○佐川町重度身体障害(児)者住宅改造助成事業実施要綱

令和5年3月9日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日常生活に介護を要する重度の身体障害(児)者が、住み慣れた住宅で安心して健やかな生活が送れるように、住宅を改造する者に対し、当該住宅の改造費用の助成(以下「助成」という。)を行う佐川町重度身体障害(児)者住宅改造助成事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有し、かつ、現に居住し、又は居住しようとする住宅の改造を必要とする者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、当該住宅の改造において、佐川町住宅改造支援事業による助成制度を利用できる者又は過去に利用している者は助成対象者としない。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる級別が1級又は2級の者で、かつ、佐川町日常生活用具給付等事業実施要綱(平成19年3月7日制定。以下「用具要綱」という。)第4条の規定に基づく居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付の対象となる者

(2) その他町長が必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が、佐川町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年11月25日規則第23号。以下「規則」という。)第2条第2項第5号のいずれかに該当すると認める場合は、助成金の交付の対象としない。

(助成の対象となる改造工事)

第3条 助成の対象となる住宅の改造工事(以下「助成対象工事」という。)は、助成対象者が住宅を利用する部分に関するもので、障害(児)者の自立が助長され、又は介助者の負担軽減が図られる次に掲げる工事及び当該工事に附帯して必要と認められる工事とする。

(1) 用具要綱において居宅生活動作補助用具に定めるものに該当する工事

(2) 浴室、便所、洗面所、玄関、廊下、階段、台所、居室及びアプローチの改造で身体の状況等から特に必要な工事

(3) その他町長が必要と認める改造

2 次に掲げる改造工事は、原則として助成対象工事としないものとする。

(1) 住宅の新築、大規模な改築等に併せて行われる工事

(2) 改造工事済みの住宅を購入する場合の改造工事

(3) 事業の申請前に着手又は完了している工事

3 町長は、助成対象工事に関する相談業務を行うものとする。

(助成の内容)

第4条 助成は、助成金を交付することにより行うものとする。

2 前項の助成金(以下「助成金」という。)の額は、助成対象者が属する次の表に掲げる世帯の区分に応じ、助成対象工事に要した費用の額(住宅改修費の給付を受ける場合は、当該費用の額から当該住宅改修費の額を控除した額)同表に定める助成率を乗じて得た額(同表に掲げる市町村民税の非課税世帯及び課税世帯については、1,000円未満の端数は切り捨てる。)又は同表に定める助成限度額のいずれか少ない方の額を限度として予算の範囲内において、町長が認める額とする。

世帯区分

助成率

助成限度額

当該年度分(4月から6月までについては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税の非課税世帯

3分の2

500,000円

当該年度分の市町村民税の課税世帯

2分の1

375,000円

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

3分の3

750,000円

(助成の制限)

第5条 助成は、原則として助成対象者1人につき1回に限るものとする。ただし、助成を受けた者が他の住宅に転居した場合又は転居しようとする場合において、当該住宅の改造が必要と認められるときは、1回に限り、再度の助成を受けることができるものとする。

(借家等の改造)

第6条 助成対象者が借家、町営住宅等に居住している場合で、当該居住している住宅の改造の助成を申請しようとするときは、あらかじめ家主等の承諾を得なければならない。

(助成の申請)

第7条 助成対象者又はその保護者は、助成を受けようとするときは、佐川町重度身体障害(児)者住宅改造助成事業実施申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 住宅改造工事計画書(図面)

(2) 工事費見積書

(3) 工事承諾書(借家、町営住宅等に居住している場合その他改造に係る住宅の所有者と助成対象者が異なる場合に限る。)

(4) 誓約書(様式第2号)

(5) 工事の施工前の状況を把握することのできる日付入りの写真等

(6) その他町長が必要と認める書類

(助成決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、これを速やかに審査し、助成の可否を決定し、佐川町重度身体障害(児)者住宅改造助成事業実施決定(却下)通知書(様式第3号)により当該申請をした助成対象者又はその保護者(以下「助成申請者」という。)に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定をするときは、必要に応じ、住宅改造に関して学識を有する者その他必要と認められる者で構成する組織(以下「構成団体」という。)において助成の可否、内容等を検討するものとし、当該構成団体の意見を尊重するものとする。

