○佐川町担い手支援事業費補助金交付要領

令和4年7月27日

告示第56号の2

(目的)

第1条 この要領は、佐川町担い手支援事業費補助金交付要綱(令和元年佐川町告示第70号。以下「交付要綱」という。)の規定に基づき、佐川町担い手支援事業費補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)の適切な執行に必要な事項を定める。

(補助事業の要件)

第2条 補助事業の対象及び要件は、交付要綱第3条で定める別表第1の各事業について、次のとおりとする。

(1) 継続区分については、令和2年度又は令和3年度の補助事業で採択された研修生を対象とし、採択時の要綱で定められているとおりとする。ただし、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)別記1第6の10の規定に基づき、新規就農促進研修支援事業を活用して研修を継続する者は、次世代人材投資事業(準備型)の交付対象者であるとみなす。

(2) 青年農業者支援区分については、別記1のとおりとする。

(3) 後継者育成支援区分については、別記2のとおりとする。

(4) 研修受入機関支援区分については、別記3のとおりとする。

(補助事業実施の申出)

第3条 町内で就農するために農業技術等の習得を目指す者で、前条第2号の別記1(事業支援タイプを除く)又は前条第3号の別記2に定める要件に該当する者(以下「研修生」という。)は、佐川町担い手育成総合支援協議会(以下「協議会」という。)に佐川町担い手支援事業を活用した農業研修実施申出書(様式第1号)による申出を行う。ただし、前年度までに補助事業の研修実施計画承認を受けた交付対象者は佐川町担い手支援事業に係る研修継続(変更)実施申請書(様式第1号の2)による申請書を協議会に提出する。

2 研修生は、国事業の給付を受ける場合又は国事業の併給が無い場合も、協議会の指示に従い、該当する国事業に係る佐川町担い手支援事業に係る研修実施計画(様式第2号)(以下「研修実施計画」という。)を作成しなければならない。後継者育成支援区分については、必要な添付書類等は別に定める。

3 研修生が、雇用就農資金(雇用就農育成タイプ)及び雇用就農資金(独立就農支援タイプ)(以下「雇用就農資金事業等」という。)の併給を希望する場合は、雇用先の経営者とともに地域協議会等の指示に従い、雇用就農資金事業等による研修実施計画書を作成しなければならない。

4 前条第2号の別記1の事業支援タイプに定める要件に該当する者は、協議会に佐川町担い手支援事業(事業支援タイプ)に係る事業実施申出書(様式第1号の3)による申し出を行う。

(協議会の事務処理)

第4条 協議会は、前条第1項の申出があった場合は、町の予算措置状況を確認したうえで、申出を受理する。この場合において、町の予算措置が困難な場合等は、研修生にその旨を伝え、申出を受け付けないことができる。

2 協議会は、前条第1項の申出を受理した場合は、適切な研修を実施するために高知県立農業担い手育成センター等の関係機関と協議し、研修プログラムを作成するとともに必要な研修実施計画を作成する。

3 協議会は、研修生が協議会の指示に従わず、適切な研修実施計画の作成が困難と判断した場合又は研修修了後の就農に重大な支障があると判断した場合は、研修生にその旨を伝え、研修実施計画の作成を中止することができる。

4 研修実施計画等を作成した協議会は、佐川町担い手支援事業実施申請書(様式第3号)により補助事業の実施の必要性等を記した意見と、研修実施計画を添えて町長に提出する。

(研修実施計画の変更)

第5条 研修実施計画の内容を変更する場合は、研修生は、協議会等と協議し、佐川町担い手支援事業に係る研修の継続(変更)実施申出書(様式第1号の2)による申出を行い、承認を得なければならない。

なお、事前承認が必要な研修計画の変更は、次のとおりとする。

(1) 研修の中止

(2) 派遣研修先の変更

(3) 研修計画期間の延長、短縮、研修対象作物等の変更等の主要部分の変更

2 前項の規定による承認は、研修生に通知するものとする。

(その他)

