○佐川町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
令和4年6月30日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年規則第20号。以下「規則」という)第20条の規定に基づき、佐川町環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付目的及び交付対象事業)
第2条 町は、自然環境の保全に資する農業の生産活動を推進するため、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき実施する別表に掲げる事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内で交付金を交付する。
(交付対象者)
第3条 交付金の交付の対象者となる者(以下「補助事業者」という。)は、交付等要綱別紙第1の1に定める対象者であって、実施要領第1及び第2に定める要件を満たすものとする。
(交付金の対象経費及び交付金の額)
第4条 補助事業に要する経費の内容及び交付金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付金の交付の申請)
第5条 補助事業者は、交付金の交付を受けようとするときは、様式第1号による交付金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(交付金の交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、交付金の交付の決定をし、当該補助事業者に通知するものとする。
2 前項の規定による決定に当たっては、町長は、必要な条件を付することができる。
(交付金の交付の条件)
第7条 交付金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、補助事業の実施に当たっては、別紙に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならない。
3 町税の滞納がない旨を証する完納証明書を、第5条に基づく交付申請時に町長に提出すること。
(交付金の変更承認の申請)
第8条 補助事業者は、交付の決定を受けた交付金の増、もしくは交付金の30パーセントを超える減額の変更をしようとするときは、様式第2号による交付金変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付金の交付の中止又は廃止)
第9条 補助事業者は、交付金の交付を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ様式第3号による交付金中止(廃止)承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付金の概算払)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、交付金の一部又は全部を概算払により支払うことができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、交付金の交付を完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに、様式第6号により交付金実績報告書を町長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、翌年度の4月9日までに提出するものとする。
(関係書類の整備等)
第13条 補助事業者は、交付金に関する経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類等を交付金の交付の決定があった会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、交付金に係る事業の実施状況、交付金の使途その他必要な事項について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(交付金の交付の決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が別紙に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(交付金の管理)
第15条 補助事業者は、交付等要綱別紙第2の5の規定に基づき交付金の返還の必要が生じた場合は、速やかに様式第7号による返還申出書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申出を受けた場合は、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(グリーン購入)
第16条 補助事業者は、交付金に係る事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第17条 補助事業又は補助事業者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
交付対象事業 | 経費の内容 | 対象活動 | 交付金の額 (10aあたり) |
環境保全型農業直接支払交付金に係る事業 | 実施要綱別紙第1の1に定める対象者に対して環境保全型農業直接支払交付金を交付するために必要な経費 | 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動(以下「5割低減」という。)とカバークロップを組み合わせたz取組 | 6,000円以内 |
5割低減と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組 | 4,400円以内 | ||
5割低減とリビングマルチを組み合わせた取組 | 5,400円以内 (うち、小麦、大麦・イタリアンライグラスを作付けした場合3,200円以内) | ||
5割低減と草生栽培を組み合わせた取組 | 5,000円以内 | ||
5割低減と不耕起播種を組み合わせた取組 | 3,000円以内 | ||
5割低減と長期中干しを組み合わせた取組 | 800円以内 | ||
5割低減と秋耕を組み合わせた取組 | 800円以内 | ||
有機農業の取組 | 12,000円以内 (うち、炭素貯留効果の高い有機農業を実践する場合(注)に限り2,000円を加算) (生産局長が別に定める作物については3,000円以内) | ||
【取組拡大加算】 有機農業の取組の拡大に向けた活動 | 4,000円以内 | ||
【特認取組】 5割低減と土着天敵の温存利用技術を組み合わせた取組 | 8,000円以内 | ||
【特認取組】 5割低減と冬期湛水管理を組み合わせた取組 | 8,000円以内 (うち、①:畦補強等を行わない場合7,0000円以内②:有機質肥料の購入・投入実態がない場合5,000円以内③:①、②の両方に該当する場合4,000円以内) | ||
【特認取組】 5割低減とインセクタリープランツの植栽を組み合わせた取組 | 8,000円以内 |
(注)土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれかの取組を実施する場合。ただし【取組拡大加算】を除く。
別紙(第7条、第14条関係)
1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。