○佐川町長等の給料の月額の特例に関する条例
令和2年5月15日
条例第22号
(町長の給料月額の特例)
第1条 令和2年6月1日から令和3年3月31日までの間における町長の給料の月額は、特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成11年佐川町条例第26号。以下「町長等給与条例」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、町長等給与条例別表第1に掲げる給料月額から当該給料月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に掲げる額とする。
(副町長の給料月額の特例)
第2条 令和2年6月1日から令和3年3月31日までの間における副町長の給料の月額は、町長等給与条例第2条第1項の規定にかかわらず、町長等給与条例別表第1に掲げる給料月額から当該給料月額の100分の5に相当する額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に掲げる額とする。
(教育長の給料月額の特例)
第3条 令和2年6月1日から令和3年3月31日までの間における教育長の給料の月額は、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成11年佐川町条例第27号)第2条第2項の規定にかかわらず、同項に定める給料月額から当該給料月額の100分の5に相当する額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同項に規定する額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。