3 町長及び構成団体は、必要に応じ、申請の対象となる住宅を調査することができる。

(指導及び助言)

第9条 町長及び構成団体は、必要に応じ、助成申請者に対し改造工事の内容について指導し、又は助言することができる。

(工事計画の変更勧告)

第10条 町長は、助成の可否の決定について、住宅改造工事計画の変更を適当と認めるときは、助成申請者に対し、期限を定めて勧告することができる。

2 前項の規定により勧告を受けた助成申請者は、期限までに工事計画の変更を申し出ることができる。

(工事の着手)

第11条 第8条第1項の規定により助成の決定を受けた助成申請者(以下「助成利用者」という。)は、速やかに改造工事に着手しなければならない。

(工事内容の変更等)

第12条 助成利用者は、助成の決定後に改造工事の内容、工事費の額、工事完了期日等を変更するときは、佐川町重度身体障害(児)者住宅改造助成事業実施申請書(変更届)(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、これを速やかに審査し、変更の可否を決定し、佐川町重度身体障害(児)者住宅改造助成事業変更決定(却下)通知書(様式第5号)により当該助成利用者に通知するものとする。

3 第8条第2項及び第3項第9条並びに第10条の規定は、前項の場合に準用する。

(工事完了届)

第13条 助成利用者は、改造工事が完了したときは、速やかに佐川町重度身体障害(児)者住宅改造助成事業完了届出書(様式第6号)及び佐川町重度身体障害(児)者住宅改造助成金交付請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 改造工事の状況を把握することのできる日付入りの写真等

(2) 領収書又は工事代金の請求書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(工事完了の確認)

第14条 町長は、前条の届出があったときは、速やかにその内容を審査し、改造工事の完了状況を確認するものとする。

2 町長は、前項の審査において必要があると認めるときは、現地調査等を行うものとする。

(助成金の交付)

第15条 町長は、前条の確認後適当と認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成決定の取消し等)

第16条 町長は、助成決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 助成対象者でなくなったとき。

(2) 住所を変更したとき(前号に該当する者を除く。)、又は行方不明のとき。

(3) 改造工事を行う住宅を変更したとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない事由により改造工事を行うことが困難になったと認められるとき。

(5) 前各号に掲げる事由以外の事由により改造工事を取り止め、又は中止したとき。

(6) 偽りその他不正な手段により助成決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき。

(7) 規則第2条第2項第5号のいずれかに該当することとなったとき。

(8) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、佐川町重度身体障害(児)者住宅改造助成事業利用決定取消通知書(様式第8号)により助成利用者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定に基づき助成決定を取り消した場合において、当該助成決定に係る改造工事の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(助成対象者が死亡した場合の助成金の交付)

第17条 助成対象者が改造工事完了前に死亡したときは、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める者に対し、当該助成対象者が死亡した日現在の改造工事の出来高に応じて助成金を交付することができるものとする。

(1) 助成対象者と助成利用者が同一の場合 助成対象者と死亡当時に同居し、又は同居する予定であった相続人(当該相続人がいない場合は、その他の相続人。以下「助成対象者の相続人」という。)

(2) 助成対象者と助成利用者が異なる場合 助成利用者

2 前項の規定により助成金を交付する場合は、第13条から前条までの規定を準用する。

3 助成対象者の相続人が前2項の規定に基づき請求等を行う場合は、助成対象者の相続人であることを証明することができる書類等を添付しなければならない。

(設備の維持管理)

第18条 助成利用者は、助成により整備した設備(以下「改造設備」という。)を助成の目的に沿うよう維持管理しなければならない。

2 町長は、助成利用者が前項の維持管理を怠って改造設備を損壊した場合は、改造設備に係る助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

佐川町重度身体障害(児)者住宅改造助成事業実施要綱

令和5年3月9日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)