○佐川町担い手支援事業費補助金交付要綱
令和元年12月27日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川町担い手支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助事業の実施)
第2条 町は、町内で新規に就農を希望する者に対する就農相談から、営農定着に至るまでの支援活動を促進し、町内の新規就農者の増大及び就農後の定着を図ることを目的として実施する補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)に必要な経費を予算の範囲内で補助する。
2 補助事業の実施に当たっては、この要綱に規定する事項及び町長が別に定めるものによる。
(補助事業の内容等)
第3条 補助事業の内容は、別表第1に定めるとおりとし、補助対象経費、補助対象経費上限額及び補助率は町長が別に定める。
2 前項の規定により補助金を算出した場合において、算出した補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付を受ける者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助事業を行う者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 佐川町税の滞納がないこと。
(2) 高知県税の滞納がないこと。
(3) 別表第2に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請を佐川町担い手支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に提出しなければならない。
(補助の条件)
第6条 補助金の交付を受ける者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則、要綱等の規定に従い、善良な管理者の注意をもって事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用してはならないこと。
(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了後の翌年度から起算して5年間保しなければならないこと。
(3) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項各号に掲げる条件のほか、交付の条件を付することができる。
(指令前着手)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該年度において指令前に事業着手する必要がある場合は、佐川町担い手支援事業指令前着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の中止
(2) 補助金額の増額又は30パーセントを超える減額
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、補助事業者に対し必要な調査を行うことができる。
(補助事業の遅延等)
第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、佐川町担い手支援事業完了遅延届(様式第6号)を速やかに町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告書)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、佐川町担い手支援事業費補助金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第12条 補助事業者は、規則第14条のただし書きに規定する補助金の概算払を請求しようとするときは、佐川町担い手支援事業費補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業者が、規則若しくはこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 補助事業者が、虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が、補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が、著しく不適切であると認められたとき。
(5) 補助事業者が、別表第2に掲げる事項のいずれかに該当すると認められたとき。
(6) 補助事業者が、別表第1に定める補助事業の区分ごとに、町長が別に定める補助金の返還等のいずれかに該当すると認めるとき。
(グリーン購入)
第16条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第17条 補助事業に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条第1項に規定する非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和元年4月1日から適用する。
(佐川町新規就農推進事業費補助金交付要綱の廃止)
2 佐川町新規就農推進事業費補助金交付要綱(平成28年佐川町告示第59号)は、廃止する。
附則(令和2年5月28日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第41号の6)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第14条、第15条関係)
補助事業の内容 |
1 継続区分 令和2年度及び令和3年度の佐川町担い手支援事業費補助金受給者で、引き続き研修を行っている研修生及び研修受け入れ機関に対し、研修の継続期間(最大2年間)について助成する。 2 青年農業者支援区分 産地提案書で提示された品目を栽培する専業農家を目指して知事が就農に有効であると認める研修を実施する研修機関等で研修を受ける就農時49才以下の者並びに専業農家として経営開始段階にあり町長が特に必要と認める者に対して助成する。 3 後継者育成支援区分 親族を県外等からUターン就農させ、経営体の後継者として育成を行う認定農業者等に対して助成する。 4 研修受入機関支援区分 知事が就農に有効であると認める研修を実施する研修機関等及び派遣研修先等の研修生受入れに対して助成する。 |
別表第2(第4条、第6条、第15条関係)
1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。 2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |