○佐川町新規就農者育成対策事業費補助金(経営開始資金)交付要綱

令和5年3月9日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)、高知県新規就農者育成対策事業費補助金交付要綱(令和4年6月23日付け4高農担第105号高知県農業振興部長通知)及び佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)の規定に基づき、佐川町新規就農者育成対策事業費補助金(経営開始資金)(以下「経営開始資金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町は、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対し、予算の範囲内において経営開始資金を交付する。

(交付対象者の要件等)

第3条 経営開始資金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)の要件は次のとおりとする。ただし、別表に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは除く。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意志を有していること。

(2) 町内に農地があり、次に掲げる要件を満たす独立・自営就農者であること。この場合において、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条の規定に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条の規定に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械及び農業施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に経営開始資金申請追加資料(国の実施要綱別記2別紙様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長が認めたものとする。ただし、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。

(6) 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置付けられ、又は位置付けられることが確実と見込まれていること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)

(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(8) 実施要綱別記3雇用就農資金並びに、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2農の雇用事業(以下「農の雇用事業」という。)、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記2就農氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業(以下「就農氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業」という。)及び新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記2雇用就農者実践研修支援事業(以下「雇用就農者実践研修支援事業」という。)による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

(9) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、該当施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険若しくは施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(10) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による経営開始資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。

(11) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(12) 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(13) 別表に掲げるいずれかに該当する者でないこと。

(経営開始資金の額及び交付期間)

第4条 経営開始資金の額は、交付期間1月につき1人当たり12万5,000円(1年につき150万円)とする。また、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置付けられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1項の額を交付する。なお、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が農業次世代人材投資事業又は第1項の交付を受けている場合は、その3年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(青年等就農計画等の承認)

第5条 経営開始資金の交付を受けようとする交付対象者は、青年等就農計画等を作成し、経営開始資金に係る青年等就農計画等の提出について(様式第1号)に添えて町長に提出しなければならない。この場合において、青年等就農計画等を作成するに当たっては、町長に相談し、第12条に規定するサポートチームの関係者から助言並びに指導を受けなければならない。

2 町長は、交付対象者から前項に規定する青年等就農計画等の提出があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査する。この場合において、審査に当たっては、第12条で規定するサポートチームの関係者で面接等を行うものとする。

3 前項の審査の結果、第3条の要件及び「新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金の考え方について」(令和4年3月29日付け3経営第3216号就農・女性課長通知。以下「交付対象者の考え方」という。)を満たし、経営開始資金を交付して経営開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、青年等就農計画等審査結果通知書(様式第2号)により審査の結果を通知する。

4 前項の承認を受けた者が、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更の分かる青年等就農計画等を町長に提出するものとし、町長は、前項に準じて計画の変更を承認する。(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)

(経営開始資金の交付申請及び交付等)

第6条 第5条で青年等就農計画等の承認を受けた交付対象者は、経営開始資金交付申請書(国の実施要綱別記2別紙様式第19号)を作成し、経営開始資金に係る交付申請書の提出について(様式第3号)に添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する経営開始資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。また、申請の対象は、令和3年4月以降の農業経営とする。

3 町長は、第1項の申請を受けたときは、審査を行い申請の内容を適当であると認めた場合は、佐川町新規就農者育成対策事業費補助金(経営開始資金)交付決定通知書(様式第4号)により交付対象者に通知し、速やかに経営開始資金を交付するものとする。

(交付の条件)

第7条 交付対象者は、経営開始資金に係る法令、規則及び要綱等に規定する内容を遵守しなければならない。

(交付の中止及び休止)

第8条 経営開始資金の交付を受けた交付対象者(以下「開始資金交付対象者」という。)は、経営開始資金の受給を中止する場合は中止届(国の実施要綱別記2別紙様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 開始資金交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、休止届(国の実施要綱別記2別紙様式第7号。以下「休止届」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、休止期間は原則1年以内とする。

3 前項の休止届を提出した開始資金交付対象者が就農を再開する場合は、経営再開届(国の実施要綱別記2別紙様式第20号。以下「経営再開届」という。)を町長に提出しなければならない。

4 開始資金交付対象者が妊娠・出産(第4条第2項に規定する夫婦で農業経営を行う妻の妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。)又は災害により就農を休止する場合は、1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年間の休止期間を設けることができる。この場合において、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、前項の経営再開届とあわせて、第5条第4項の手続きに準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請する。

