○佐川町介護保険施設等指導要綱

令和元年11月12日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定により、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「サービス事業者等」という。)に対して行う介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導(以下「指導」という。)について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭に、介護保険施設及び事業者の支援を基本とし、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導方針)

第2条 指導は、サービス事業者等に対し、法令等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について、周知徹底及びその遵守を図ることを方針とする。

(指導の形態等)

第3条 指導の形態は、集団指導及び実地指導とする。

2 集団指導は、指定の権限がある町長がサービス事業者等に対し、指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

なお、集団指導を実施した場合は、高知県に対し、当日使用した資料を送付する等情報提供を行う。

3 実地指導は、次の各号のいずれかの形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実地に行う。

(1) 町が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

(2) 町及び厚生労働省又は高知県が合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

(指導対象の選定)

第4条 指導は、全てのサービス事業者等を対象とし、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次に定める基準に基づいて選定を行い、別に定める指導実施等計画に基づいて実施する。

(1) 集団指導 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとする過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

(2) 実地指導 一般指導にあっては毎年度、国の示す指導重点事項に基づき、サービス事業者等を選定するほか、開所日からおおむね2年以内の新規サービス事業者等や前回の一般指導からおおむね4年を経過したサービス事業者等、特に一般指導が必要と認められるサービス事業者等を対象として選定し、合同指導にあっては一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。

2 集団指導及び実地指導は、国、高知県及び関係市町村と連携を図り、かつ、必要な情報交換を行うことによって実施する。

(集団指導の方法等)

第5条 集団指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ指導の根拠規定及び目的、対象事業所、集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を記載した、集団指導実施通知書(様式第1号)により当該サービス事業者等に通知する。

2 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求の内容、制度改正の内容、過去の指導事例等について、講習等の方式により行うものとする。

3 集団指導に欠席したサービス事業者等には、当日使用した資料を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。

(実地指導の方法等)

第6条 実地指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ実地指導の根拠規定、目的、対象事業所、指導の日時及び場所、指導担当者、出席者、提出書類等を記載した、実地指導実施通知書(様式第2号)を当該サービス事業者等に通知する。

2 実地指導は、厚生労働省が定める介護保険施設等実地指導マニュアルにより、健康福祉課の職員及び町長が必要と認める職員が、関係者から関係書類等を基に説明を求める面談の方法により行うものとする。

3 実地指導の結果については、改善を要する事項が認められない場合は、実地指導結果通知書(様式第3号)により、改善を要すると認められた場合及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合は、実地指導結果通知書(様式第4号)により、その旨通知するものとする。

4 実地指導結果の通知を受けたサービス事業者等は、実地指導改善状況報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。

(監査への変更)

第7条 実地指導中に、次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに佐川町介護保険施設等監査要綱(令和元年佐川町告示第62号)の定めるところにより監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、かつ、利用者及び入居者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、サービス事業者等への指導に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像

佐川町介護保険施設等指導要綱

令和元年11月12日 告示第61号

(令和元年11月12日施行)