○牧野富太郎博士顕彰事業に係る観光振興推進補助金交付要綱
令和4年7月29日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、牧野富太郎博士顕彰事業に係る観光振興推進補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、世界的な植物学者である牧野富太郎博士をモデルとした2023年度前期連続テレビ小説「らんまん」の放送を契機に、町の観光振興のさらなる強化を図るため中核的な観光推進機関である一般社団法人さかわ観光協会(以下「補助事業者」という。)の事業運営(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助対象経費及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、牧野富太郎博士顕彰事業に係る観光振興推進補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助の条件)
第6条 補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(2) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助金に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、かつ、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等、暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(補助事業の着手)
第7条 補助事業の着手は、原則として第5条第1項の規定による補助金の交付の決定通知に基づき行わなければならない。
(1) 補助事業の中止又は廃止
(2) 補助金額の増額又は20パーセントを超える減額
(3) 補助事業の内容の重要な部分に関する変更
(実績報告等)
第9条 補助事業者は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、牧野富太郎博士顕彰事業に係る観光振興推進補助事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、速やかに町長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 領収書等の証拠書類を添付した収支決算書(別紙5)
(2) 完成写真等実施した補助事業の内容が分かる資料
3 町長は、その請求が適当であると認めるときは補助金の概算払をすることができる。
(遂行状況の報告等)
第11条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行の状況について報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。
(財産の処分の制限等)
第12条 補助事業者は、補助金により取得した財産のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の施設財産、機械及び器具等(この条において「取得財産等」という。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
2 町長は、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部または一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。
3 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳を備え、管理するとともに、第9条第1項の実績報告書に添えて提出しなければならない。
(グリーン購入)
第13条 補助事業者は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第14条 補助事業又は補助事業者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象経費 | 内容 | 補助率 | 補助限度額 |
会計年度任用職員人件費 | 当該事業を実施するために補充した職員の人件費 | 定額 | 月額146,100円 |
備品購入費 | おもてなし強化に係る備品の購入 | 定額 | 1,000,000円 |
別表第2(第5条、第6条関係)
1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。