○佐川町総合文化センター管理運営規則
平成30年3月31日
教委規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐川町総合文化センター設置及び管理運営に関する条例(平成12年佐川町条例第3号。以下「条例」という。)第6条、第7条及び第13条の規定に基づき、佐川町総合文化センター(以下「文化センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(文化センターの事業)
第2条 文化センターは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条及びスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)に規定する事業(以下「事業」という。)を行うものとする。
(職員)
第3条 所長は、文化センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務職員その他の職員(以下「職員」という。)は、所長の命を受けて文化センターの事務又は業務に従事する。
第4条 職員は、常に条例に基づく施設の設置の目的を効果的に達成するため、文化センター内の安全と秩序の維持に留意し、管理運営の適正化及び効率化に努めなければならない。
2 職員は、常に善良なる管理者としての注意をもって文化センターの施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)の清潔の保持に努めるとともに、施設等を良好な状態において管理しなければならない。
3 施設等の管理について直接その責任を有する職員は、その管理する施設等の損壊、滅失等の状態を発見したときは、速やかに所長に報告しなければならない。
4 職員が退所しようとするときは、各室の窓及び出入口に施錠し、鍵は所長において保管しなければならない。ただし、職員が所長の承認を受けて保管するものについては、この限りでない。
5 職員が次条に規定する休館日又は開館時間外に文化センターを使用するときは、あらかじめ所長に届け出て、その承諾を得なければならない。ただし、文化センターを使用しなければならない緊急の事態が発生した場合は、この限りでない。
6 職員が前項ただし書の規定により文化センターを使用したときは、使用後速やかに所長に報告しなければならない。
(休館日及び開館時間)
第5条 文化センターの休館日及び開館時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、あらかじめ休館日及び閉館中の使用について使用計画書等が提出され、所長が必要を認めるときは、使用させることができる。
(1) 休館日 12月29日から翌年1月3日までの日
(2) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで
2 所長は、文化センターを臨時に休館し、又は開館時間を変更することができる。この場合において、原則として、休館し、又は開館時間を変更する日の5日前までにその旨を佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出るとともに、これを掲示しなければならない。
2 所長は、前項の許可をするに当たって、使用条件を付けることができる。
3 所長が使用許可の判断ができない場合は、教育委員会に諮り決定する。
(使用許可の順位)
第8条 使用許可の順位の決定は、佐川町及び文化センターの計画的行事並びに社会教育活動等を優先する。
2 前項の順位決定以外のものについては、おおむね許可願の提出順位とする。
(使用者の遵守事項)
第9条 文化センターの施設の使用の許可を受けた者は、使用条件及び使用許可証に記載された許可条件に違反してはならない。
(使用料の徴収)
第10条 教育委員会は、条例第5条に規定する使用料を、文化センターの使用を許可するときに納付期日を指定して徴収する。ただし、使用時間を超過した場合の超過使用料金は、使用後納入期日を指定して徴収する。
2 開館時間の最後の30分間は、1時間の使用料の半額とする。
(1) 使用料の減免は、次のとおりとする。
ア 佐川町又は教育委員会が共催し、又は後援する事業については、その使用料の5割を限度に減額することができる。
イ 公益上特に必要として行われる事業、公共の福祉に特に寄与する事業その他所長が特に減免することが相当と認めるときは、減免することができる。
(2) 使用料の減免申請は、次のとおりとする。
前号に定める使用料の減免を受けようとする者は、使用許可願の減免理由欄に減免理由を付記して許可を受けなければならない。
(3) 使用料の還付は、次の場合にすることができるものとする。
ア 文化センターの都合又は公益上の都合によって許可を取り消した場合
イ 天災その他の不可抗力によって文化センターが使用することができない状態になった場合
ウ 使用の前日までに許可の取消し又は変更を申し出た場合
エ その他特に所長が必要と認める場合
附則
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、平成30年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この教育委員会規則の規定による改正前の佐川町総合文化センター管理、運営規則による様式は、この教育委員会規則の規定にかかわらず、その残品の限度で必要な修正を加えて使用することができる。
附則(令和3年3月17日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。