○佐川町地域優良賃貸住宅管理条例施行規則

令和4年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、佐川町地域優良賃貸住宅管理条例(令和4年佐川町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居者の所得基準)

第2条 条例第6条第1項第3号の規則で定める所得の基準額は、48万7千円以下とする。

(入居の申込及び決定)

第3条 条例第8条の入居の申込をしようとする者は、地域優良賃貸住宅入居申込書(様式第1号)に入居しようとする世帯全員の住民票の写し、所得を証する書面その他入居者資格の判定に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 1回の公募において、1の世帯は、複数の入居の申込をすることができない。

3 条例第8条第2項の規定による入居決定者への通知は、地域優良賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。

4 条例第10条第2項の規定による入居の決定をした場合の通知については、前項の規定を準用する。

(入居の手続)

第4条 条例第11条第1項第1号に規定する賃貸借契約書には、連帯保証人の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

2 入居者は連帯保証人が死亡し、又は町長が不適当と認めたときは、直ちに新たな連帯保証人を定め、連帯保証人変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第11条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、地域優良賃貸住宅入居決定取消通知書(様式第4号)により当該入居決定者に通知するものとする。

4 条例第11条第5項の規定による通知は、地域優良賃貸住宅入居可能日通知書(様式第5号)によるものとする。

(利便性係数)

第5条 条例第12条第2項に規定する規則で定める数値は、別表のとおりとする。

(所得の申告)

第6条 条例第13条第1項に規定する所得の申告は、所得申告書(様式第6号)によるものとする。

2 前項の所得申告書の提出期限は、毎年度、町長が定めるものとする。

3 条例第13条第2項の規定による認定した所得の通知は、所得認定通知書によるものとする。

4 条例第13条第3項の規定により、認定された所得に対し意見を述べようとする入居者は、所得認定通知書を受けた日の翌日から30日以内に所得認定異議申立書(様式第7号)により町長に申し立てなければならない。

5 町長は、条例第13条第3項の規定により、認定した所得の額の更正を決定したときは、所得認定更正通知書により行い、更正しない旨を決定したときは所得認定異議申立却下通知書(様式第8号)により前項の所得認定異議申立書を提出した入居者に通知するものとする。

(減免又は徴収猶予)

第7条 条例第14条に規定による家賃の減免又は徴収の猶予又は条例第17条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとするものは、当該家賃等の納付期限までに町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により家賃の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、内容を審査し、減免または徴収猶予の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(家賃の納付期限)

第8条 条例第15条第2項の規定による家賃の納付の期限については、その期限となる日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日、土曜日又は12月29日から同月31日まで、1月2日及び同月3日(この条において、これらを「休日等」という。)に該当するときは、その日後において、その日に最も近い休日等でない日を当該納期限とする。

(共益費)

第9条 入居者は、条例第20条に規定する費用のうち、同条第3号に規定する合併処理浄化槽の維持管理費として、1月あたり3,000円を共益費として納付しなければならない。

2 共益費は、家賃と同時に納付するものとし、その納付については条例第15条第2項から第4項までの規定を準用する。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、共益費を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、共益費を変更する必要があると認めるとき。

(2) 地域優良賃貸住宅に改良を施したことに伴い、共益費を変更する必要があると認めるとき。

(不使用の届出)

第10条 条例第23条の規定による不使用の届出は、地域優良賃貸住宅を使用しなくなる日の5日前までに、地域優良賃貸住宅不使用届出書(様式第9号)により町長に届出をしなければならない。

(目的外使用)

第11条 条例第25条ただし書の規定による地域優良賃貸住宅の住宅以外の用途への併用の承認を得ようとする入居者は、地域優良賃貸住宅目的外使用承認申請書(様式第10号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請により住宅以外の用途への併用を承認したときは、地域優良賃貸住宅目的外使用承認書(様式第11号)により当該申請に係る入居者に通知するものとする。

(模様替え等)

第12条 条例第26条第1項ただし書の規定による地域優良賃貸住宅の模様替、増築等の承認を得ようとする入居者は、地域優良賃貸住宅模様替等承認申請書(様式第12号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により、模様替、増築等を承認をしたときは、地域優良賃貸住宅模様替等承認通知書(様式第13号)により当該申請に係る入居者に通知するものとする。

(異動等届出書)

