○一般財団法人しあわせづくり佐川運営費補助金交付要綱

令和3年7月15日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、一般財団法人しあわせづくり佐川運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 佐川町は、産業、文化及び芸術の振興並びに町内外の交流を促進し、もって佐川町の持続可能な発展を図り、町民の幸福度の向上に寄与することを目的とする一般財団法人しあわせづくり佐川(以下「補助事業者」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助対象経費は、次に掲げるものとする。

(1) 補助事業者の管理運営に要する経費

(2) 補助事業者が第2条の目的に資するために行う事業に要する経費

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による一般財団法人しあわせづくり佐川運営費補助金交付申請書に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(補助金の交付申請の取下げ)

第5条 補助事業者は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取下げようとするときは、補助金の交付の決定を受理した日から起算して10日を経過した日とする。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(補助の条件)

第6条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 様式第1号の別紙に記載した事業費と事務経費との間の経費の配分の変更(それぞれの配分額のいずれか低い方の20パーセント以内の変更を除く。)、補助対象経費の増額若しくは20パーセントを超える減額又は補助事業の中止若しくは廃止をする場合は、事前に様式第2号による一般財団法人しあわせづくり佐川運営費補助金変更(中止・廃止)承認申請書を提出して、町長の承認を受けなければならないこと。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、証拠書類とともに補助事業の完了の翌年度から5年間保管しなければならないこと。

(4) 補助事業の実施に当たっては、別表に掲げるいずれかに該当すると認められる者を契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(5) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(6) 補助事業により取得し、又は効用が増加した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。

(7) 補助事業により取得し、又は効用が増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。

(8) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。

(補助金の請求)

第7条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、様式第3号による一般財団法人しあわせづくり佐川運営費補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

3 補助事業者は、前項の規定に基づき補助金の概算払を請求しようとするときは、様式第4号による一般財団法人しあわせづくり佐川運営費補助金概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、様式第5号による一般財団法人しあわせづくり佐川運営費補助金補助事業実績報告書に次に掲げる関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、翌年度の4月20日までに提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 補助金決算書(様式第5号の2)

(3) 取得財産等管理明細表(様式第5号の3)

(情報の開示)

第9条 補助金又は補助事業者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外は、原則として開示するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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一般財団法人しあわせづくり佐川運営費補助金交付要綱

令和3年7月15日 告示第61号

(令和3年7月15日施行)