第6条 町長は、補助事業を円滑に実施し、事業効果を上げるために必要な事項を別に定めることができる。

この要領は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

【別記1】

青年農業者支援区分

第1 事業の内容

産地提案書で提示された品目を栽培する専業農家を目指して知事が就農に有効であると認める研修を実施する研修機関等で研修を受ける就農時49才以下の者並びに専業農家として経営開始段階にあり町長が特に必要と認める研修生に対し補助する。

第2 事業の区分、補助対象経費及び補助率

第1に規定する補助事業は、(1)産地提案タイプ、(2)事業支援タイプとし、補助対象経費及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。

ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

第3 交付要件等

次の(1)又は(2)の要件を満たすものに対し、予算の範囲内で補助する。

(1) 産地提案タイプ

ア 町内に住所を有する者又は研修期間中において町内に居住し自立農家として定住しようとする者

イ 地域農業の振興のために町が必要と認め、協議会が策定する産地提案書に沿った研修を受ける者として、当該受入組織が認めた者であること。

ウ 義務教育を修了した15歳以上49歳以下の者で産地提案書で定める年齢の範囲内の者であること。

エ 国が定める新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下、「育成総合対策実施要綱」という。)に基づく就農準備資金又は雇用就農資金(独立支援タイプ)を受けること。

オ 原則、研修機関等での研修1年目に高知県立農業担い手育成センターで3箇月以上の基礎研修を受講すること。(雇用就農資金の対象者は除く。)ただし、研修カリキュラムが基礎研修と同等以上と高知県が認める研修機関等において研修を受講する者については、この限りではない。

カ 研修終了後1年以内に、独立・自営就農又は親元就農を目指す新規就農者で、原則として、これまで独立・自営就農、親元就農又は雇用就農したことがないこと。

キ 常勤の雇用契約(短期間のパート及びアルバイト、雇用就農資金の対象は除く。)を締結していないこと。

ク 町の基本構想の「新たに農業を営もうとする青年等の労働時間・農業所得に関する数値目標」又は年間250万円のいずれか高い額以上の農業所得を目指す者であること。

ケ 補助事業による研修終了後、速やかに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第14条の4の規定に基づく青年等就農計画又は法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けることとし、親元就農予定者にあっては経営継承等計画書(別紙1)を町長に提出すること。

(2) 事業支援タイプ

ア 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。)に基づく農業次世代人材投資事業(経営開始型)又は育成総合対策実施要綱に基づく経営開始資金の交付要件を満たし、町長が事業採択者として承認している者であること。

イ 当該事業年度において、農業次世代人材投資事業(経営開始型)又は経営開始資金の交付期間内であるが、交付対象とならなかった者のうち、交付主体となる町長が特に支援が必要と認めた者であること。

第4 研修期間

1 補助事業の対象とする研修の期間は、技術習得のための研修(国、県、町等の研修事業支援を受けず実施する研修を含む。)を開始したときから最長2年間とする。ただし、農業大学校を卒業した者が、雇用就農資金を受ける場合は、農業大学校での研修期間を除く。産地提案タイプの期間は前述の範囲内でおおむね1年以上2年以内とする。

2 補助事業の対象とする研修の時間は、次の(1)から(3)のとおりとする。

(1) 補助対象期間は、上記1の研修期間(ただし、補助事業採択前の期間は除く。)とする。

(2) 1年間における研修時間はおおむね1,200時間以上で、原則1日8時間を超えないこととする。ただし、災害、事故、農繁期等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りではない。

(3) 農閑期における1箇月の研修時間は、おおむね80時間以上とする。

3 研修期間は、第4の1の規定にかかわらず、2年を超える研修を行うことを妨げない。ただし、継続研修の期間は原則として2年以内とし、継続研修期間については、補助対象としない。

4 前項の規定により研修を継続する場合は、研修生は継続研修を開始した日の翌日から起算して30日以内に継続研修届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

第5 研修状況報告及び研修後の報告

研修生が行う報告は次のとおりとする。

(1) 研修生は、研修中(第4の3に規定する継続研修の期間を含む。)の研修状況報告書(様式第5号)を研修月ごとに作成し、関係書類を添えて翌月末までに町長に提出しなければならない。