第13条 条例第27条の規定による届出は、地域優良賃貸住宅同居者異動等届出書(様式第14号)によるものとする。

(同居の承認)

第14条 条例第28条に規定する同居の承認(以下この条において「同居の承認」という。)を得ようとする者は、地域優良賃貸住宅同居承認申請書(様式第15号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当する者で、同居することが必要であると認めるときは、これを承認することができる。ただし、当該承認を得ようとする者が、条例第31条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当する場合は承認してはならない。

(1) 入居者の3親等内以内の親族である者

(2) 入居者の被扶養者である者

(3) 前2号に掲げる者のほか、特別の事情がある者

3 町長は、前項の規定による申請があった場合において同居の承認をするときは、地域優良賃貸住宅同居承認通知書(様式第16号)により、同居の承認をしないときは、その旨を書面により当該申請を係る者に通知するものとする。

(入居の承継)

第15条 条例第29条の規定により入居の承継の承認を得ようとする者は、地域優良賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第17号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において入居の承継の承認をするときは、地域優良賃貸住宅入居承継承認通知書(様式第18号)により、入居の承継の承認をしないときは、その旨を書面により当該申請を係る者に通知するものとする。

(明渡しの届出)

第16条 条例第30条第1項の規定による届出は、地域優良賃貸住宅返還届出書(様式第19号)によるものとする。

(明渡し請求)

第17条 条例第31条第1項の規定による地域優良賃貸住宅の明渡しの請求は、地域優良賃貸住宅明渡請求書(様式第20号)によるものとする

(立入検査)

第18条 条例第32条第3項の規定による検査をする者の身分を示す証明書は、立入検査証書(様式第21号)によるものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

条例第12条第2項の数値(R)の算定方法

R=1-(R1+R2)

算定方法の符号

R1 地域優良賃貸住宅の立地条件に係る調整係数

次の算式により算定した数値

R1=1-0.1-((1/(10-(20/3)×(LN/LH)))+0.6(少数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を切上げる。)

LN 地域優良賃貸住宅が所在する土地の1平方メートル当たりの固定資産税の評価額

LH 佐川町の住宅地の最上位の1平方メートル当たりの固定資産税の評価額

R2 設備条件に係る調整係数

次に定める評価項目を評価し、その評価内容に応じた評価点数について、次の算式により算定した数値

R2=(評価点数の合計点数/評価項目の数(「エレベーター及び居室の階数」の評価項目は、2として計算する。))×0.1

評価項目

評価内容

評価点数

3点給湯

3点給湯

0

3点給湯でない

1

浴槽・ふろがま

共にある

0

どちらかがある

0.5

共にない

1

便所

水洗・下水道

0

水洗・浄化槽

0.5

水洗でない(汲取り)

1

エレベーター及び居室の階数

エレベーターがある又は1階から3階までのいずれかの階

0

エレベーターがなく、かつ、4階以上の階

2

規則様式目次

様式番号

関係条例番号

関係規則番号

様式内容

1

8

3

地域優良賃貸住宅入居申込書

2

8

3

地域優良賃貸住宅入居決定通知書

3

11

4

連帯保証人変更承認申請書

4

11

4

町営住宅入居決定取消通知書

5

11

4

地域優良賃貸住宅入居可能日通知書

6

13

6

所得申告書

7

13

6

所得認定異議申立書

8

13

6

所得認定異議申立却下通知書

9

23

10

地域優良賃貸住宅不使用届出書

10

25

11

地域優良賃貸住宅目的外使用承認申請書

11

25

11

地域優良賃貸住宅目的外使用承認書

12

26

12

地域優良賃貸住宅模様替等承認申請書

13

26

12

地域優良賃貸住宅模様替等承認通知書

14

27

13

地域優良賃貸住宅同居者異動等届出書

15

28

14

地域優良賃貸住宅同居承認申請書

16

28

14

地域優良賃貸住宅同居承認通知書

17

29

15

地域優良賃貸住宅入居承継承認申請書

18

29

15

地域優良賃貸住宅入居承継承認通知書

19

30

16

地域優良賃貸住宅返還届出書

20

31

17

地域優良賃貸住宅明渡請求書

21

32

18

身分証明書

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佐川町地域優良賃貸住宅管理条例施行規則

令和4年4月1日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・集会所
沿革情報
令和4年4月1日 規則第8号