○商店街等振興計画推進事業費補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第29号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金等交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、商店街等振興計画推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、地域資源の活用並びに産業クラスター及び観光クラスターを取り込んだ具体的な「商店街等振興計画」の実行を支援することによって、地産地消・外商の促進を図るとともに、商店街等の空き店舗を活用した新規創業希望者等の育成及び出店を支援することによって、商店街等のにぎわいの創出及び周辺住民の利便性の確保を図り、地域商業の活性化につなげることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) チャレンジャー 商店街等の空き店舗を活用した新規創業希望者等
(2) チャレンジショップ チャレンジャーが将来の開業を目指し、お試し開業ができる施設
(3) 商店街等 次に掲げるものをいう。
ア 商店街振興組合を有する地域
イ 相当数の小売商業が集積している地域
ウ 都市機能が相当数集積している地域
エ 町の中心としての役割を果たしている市街地
オ 公共的な施設が集積している地域
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、事業者、商店街振興組合、商工会、県及び町が一体となって策定した「商店街等振興計画」に位置づけられた取組で、次に掲げるものとする。
(1) 地域商業の活性化に資する事業
(2) チャレンジショップ事業
ア チャレンジショップの運営
イ チャレンジショップに出店し、その店舗を経営するチャレンジャーの募集及び育成
ウ チャレンジャーのチャレンジ期間終了後の商店街等への出店支援
エ チャレンジショップを活用して行う商店街等の活性化を図る事業
(補助事業者、補助対象経費、補助率、補助限度額及び補助事業の期間)
第5条 補助事業者、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表第1に定めるとおりとする。
2 補助事業の期間は、原則として単年度とする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の規定による補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付の申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(1) 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下この項において「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下この項において同じ。)であるとき。
(2) 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であるとき。
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 町長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。
(補助金の変更の申請)
第8条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、次に掲げるいずれかの重要事項の変更をしようとするときは、様式第2号による補助金交付決定変更申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助金額等の変更(補助金額の20パーセントを超えない範囲で減額しようとする場合及び補助対象経費の区分ごとに20パーセントを超えない範囲で経費の配分を変更しようとする場合を除く。)
(2) 前号に掲げる場合のほか、事業内容の重要な部分に関する事項であって、町長が変更手続を要すると認めたもの(必要に応じて町長に事前協議をすること。)
2 町長は、前項の規定による補助金の変更の申請が適当であると認めたときは、当該補助事業者に通知するものとする。
3 町長は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止をしようとするときは、あらかじめ様式第3号による事業中止・廃止申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助の条件)
第10条 補助金の交付目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(2) 補助金に係る収支を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助事業により取得した、規則第19条第1項に規定される財産(次号において「施設財産等」という。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(5) 町長は、施設財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。
(6) 補助事業者は、取得財産等について、様式第4号による取得財産等管理台帳を備え管理しなければならない。
(7) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(8) 補助事業の実施に当たっては、第7条第1項ただし書各号のいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(状況報告及び調査)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。ただし、チャレンジショップ事業にあっては、9月30日現在における補助事業の遂行状況について、様式第5号によって、遂行状況報告書を10月20日までに町長に提出しなければならない。
(1) 地域商業の活性化に資する事業
補助事業の完了日又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日。ただし、これにより難い場合は、翌年度の4月10日。
(2) チャレンジショップ事業
補助事業の完了日又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けた日から30日を経過した日又は翌年度の4月30日のいずれか早い日。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 事業実施に係る請求書、領収書の写し
(2) 実施した補助事業の内容が分かる資料(写真、図面等)
(3) その他町長が必要と認める書類
3 補助事業者は、第6条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
4 補助事業者は、第6条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を様式第7号の消費税仕入控除税額等報告書により速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、町長は、当該報告を受けて、消費税仕入控除税額等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から10日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の支払)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後、補助金を支払うものとする。ただし、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができるものとする。
(1) 不正に補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 第7条第1項ただし書各号のいずれかに該当したとき。
(3) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(4) この要綱、規則その他法令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(5) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(情報の開示)
第16条 補助事業又は補助事業者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(グリーン購入)
第17条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
補助対象事業 | 補助事業者 | 補助対象経費 | 補助率 補助限度額 |
事業者、商店街振興組合、商工会、県及び町が一体となって策定した「商店街等振興計画」に位置づけられた取組で次に掲げるもの (1) 地域商業の活性化に資する事業 (2) チャレンジショップ事業 | 商工会 ただし、県税及び町税を滞納していないこと | (1)「商店街等振興計画」に位置づけられた取組に係る経費であって、町長が必要であると認めたもの(報償費、旅費、需用費(食糧費を除く。)、役務費、備品購入費、修繕費、改装費、委託料、使用料及び賃借料) (2)チャレンジショップの運営等に係る職員の賃金、社会保険料等の法定福利費、使用料及び賃借料、役務費、委託料、消耗品費、光熱水費、印刷製本費、修繕費並びに旅費 | 【補助率】 補助対象経費の6分の5以内とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする 【補助上限額】 800万円 |
(注1) (1)について、消費税及び地方消費税は補助対象外とする。
(注2) 補助事業者が事業を実施する際の委託料については、あらかじめ町長と協議しなければならない。
(事業全般にわたる委託は原則として不可とする。)