○牧野富太郎博士顕彰事業費補助金交付要綱

令和4年6月9日

告示第52号

(趣旨)

第1条 世界的な植物学者である牧野富太郎博士をモデルとした2023年度前期連続テレビ小説「らんまん」の放送を契機に、改めて博士の業績を顕彰し、町の観光振興や産業振興等のために行う事業に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、次条に規定する補助対象者が行う次に掲げる事業であって、当該補助金の他に国又は県の補助金の交付を受けていない事業とする。

(1) 牧野富太郎博士を顕彰するために新たに実施する事業で、佐川町の観光振興や産業振興のために実施する事業

(2) 既存事業のうち、事業内容が牧野富太郎博士の顕彰を目的とする事業

(3) その他町長が必要と認める事業

(補助対象者)

第3条 補助金の補助対象者は、次に掲げる団体等とする。

(1) 3人以上の町内住民が組織した団体

(2) 町内に存する事業所

(3) 町内に存する行政組織を除く公共的団体

(4) その他町長が必要と認めるもの

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金は、第2条に掲げる事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費の合計額とし、100万円を上限とする。

(補助金の端数処理)

第5条 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、牧野富太郎博士顕彰事業費補助金交付申請書(様式第1号)に添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助事業の着手時期)

第7条 補助事業の着手時期は、次条の規定による交付決定のあった日以降でなければならない。ただし、町長が補助事業の性格上又はやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により補助金を受けようとする補助事業者は、前条の交付申請書に、事前着手理由書(様式第1号の2)を添付しなければならない。

(交付決定)

第8条 町長は、第6条の規定により交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、牧野富太郎博士顕彰事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に交付の決定を通知するものとする。

(事業の実施)

第9条 交付決定の通知を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、当該交付決定に係る条件を遵守するとともに、前条の審査を受けた内容に従い事業を実施しなければならない。

(補助金変更申請)

第10条 交付対象者が事業の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、速やかに牧野富太郎博士顕彰事業費補助金交付変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは牧野富太郎博士顕彰事業費補助金変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(立入検査等)

第11条 町長は、補助金の適性を期するため必要があるときは、交付対象者に報告を求め、又は担当職員にその事業実施箇所等に立ち入り検査をさせることができる。

(実績報告)

第12条 交付対象者は、事業が完了した日から起算して20日を経過する日までに牧野富太郎博士顕彰事業費補助事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の確定及び交付)

第13条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、交付対象事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付の額を決定し、牧野富太郎博士顕彰事業費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により交付対象者に通知するものとする。

2 交付対象者は、前項の通知を受けたときは、牧野富太郎博士顕彰事業費補助金交付請求書(様式第7号)により町長に請求しなければならない。

3 町長は、その請求が適当であると認めるときは補助金の概算払をすることができる。

4 交付対象者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、牧野富太郎博士顕彰事業費補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第14条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めることができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 法令又はこの要綱若しくは町長の指示に違反したとき。

(4) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(関係書類の整備)

第15条 交付対象者は、事業に係る経費の支出を明らかにした書類及び帳簿を常に整備し、5年間は保管しておかなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付決定された第14条の規定は、この要綱の失効後もなおその効力を有する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

説明

説明

1 報酬

事業執行のため直接必要な補助員等の報酬


2 報償費

謝礼金等


3 旅費

事業の執行に必要な出張、関係機関との連絡等に必要な普通旅費

旅費の額については、佐川町職員の旅費に関する条例を準用する。

4 需用費

消耗品費

文具等消耗品費

燃料費

自動車燃料費

印刷製本費

報告書等の印刷製本費

光熱水費

電気、ガス、水道等の使用料

5 役務費

通信運搬費

郵便料、電話等通信費、運搬料等

広告料

広告用経費

手数料

振込手数料等

6 委託料

委託料

他の者に委託して実施する方が効率的である事務事業や、調査等の委託費

7 使用料及び賃借料

使用料及び賃借料

機材借り上げ料 会場借上料、駐車場使用料、有料道路の通行量等

8 原材料費

原材料費

原材料費

9 備品購入費

備品購入費

備品購入費

10 その他町長が必要と認める経費

(注意)補助対象とならない経費は、次に掲げる経費とする。

1 交付対象団体内の者への報酬・報償費

2 既存施設の改修費にあたる経費で、単なる維持修繕を目的とするもの

3 商品の製造に供する原材料費、人件費等の経費

4 商品券等の金券類の発行または割引キャンペーン類の割引原資に要する経費

5 公課費等その他補助することが適当であると認められない経費

6 1から5までに掲げるもののほか、経常経費であると町長が認める経費

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牧野富太郎博士顕彰事業費補助金交付要綱

令和4年6月9日 告示第52号

(令和4年6月9日施行)