○佐川町新型コロナワクチン接種交通費助成事業実施要綱

令和3年5月18日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、交通手段の確保が困難な高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)に対し、佐川町新型コロナワクチン接種交通費助成事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者等が接種を受けやすい環境を整備し、接種率の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、住民基本台帳に登録されている者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者(以下「利用者」という。)とする。

(1) 新型コロナワクチンが優先接種される65歳以上の高齢者

(2) 佐川町福祉タクシー事業実施要綱(平成30年佐川町規則第2号)により、佐川町福祉タクシー利用券の助成を受けている者

(協力機関)

第3条 この事業の協力機関は、町内に営業所を有するバス、タクシー事業を営む法人又は個人のうちこの事業の趣旨に賛同したもの(以下「協力機関」という。)とする。

(助成額)

第4条 助成額は、居住地から別表に定めるワクチン接種を行う会場に向かう往復の乗車料金の全額とする。

(助成金の申請)

第5条 前条の助成を受けようとする協力機関は、毎月1日から月末までの期間を単位とし、その間の利用者に係る前条の乗車料金を取りまとめ、佐川町新型コロナワクチン接種交通費助成事業助成金申請書兼実績報告書(様式第1号)と新型コロナワクチン接種交通費助成事業乗降車記録表(様式第2号)を、翌月10日までに町長に提出するものとする。

2 協力機関の運転手は、新型コロナワクチン接種交通費助成事業乗降車記録表(様式第2号)に、必要事項を事項を記入するものとする。

(助成金の決定及び額の確定等)

第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、これを適当と認めたときは、助成の決定及び助成額の確定を行い、佐川町新型コロナワクチン接種交通費助成事業助成決定及び助成額の確定通知書(様式第3号)により、協力機関に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた協力機関は、佐川町新型コロナワクチン接種交通費助成事業助成金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(利用手続等)

第8条 利用者は降車の際に、ワクチンの接種チケット券の送付封筒を運転手に提示することで、乗車料金の助成を受けることができる。

2 乗車料金の助成期間は、令和4年3月31日までとする。

(不正利用の禁止)

第9条 利用者は、この事業の趣旨に反して乗車料金の助成を受けてはならない。

(不正利用の対応)

第10条 町長は、利用者が前条に規定する不正利用を行ったときは、当該利用者に乗車料金の支払いをさせるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

会場名

住所

佐川町健康福祉センター かわせみ

佐川町乙2310番地

佐川町立高北国民健康保険病院

佐川町甲1687番地

くぼたこどもクリニック

佐川町甲1050番地5

医療法人青雲会 清和病院

佐川町乙1777番地

西森医院

佐川町中組49番地4

藤井医院

佐川町乙869番地1

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佐川町新型コロナワクチン接種交通費助成事業実施要綱

令和3年5月18日 告示第44号

(令和3年5月18日施行)