○佐川町土佐茶生産強化事業費補助金交付要綱
令和4年4月27日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川町土佐茶生産強化事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 町は、土佐茶の生産振興を図るため、土佐茶振興計画の早期実現に向けた取組への支援として、茶園管理作業の省力化を図る取組、茶の品質向上を図る取組及び担い手確保の取組に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を申請しようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則等の規定に従わなければならないこと。
(2) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(4) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(5) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(6) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(7) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(8) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められる者を契約の相手方としないこと等暴力団の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(9) 補助事業者が、県税の納税義務者である場合は、県税の滞納がない旨を証する納税証明書を、県税の納税義務がない場合は申立書を、前条第1項の規定に基づく交付の申請時に町長に提出すること。
(11) 町税の滞納がない旨を証する完納証明書を、前条第1項の規定に基づく交付の申請時に町長に提出すること。
(補助金の交付の決定の取消し)
第7条 町長は、補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 補助金の増額又は20パーセントを超える減額を生じる場合
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(実績報告等)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、様式第4号による補助金実績報告書を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の補助金実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を様式第5号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(概算払の請求)
第10条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、様式第6号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。
(遂行状況の報告等)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(グリーン購入)
第13条 補助事業者が、補助事業の実施において物品等を購入するときは、県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づく環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第14条 補助事業又は補助事業者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(その他)
第16条 補助事業者が茶生産者団体である場合には、農業共済組合等と連携し、構成員の農業者に対し、経営の安定を図るため、農業共済、農業収入保険その他の農業関係の保険(以下「農業共済等」という。)への積極的な加入を促すものとし、補助事業者が茶生産者である場合には、農業共済等への積極的な加入に努めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月9日告示第64号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月24日告示第78号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 事業目的 | 補助事業者 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助率 |
省力化 | 茶園管理機の導入及び作業道の整備により茶園管理作業の省力化・軽労化を図る。 | JA、茶生産団体若しくは茶生産者 | ア 茶園管理機の導入 | ア 乗用型茶園摘採機本体、乗用型茶園管理機本体、軽トラックで運搬可能な自走式茶園管理機本体、及び機械本体に装着する作業機の導入に係る経費 | ア 4分の3 |
イ 作業道の整備 | イ 工事費、設計費、材料費 | イ 4分の3(ただし、補助限度額75万円) | |||
品質向上 | 茶園の若返り、防霜施設や茶工場への品質向上機器の導入により茶の品質と生産力の向上を図る。 | JA、茶生産団体若しくは茶生産者 | ア 特徴のあるお茶づくり | ア 需用費(食糧費を除く)、役務費、原材料費 | ア 定額 (25万円/10a) |
イ 茶園の若返り | イ 台切り、改植、新植及び中切りに要する経費 | イ 定額 ・台切り 8,300円/a ・改植 31,400円/a ・新植 14,100円/a ・中切り 4,000円/a | |||
ウ 防霜施設の導入 | ウ 防霜ファンの導入に係る経費 | ウ 4分の3(ただし、補助限度額138,000円/a) | |||
エ 茶工場への品質向上機器の導入 | エ 色彩選別機などの導入に係る経費 | エ 4分の3(ただし、補助限度額は計画数量で2,518千円/t) | |||
担い手確保 | 担い手の確保に向けた活動を実施する。 | JA又は茶産地協議会(町・JA及び生産者等で構成される協議会) | 茶産地計画に基づく活動 ア 担い手を確保するための取組 イ 茶園の流動化の推進に向けた取組 | 報償費、旅費、需用費(食糧費を除く)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費並びに負担金 | 2分の1 |
※1) 品質向上区分の「イ 茶園の若返り」については、国事業を活用できない場合に限って支援対象とする。
2) 品質向上区分の「ウ 防霜施設の導入」については設置翌年の生葉出荷量、「エ 茶工場への品質向上機器の導入」では導入翌年の荒茶販売額において、それぞれ5%の向上が見込まれること。ただし、「イ 茶園の若返り」及び「ウ 防霜施設の導入」を同一ほ場で同年度に実施する場合は、実施翌年から3年間、生葉出荷量の増加が見込まれること。
別表第2(第5条―第7条関係)
1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。