○旧黒岩中央保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、旧黒岩中央保育所の設置及び管理に関する条例(令和3年佐川町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 旧黒岩中央保育所を利用した(アトリエ以下「アトリエ」という。)は、無休とする。ただし、町長が、特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用時間)

第3条 アトリエの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、同項の利用時間を変更することができる。

(貸アトリエの利用の申請)

第4条 条例第6条の規定により、条例第8条別表第1に掲げる貸アトリエの利用許可を受けようとする者は、旧黒岩中央保育所貸アトリエ利用申請書(様式第1号。「貸アトリエ申請書」という。)を利用を開始する1箇月前までに町長に提出しなければならない。

(貸アトリエの利用の許可)

第5条 町長は、前条の規定による貸アトリエ申請書を受理したときは審査を行い、旧黒岩中央保育所貸アトリエ審査結果通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

2 貸アトリエの利用の許可を受けた者(以下「貸アトリエ利用者」という。)は、貸アトリエ利用誓約書(様式第3号。以下「誓約書」という。)を町長に提出しなければならない。

(貸アトリエの利用の変更申請)

第6条 貸アトリエ利用者は、利用期間その他通知書に記載された事項を変更しようとするときは、貸アトリエ利用変更申請書(様式第4号)に、通知書を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、利用の変更を承認したときは、貸アトリエ利用者に旧黒岩中央保育所貸アトリエ変更許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(創作室の利用許可申請)

第7条 条例第6条の規定により、条例第8条別表第1に掲げる創作室の利用許可を受けようとする者は、旧黒岩中央保育所創作室利用申請書(様式第6号。以下「創作室申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 創作室申請書は、創作室を利用しようとする3日前までに、町長に提出しなければならない。

3 1回の申請で申請できる利用期間は、1月単位とする。

(創作室の利用の許可)

第8条 町長は、創作室の利用を許可したときは、旧黒岩中央保育所創作室利用許可書(様式第7号)を交付するものとする。

(アトリエ利用者の遵守事項)

第9条 アトリエの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災、爆発等危険の生ずるおそれのある行為をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) 施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに届け出て、その指示を受けなければならない。

(5) 所定の場所以外で、飲食をしないこと。

(6) 喫煙をしないこと。

(7) 許可を受けないで物品などの販売及び広告、宣伝、募金その他これらに類する行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(職員の立ち入り等)

第10条 町長は、管理上必要があると認めるときは、利用者が使用する施設にその職員を立ち入らせ、必要な指示を与えることができる。この場合において、利用者は、これを拒むことができない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年11月2日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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旧黒岩中央保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月26日 規則第4号

(令和5年11月2日施行)