○佐川町介護保険施設等検査要綱
令和元年11月12日
告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33及び第115条の34の規定及び「介護サービス事業者に係る業務管理体制の監督について」(平成21年3月30日付老発第0330077号厚生労働省老健局長通知別添「介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針」(以下「検査指針」という。)に基づき、佐川町介護保険施設等指導要綱に定めるサービス事業者等(以下「サービス事業者等」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査について基本的事項を定めることにより、その的確かつ効果的な実施及び均一な検査水準の確保を図ることを目的とする。
(検査方針)
第2条 介護保険制度の健全かつ適正な運営の確保を図るため、サービス事業者等の業務管理体制の整備状況を検証し、問題点が確認された場合においては、その問題点に対するサービス事業者等の認識を確認し、事実関係の的確な把握等を前提に、必要に応じて行政上の措置を行うこととする。併せて、指定又は許可を受けているサービス事業者等の不正行為の未然防止のため、サービス事業者等が自ら業務管理体制の改善を図り法令等遵守に取り組むよう意識付けすることを主眼とする。
(検査の対象)
第3条 検査は、サービス事業者等であって、全ての指定事業者が本町に所在するもの(以下「対象事業者」という。)を対象とする。
(検査の種類)
第4条 検査の種類は、一般検査及び特別検査とする。
(一般検査の実施方法等)
第5条 一般検査は、介護保険施設等実地指導及び監査の結果を踏まえ、おおむね6年に1回実施する。
2 一般検査は、法令遵守責任者の役割及びその業務内容、法令遵守マニュアル内容等の業務管理体制に係る届出内容について、期限を定めて、文書により報告を求める書面検査により実施するものとする。
3 前項の書面検査により確認した内容に不備が認められた場合は、対象事業者に対して口頭又は書面による方法により改善を求めるものとする。この場合において、町長は必要があると認めるときは、対象事業者又はその従業者に出頭を求めることができる。
4 前項の規定により改善を求めても、なお改善が図られない場合には、対象事業者の当該指定に係る事業所、施設、事務所その他の介護給付等対象サービスに関係のある場所へ立ち入り検査を行う。
(特別検査の実施方法等)
第6条 特別検査は、指定事業所等の指定等取消し処分に相当する事案が発覚したサービス事業所等を対象に随時実施する。
2 前項の実施に当たっては、当該事業所等の本部へ立ち入り、業務管理体制の整備状況を確認するとともに、当該事案への組織的関与の有無を検証するものとする。
(検査実施通知等)
第7条 検査の実施に当たっては、対象事業者に対し、あらかじめ必要な事項を、サービス事業者等における検査実施通知書(様式第1号)により通知する。ただし、特別検査を実施する場合において、実効性ある実態把握の観点から、町長が必要と認める場合は、文書による通知を行わず、立入時に速やかに必要な事項を告知するものとする。
(行政上の措置)
第8条 町長は、次の行政上の措置の必要性について検討し、必要とみとめられた場合には、文書によりサービス事業者等に通知する。なお、措置を実施する前にその内容を高知県に報告しなければならない。
(1) 勧告
ア 町長は、厚生労働省令で定める基準に従って、適正な業務管理体制の整備をしていないと認められた場合は、当該サービス事業者等に対し、サービス事業者等に対する改善勧告書(様式第2号)により、期限を定めて改善を勧告することができる。
イ サービス事業者等は、勧告を受けた場合において、期限内に勧告事項改善報告書(様式第3号)により報告するものとする。
ウ 町長は、当該サービス事業者等が期限内に勧告に従わなかったときは、事業所名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公示することができる。
(2) 命令
ア 町長は、サービス事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る改善措置をとらなかったときは、当該サービス事業者等に対し、サービス事業者等に対する改善命令書(様式第4号)により、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
イ 町長は、命令をした場合において、事業所名、命令に至った経緯等を公示しなければならない。
ウ 命令を受けたサービス事業者等は、期限内に命令事項改善報告書(様式第5号)により報告を行わなければならない。
(関係機関との連携)
第9条 検査を行うに当たっては、必要に応じ関係機関との連携を図るものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、検査に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。