○佐川町有害鳥獣捕獲報償金交付要綱
平成30年5月31日
告示第63号の2
(趣旨)
第1条 町は有害鳥獣による農作物等の被害を防止するため、有害鳥獣の捕獲した者に対し、予算の定める範囲内において有害鳥獣捕獲報償金(以下「報償金」という。)を交付するものとする。
(交付対象者)
第2条 報償金は、有害鳥獣について鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第9条の規定により捕獲許可を受けた者に対して交付する。
2 別表第2に掲げるいずれにも該当しない者
(対象鳥獣及び報償金の額)
第3条 報償金の交付対象及び額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
(報奨金交付手続)
第4条 前条に定める有害鳥獣を捕獲し、報償金の交付を受けようとする者は、次の書類等を町長に提出しなければならない。
(1) 有害鳥獣捕獲報告書(様式第1号)
(2) 有害鳥獣捕獲報償金請求書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類等
(報奨金の交付等)
第5条 町長は前条の規定により提出があったときは、関係書類等の審査及び調査、その他必要な指示を行い、適当であると認めるときは、報償金を交付するものとする。
(報告検査)
第6条 町長は、必要と認めたときは報償金の交付を受けようとする者、又は報償金の交付を受けた者に対し、捕獲に関する報告を求め、職員により検査をさせることができる。
(報奨金の返還)
第7条 町長は報償金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した報償金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正の行為によって報償金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める規定に違反したとき。
(情報の開示)
第8条 補助事業又は補助事業者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年1月13日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月19日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
対象鳥獣 | 報償金の額 |
イノシシ(成獣) | 1頭につき7,000円 |
イノシシ(幼獣) | 1頭につき1,000円 |
ニホンジカ(成獣) | 1頭につき7,000円 |
ニホンジカ(幼獣) | 1頭につき1,000円 |
サル(成獣) | 1頭につき8,000円 |
サル(幼獣) | 1頭につき1,000円 |
別表第2(第2条関係)
1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。