(2) 研修生は、研修終了後(第4の3に規定する研修を継続する場合はその研修後)から、研修期間(就農準備資金を利用する場合は、その支給期間。以下同じ。)の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上の期間が終了するまでの間、独立・自営就農者にあっては就農状況報告書(独立・自営就農)経営開始 年目(様式第6号)を、親元就農者にあっては就農状況報告書(親元就農)親元就農 年目(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(3) 前項に規定する就農状況報告書の提出は、原則として、1月から6月までの期間については同年の7月末までに、7月から12月末までの期間については翌年の1月末までに報告を行わなければならない。ただし、就農状況報告書の提出の最終年においては、対象期間の終了日から起算して30日以内に就農状況報告書を町長に提出するものとする。

(4) 上記1に規定する研修状況報告書は、就農準備資金の対象者にあっては育成総合対策実施要綱別記2の第6の1の(4)の研修状況報告、雇用就農資金の対象者にあっては育成総合対策実施要綱別記3の第5の5の研修記録簿の提出をもってこれに代えることができるものとする。

(5) 上記2及び4に規定する就農状況報告は、就農準備資金の対象者にあっては、育成総合対策実施要綱別記1の第6の1の(7)に定める年2回の就農状況報告の提出をもってこれに代えることができるものとする。

第6 研修内容の検討及び研修状況の確認

1 町は、新規就農希望者に対する研修の実施に当たっては、協議会等において、研修内容の検討、派遣研修先等の選定、対象研修生の選考方法、待遇等について検討を行うとともに、研修プログラムを作成し、補助金交付申請時に添えなければならない。なお、研修プログラムについては、協議会等で内容を決定するより前に、一般社団法人高知県農業会議(以下「会議」という。)及び派遣研修先等と最低1回以上の協議を実施したうえで作成しなければならない。

2 研修プログラムは、研修生が就農準備資金を受ける場合、補助事業に先だって実施する就農準備資金の研修計画に代えることができる。

3 協議会は、定期的に研修実施状況の確認を行わなければならない。

第7 研修の実施及び内容

町長及び協議会は、適切な研修が実施されるよう、必要に応じて研修生、研修期間及び派遣研修先を指導しなければならない。

第8 円滑な就農への支援

町長は、研修後の円滑な就農を図るため、協議会の関係機関と連携して、研修生に対し、農地、住宅等に関する情報を提供する等、就農準備への支援に努めなければならない。

第9 補助事業の変更

研修生は、補助事業の内容又は経費の配分について、交付要綱第9条第1項各号又は次の(1)から(3)までのいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、同項に規定する手続きを行い、その承認を受けなければならない。

(1) 研修生の研修の中止

(2) 派遣研修先等の変更

(3) 研修実施計画の主要部分(研修作物、就農形態など)の変更

第10 補助金の実績報告

研修生は、補助事業が完了した場合は、交付要綱第11条に規定する実績報告の手続きを行うものとする。

第11 補助金の返還等

町長は、交付要綱第15条各号及び次の(1)から(4)のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、病気、災害等のやむを得ない事情があると町長が認める場合(交付要綱第15条第1号第2号又は第5号に該当する場合は除く。)は、この限りではない。

(1) 研修機関等が、研修生が就農に必要な技能を取得することが出来ないと判断し研修を中止したとき。

(2) 研修生が、研修した地域及び品目で、研修終了後1年以内に、独立・自営就農又は親元就農しなかったとき。ただし、高知県内で研修地と就農地が異なる場合、就農地の産地提案書に研修した品目が規定され、やむを得ない事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。

(3) 研修生が、補助事業の研修期間(就農準備資金を利用する場合は、その支給期間。)の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上就農を継続しなかったとき。

別表第1(【別記1】第2関係)

青年農業者支援区分

産地提案タイプ

交付対象経費及び交付の要件

1 補助対象経費は、要綱等の規定に基づき、就農準備資金の交付対象者又は重農準備資金の法人等雇用就農者に支給する研修助成金とする。

2 研修助成金の使途は、農業研修に要する経費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、町長が適当であると認めるものとする。