5 開始資金交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1箇月以内に町長に就農中断届(国の実施要綱別記2別紙様式第15号)を提出しなければならない。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は、就農再開届(国の実施要綱別記2別紙様式第16号)を町長に提出しなければならない。

6 町長は、前項の就農中断届の提出を受けたときは、その内容がやむを得ないと認められる場合は、就農の中断を承認する。この場合において、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。

7 町長は、就農中断届のあった開始資金交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。

(交付の停止)

第9条 町長は、開始資金交付対象者が次に掲げる事項に該当する場合は、経営開始資金の交付を停止する。

(1) 第3条各号に規定する要件を満たさなくなった場合。

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第13条第1項に規定する就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合

(5) 第13条第4項に規定する就農状況の現地確認等により、交付対象者の考え方を満たさず、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合

(6) 国の実施要綱(別記2)第10の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合

(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)ただし、該当所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合に限り、交付を可能とする。

(経営開始資金の返還)

第10条 開始資金交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額を返還しなければならない。ただし、第1号第3号に該当する場合にあっては、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 前条第1号から第6号までに掲げる事項に該当した時点が既に交付した経営開始資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該に該当した月を含む。)の経営開始資金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は、経営開始資金の全額を返還する。

(3) 経営開始資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合には、交付済みの経営開始資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第8条第5項の手続きを行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者を除く。

(4) 別表に掲げるいずれかに該当する場合は、経営開始資金の全額を返還する。

(返還免除)

第11条 開始資金交付対象者は、前条の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、返還免除申請書(国の実施要綱別記2別紙様式第18号。以下「返還免除申請書」という。)を町長に申請することができる。

2 町長は、開始資金交付対象者から提出された返還免除申請書の申請内容が妥当と認められる場合は、佐川町新規就農者育成対策事業費補助金(経営開始資金)返還免除決定通知書(様式第5号)を開始資金交付対象者に通知し、返還を免除することができる。

(サポート体制の整備)

第12条 町長は、開始資金交付対象者の経営・技術、営農資金、農地の各課題に対応できるよう、高知県農業振興センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、佐川町農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。また、同体制の中から、開始資金交付対象者ごとに経営・技術、営農資金及び農地のそれぞれの専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、開始資金交付対象者の上記各課題の相談先を明確にし、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。

2 開始金交付対象者が早期に経営・発展させ、地域に定着していけるよう、サポートチームの関係者は次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 第5条の青年等就農計画等の作成への助言及び指導

(2) 第5条の青年等就農計画等の審査への参加

(3) 第13条の就農状況の確認、助言及び指導

(就農状況報告等)

第13条 開始資金交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月の就農状況について、就農状況報告書(独立・自営就農)(国の実施要綱別記2別紙様式第9号。以下「就農状況報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 開始資金交付対象者は、交付期間終了後5年間(第8条第6項により就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直近6箇月の作業日誌(独立・自営就農)(国の実施要綱別記2別紙様式第9―1号―1)を町長に提出しなければならない。また、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1箇月以内に離農届(国の実施要綱別記2別紙様式第21号)を町長に提出しなければならない。

3 第1項の就農状況報告書を受けた町長は、サポートチームと協力し、交付対象者の考え方を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。この場合において、就農状況報告の確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(国の実施要綱別記2別紙様式第17号。以下「就農状況確認チェックリスト」という。)を用いて、開始資金交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

4 町長は、前項の確認に加え、サポートチームと協力して開始資金交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、次に掲げる方法により、就農状況確認チェックリストを用いて、開始資金交付対象者の経営状況と課題を開始資金交付対象者とともに確認し、青年等就農計画等の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

(1) 開始資金交付対象者への面談

 営農に対する取組状況

 栽培・経営管理状況

 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

 労働環境等に対する取組状況

(2) 圃場確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないか

 農作物を適切に生産しているか

(3) 書類確認

 作業日誌

 帳簿

 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)

5 開始資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届(国の実施要綱別記2別紙様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(農業共済等の積極的活用)

第14条 町長は、農業共済組合と連携し、開始資金交付対象者に対し、経営の安定を図るため、農業共済その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。

(情報公開)

第15条 交付対象者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条第1項に規定する非開示項目以外の項目は原則として開示を行うものとする。

(その他)

第16条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求めたり、現地への立入調査を行うことができる。

2 町長は、偽りその他の不正行為により、本来交付することのできない交付を不正受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

3 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第10条関係)

1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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佐川町新規就農者育成対策事業費補助金(経営開始資金)交付要綱

令和5年3月9日 告示第8号

(令和5年3月9日施行)