)を立ち会わせなければならないこと。この場合において、併せて町職員の立合いを求めることに努めなければならないこと。
(11) 入札後は、入札が適正に行われた旨の立会人全員の署名とともに、入札結果(入札業者名、落札業者名、入札金額及び落札金額をいう。)を町長に届け出るとともに、当該入札結果(入札金額を除く。)を一般の閲覧に供しなければならないこと。
(12) 補助金に係る対象経費と重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金等の民間の補助金の交付を受けてはならないこと。
(13) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(14) 補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めること。
(15) 高知県産材利用推進方針に基づき、県産材を活用した施設の木造、木質化、備品等の木質化に努めること。
(17) 県税及び町税の滞納がないこと。
3 補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
2 補助事業者は、工事の進捗状況について12月末日現在の状況(町長が報告を求めた時はその月の末日現在の状況)を、様式第4号による施設整備の工事進捗状況報告書により翌月10日までに町長に提出しなければならない。
(概算払)
第8条 町長は、補助事業を遂行するために必要があると認めた場合は、概算払をすることができる。
(繰越の承認の申請)
第9条 補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を繰り越す必要がある場合は、様式第6号の繰越承認申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。
2 第6条第3項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合は、前項の補助事業実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第6条第3項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合は、第1項の補助事業実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したとき(当該消費税仕入控除税額等が0円の場合を含む。)は、その金額を様式第9号により速やかに、遅くとも基金事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに町長に報告しなければならない。また、この補助金に係る消費税仕入控除税額等があることが確定した場合には、当該消費税仕入控除税額等を町長に返還しなければならない。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 補助事業が完成しないとき。
(2) 支出額が予算に比べて著しく減少したとき。
(3) 補助事業者がこの要綱の規定に違反したとき。
(4) 補助事業者が別表第4に掲げるいずれかに該当するとき。
(情報の開示)
第12条 補助事業に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条(1)地域密着型サービス等整備事業)
1 補助先 | 2 施設種別 | 3 基礎単価 | 4 単位 | 5 対象経費 | |
社会福祉法人、協同組合、特定非営利活動法人若しくはその他町長が適当と認めた団体 | 地域密着型サービス施設等の整備 | ||||
ア 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(定員29名以下のもの) | 4,480千円 | 整備床数 | 地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | ||
イ 介護老人保健施設(定員29名以下のもの) | 56,000千円 | 施設 | |||
ウ 介護医療院(定員29名以下のもの) | 56,000千円 | 施設 | |||
エ 養護老人ホーム(定員29名以下のもの) | 2,380千円 | 整備床数 | |||
オ ケアハウス(特定施設であり、定員29名以下のもの) | 4,480千円 | 整備床数 | |||
カ 認知症高齢者グループホーム | 33,600千円 | 施設 | |||
キ 小規模多機能型居宅介護事業所 | 33,600千円 | 施設 | |||
ク 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 5,940千円 | 施設 | |||
ケ 看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 33,600千円 | 施設 | |||
コ 認知症対応型デイサービスセンター | 11,900千円 | 施設 | |||
サ 介護予防拠点(1回あたりの参加人数が概ね10名以上で、週1回以上の介護予防(運動機能向上以外の取組を含む)の取組を実施するものとする。) | 8,910千円 | 施設 | |||
シ 地域包括支援センター | 1,190千円 | 施設 | |||
ス 生活支援ハウス(山村振興法に基づくものに限る。) | 35,700千円 | 施設 | |||
セ 緊急ショートステイ(虐待ほか要介護者の急な疾病等に対応するためのものとする。) | 1,190千円 | 整備床数 | |||
ソ 施設内保育施設(介護関連施設等に雇用される介護職員のためのものとする。) | 11,900千円 | 施設 | |||
介護施設等の合築等 | |||||
第3条(1)の事業対象施設と合築・併設 | 合築・併設する施設それぞれ上記の配分基礎単価に1.05を乗じた額 | 上記に準ずる | |||
空き家を活用した事業 | |||||
ア 認知症高齢者グループホーム | 8,910千円 | 施設 | |||
イ 小規模多機能型居宅介護事業所 | |||||
ウ 看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |||||
エ 認知症対応型デイサービスセンター |
別表第2(第4条(2)介護保険施設等の施設開設準備経費等支援事業)
1 補助先 | 2 施設種別 | 3 基礎単価 | 4 単位 | 5 対象経費 |
社会福祉法人、協同組合、特定非営利活動法人若しくはその他町長が適当と認めた団体 | 1 小規模福祉施設等(定員29名以下の次の施設) | 特別養護老人ホーム等の円滑な開所や既存施設の増床に必要な給料、職員手当等、共済費、賃金、報酬、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、委託料並びに備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。) | ||
(1) 小規模特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 839千円 | 定員数 ※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。 | ||
(2) 小規模介護老人保健施設 | ||||
(3) 介護医療院 | ||||
(4) 小規模ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) | ||||
(5) 認知症高齢者グループホーム | ||||
(6) 小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
(7) 看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
(8) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 14,000千円 | 施設数 | ||
(9) 小規模な養護老人ホーム | 420千円 | 定員数 | ||
(10) 施設内保育施設 | 4,200千円 | 施設数 | ||
2 広域型施設(ただし(1)~(4)は定員30名以上の施設) | ||||
(1) 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 839千円 | 定員数 | ||
(2) 介護老人保健施設 | ||||
(3) 介護医療院 | ||||
(4) ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) | ||||
(5) 養護老人ホーム | ||||
(6) 訪問看護ステーション(大規模化やサテライト型事業所の設置) | 4,200千円 | 施設数 | ||
3 介護療養型医療施設の介護老人保健施設等への転換整備 (介護療養型老人保健施設の介護医療院への転換整備に必要な経費を含む。) | ||||
(1) 介護老人保健施設 (2) 介護医療院 (3) ケアハウス (4) 有料老人ホーム (5) 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 (6) 認知症高齢者グループホーム (7) 小規模多機能型居宅介護事業所 (8) 看護小規模多機能型居宅介護事業所 (9) 生活支援ハウス (10) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条の規定により登録されている賃貸住宅 | 219千円 | 定員数 (転換床数) |
別表第3(第4条(3)既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修支援事業)
1 補助先 | 2 施設種別 | 3 基礎単価 | 4 単位 | 5 対象経費 |
社会福祉法人、協同組合、特定非営利活動法人若しくはその他町長が適当と認めた団体 | 特別養護老人ホーム(多床室)のプライバシー保護のための改修 | 734千円 | 整備床数 | 特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
別表第4(第5条、第11条関係)
1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
別表第5(第5条関係)
事前協議を要する区域
対象とする区域は、次に掲げる区域であり、施設整備を予定する土地の全部又は一部が区域内にある場合とする。
区域名 | 内容 |
土砂災害警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第7条第1項により別途定めた区域 |
土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害防止法第9条第1項により別途定めた区域 |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項により別途定めた区域 |
砂防指定地 | 砂防法(明治30年法律第29号)第2条により別途定めた区域 |
地すべり防止区域 | 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項により別途定めた区域 |
洪水浸水想定区域 | 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項により別途定めた区域 |