3 生計を一にする複数の者が研修する場合は1人分のみとする。その場合の研修助成金の上限は、各人の上限額のうち最も低い金額とする。

交付対象経費上限額

研修生1人当たり月額2.5万円以内とする。

補助率

10分の10以内

事業支援タイプ

交付対象経費及び交付の要件

1 補助対象経費は、要綱等の規定に基づき、新規就農者に支給する事業支援金とする。

2 事業支援金の使途は、農業経営に要する経費、地域農業者等との交流会費、生活費等で、会議が適当であると認めるものとする。

3 交付期間は、農業次世代人材投資事業(経営開始型)及び経営開始資金で当該年度に対象となる期間のうち交付対象とならなかった期間とする。

交付対象経費上限額

農業次世代人材投資事業(経営開始型)及び経営開始資金の規定以内とする。

補助率

10分の10以内

【別記2】

後継者育成支援区分

第1 事業の内容

第4で定める補助事業の対象となる親族(以下「対象親族」という。)を県外等からUターン就農させ、経営体の後継者として育成を行う認定農業者等に対して助成を行う。

第2 事業の区分、補助対象経費及び補助率

第1に規定する補助事業は、(1)研修機関受講タイプ、(2)地域講座受講タイプとし、補助対象経費及び補助率は、別表第2に定めるとおりとする。

ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

第3 対象農業者

補助事業の対象となる農業者(以下「対象農業者」という。)の要件は、次のとおりとする。

(1) 地域農業の振興のために、町長が必要と認める者であること。

(2) 認定農業者又は人・農地プランにおいて中心となる経営体として位置付けられている者であって、対象親族に必要な研修を実施することができると認められる者であること。

(3) 法人の場合は一戸一法人であること。

(4) 対象親族をUターン就農させ、農業経営の改善や発展に取り組むこと。

(5) 事業の申請前に家族経営協定を締結し、対象親族の経営体における責任と役割を明確にし、利益の配分を行うこと。

(6) 対象親族や家族と将来の経営継承等について話し合いを行い、経営継承等計画書(別紙1)を作成すること。

(7) 以前に当該補助事業(佐川町新規就農推進事業費補助金交付要綱(平成28年佐川町告示第59号)で規定する親元就農応援区分及び佐川町担い手支援事業費補助金交付要綱(令和元年佐川町告示第70号)で規定する後継者育成発展支援区分を含む。)を受けていないこと。

第4 対象親族

対象親族の要件は、次のとおりとする。

(1) 義務教育を修了した15歳以上65歳未満の者であること。

(2) 対象農業者(法人の場合は経営主)の3親等以内の親族(原則、尊属を除く。)に該当する者であること。

(3) 対象農業者(法人の場合は経営主)の農業経営体の改善や発展に貢献する意志があると認められ、将来、当該農業経営を継承(法人の場合は共同経営を含む)する予定の者であること。

(4) 産地や地域の振興のために必要と認める者であること。

(5) 就農以前に1年以上高知県外に在住しており高知県内に転居後1年以内に新たに就農する者、又は1年以上他産業に従事していた者で離職後1年以内に新たに就農する者(以下、両者を「Uターン就農者」という。)であり、Uターン就農者であることが確認(新規学卒者については、在学等が確認)できること。ただし、新規学卒者については、1親等が非農家の場合には対象とする。

(6) 対象農業者の経営に従事してから2年以内の者であること。

(7) 原則として高知県内で農業(雇用就農及び親元就農を含む。)を開始しておらず、かつ、上記(6)に該当する期間を除いて高知県内で農業に従事したこがない者

第5 後継者育成研修

後継者育成研修は次のとおり行うものとする。

(1) 補助事業の対象となる研修期間は1年とし、そのうち3箇月以上6箇月未満は高知県立農業担い手育成センターにおいて研修(以下「経営レベルアップ研修」という。)を行うこと。ただし、地域講座受講タイプで研修を行う場合には、町内の指導農業士のもとで行う3箇月以上の地域実践研修及び県が認めた地域の基礎講座を受講することをもって代えることができる。

(2) 上記1の研修期間のうち経営レベルアップ研修を除く期間は、対象農業者が対象親族に研修を行うとともに、月1回以上は、高知県農業振興センター、農業協同組合又は地域の生産部会等が行う外部研修を対象親族に受けさせること。

(3) 1年間における研修時間は、おおむね1,200時間以上、1日の研修時間は8時間以内を原則とし、農閑期等における1ヶ月の研修時間は、おおむね80時間以上する。ただし、災害、事故、農繁期等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りではない。

(4) 町長は、研修の実施に当たり、協議会等の関係機関と連携して、対象親族の研修計画の作成及び適切な研修の実施を支援するものとする。

第6 補助金の実績報告

対象親族が経営レベルアップ研修を修了した場合は、交付要綱第11条に規定する実績報告の手続きを行うものとする。

第7 研修終了報告及び就農状況報告

(1) 対象農業者及び対象親族は、町長に1年の親元研修が修了した日の翌日から起算して30日以内に、佐川町担い手支援事業費補助金親元研修修了報告書(様式第8号)を提出しなければならない。

(2) 対象農業者及び対象親族は、町長に研修後から2年間、独立・自営就農者にあっては就農状況報告書(独立・自営就農)経営開始 年目(様式第6号)を、親元就農者にあっては就農状況報告書(親元就農)親元就農 年目(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(3) 前号に規定する就農状況報告書の提出は、原則として毎年7月末までに行うこととし、前年の7月1日から当年の6月30日までの1年間に係る報告を行うものとする。

(4) 第2号に規定する就農状況報告書の提出においては、対象期間の終了日の翌日から起算して30日以内に就農状況報告書を町長に提出するものとする。

第8 補助事業の変更

補助事業の内容又は経費の配分について、交付要綱第9条第1項又は第2項又は次のいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、同項に規定する手続きを行い、その承認を受けなければならない。

(1) 対象親族の研修の中止

(2) 経営レベルアップ研修の時期又は期間の変更

第9 補助金の返還等

町長は、交付要綱第15条各号及び次の(1)から(4)までのいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、病気、災害等のやむを得ない事情があると町長が認める場合(交付要綱第15条第1号第2号又は第5号に該当する場合は除く。)は、この限りではない。

(1) 対象親族が研修を行わなかったとき。

(2) 対象農業者や経営レベルアップ研修の受入機関等が、対象親族が必要な技能を取得することができないと判断し研修を中止したとき。

(3) 対象親族が、1年の親元研修後から2年以上就農を継続しなかったとき。

(4) 第7に規定する親元研修報告書及び就農状況報告書を提出しなかったとき。

別表第2(【別記2】第2関係)

後継者育成支援区分

交付対象経費及び交付の要件

1 交付対象経費は、要綱等の規定に基づき対象農業者に支給する対象親族の研修に要する研修助成金とする。

2 研修助成金の使途は、農業研修に要する経費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、会議が適当であると認めるものとする。

3 対象農業者につき、1回限りとする。

4 国及び県が行うその他の農業研修への支援を受ける場合は、補助対象外とする。




研修機関受講タイプ

交付対象経費上限額

1 研修期間は1年とする。

2 研修期間中かつ事業採択された年度内において、3箇月以上6箇月未満、高知県立農業担い手育成センター及び高知県畜産担い手育成畜舎で経営レベルアップ研修を受講すること。

3 年額120万円以内とする。

補助率

10分の10以内

地域講座受講タイプ

交付対象経費上限額

1 研修期間は1年とする。

2 研修期間中かつ事業採択された年度内において、3箇月以上6箇月未満、対象農業者が所属する産地の担い手農家(指導農業士)のもとで地域実践研修を受講すること。

3 年額90万円以内とする。

補助率

10分の10以内

【別記3】

研修受入機関支援区分

第1 事業の内容

【別記1】及び【別記2】の派遣研修先等に対して助成を行う。

第2 補助対象経費及び補助額等

補助対象経費及び補助額等は、別表第3に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

第3 補助対象者

高知県就農希望者研修機関等認定要領に基づき認定を受けた研修機関等及び派遣研修先(研修生と3親等以内の者は除く。)が、以下の研修生を受け入れる場合に支給する。ただし、雇用就農資金の対象となる研修生を受け入れる場合は、雇用就農資金の助成対象期間が2年を超えないこととする。

(1) 別記1及び2の事業の対象となる研修生及び別記2の地域講座受講タイプの対象親族

(2) 就農準備資金の対象となる研修生又は所得が一時的に就農準備資金の基準を超えているが、その他の全ての要件を満たしていることを県、補助事業者、事業実施主体から承認を受け、かつ所得が基準を下回った時点で、残りの研修期間に応じて就農準備資金を申請することを確約する研修生(いずれも研修終了後に独立・自営就農または親元就農する者に限る)及び雇用就農資金(独立支援タイプに限る)の対象となる研修生。

第4 補助対象受入上限

補助対象者に対して、原則、研修生1人を上限とする。ただし、専任の研修指導員(5年以上の農業経験もしくは農業指導経歴を有する者)が常勤している場合には、1指導員当たり研修生3人を上限とする。

第5 補助の制限

補助対象者が次の(1)及び(2)のいずれかに該当する場合は、この事業の補助対象から除外する。

(1) 町長が就農に必要な技能を取得する研修ではないと判断したとき。

(2) 高知県が、派遣研修先等の認定を取り消したとき。

第6 補助金の交付及び実績報告等

補助金の交付及び実績報告等の手続きは、研修生を受入れた事業区分により行うこととし、様式も研修生を受入れた事業区分の様式とする。

第7 補助金の返還等

町は、交付要綱第15条各号及び次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じなければならない。ただし、病気、災害、研修生の責めに帰すべき理由による場合等のやむを得ない事情があると会議が県と協議のうえ認めた場合(要綱第15条第1号、第2号又は第5号に該当する場合を除く。)は、この限りでない。

(1) 研修機関等又は派遣研修先等が、別記1の第6の1、若しくは別記2第5の(4)の研修計画等に即した研修を行っていないと認められる場合。

(2) 研修の効果が認められない場合。

(3) 研修機関等又は派遣研修先等の都合により研修を中止した場合。

(4) 研修生が第3の(2)で確約したことを実施しなかった場合。その場合においては、研修生が補助金を返還するものとする。

別表第3(【別記3】第2関係)

研修受入機関支援区分

雇用就農資金等の研修生及び後継者育成支援区分の対象親族以外の研修生を受け入れる場合

交付対象経費

1 町内での就農を希望する研修生を受入れた研修機関等又は派遣研修先等に交付する。

2 国、県の公的な研修機関及び研修に関して経費を徴収する研修機関等又は派遣研修先等については支給しない。

交付額

月額5万円以内

交付期間

各事業の交付対象期間(担い手支援事業採択前の期間は除く。)で最長2年間とする。

補助率

10分の10以内

雇用就農資金(独立支援タイプ)を利用して研修生を受け入れる場合

交付対象経費

1 県内での就農を希望する研修生を受入れた派遣研修先等に交付する。ただし、雇用就農資金の助成対象期間が2年を超えないこととする。

2 研修に関して経費を徴収する研修期間等又は派遣研修先等については支給しない。

交付額

月額8万円以内

交付期間

最長2年間とする(担い手支援事業採択前の期間は除く。)

補助率

10分の10以内

後継者育成支援区分の対象親族を受け入れる場合

交付対象経費

1 地域実践研修を行う対象親族を受け入れる対象農業者と同じ産地、部会等に所属する指導農業士に対して支給する。

2 研修に要する経費を徴収する指導農業士については支給しない。

交付額

地域実践研修を実施した月毎に月額5万円以内とする(担い手支援事業採択前の期間は除く。)

交付期間

最長3箇月以内とする。

補助率

10分の10以内

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佐川町担い手支援事業費補助金交付要領

令和4年7月27日 告示第56号の2

(令和4年7月27日施行)